放課後等デイサービス、児童発達支援の特徴と指定基準について

放課後等デイサービス、児童発達支援の特徴と指定基準について

 

放課後等デイサービス、児童発達支援の特徴と指定基準について

放課後等デイサービスと児童発達支援とは?

放課後等デイサービス(放デイ)

主に6歳から18歳(就学年齢)の障がい児が、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇に訓練や社会との交流促進等を提供することで、障がい児の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。
療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。

児童発達支援(児発)

未就学(小学生以上は放課後等デイサービス(高校等への進学を行っていない場合は、18歳誕生日まで児童発達支援が可能 大阪市))で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。
また、障害の有無に関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も幅広く行われています。
療育手帳などは不要ですが、市の発行する受給者証が必要です。

※放課後等デイサービスと児童発達支援が併設している多機能型(福祉型)のケースが多い。

類型 対象 療育手帳の必要性
放課後等デイサービス 就学児(18歳まで) 不要
児童発達支援 未就学児 不要

 

障がい児通所支援事業

多機能型(福祉型)

多くの自治体(大阪府下、奈良県など)では、 放課後等デイサービスと児童発達支援を同時に指定を受けること ができます。

この場合、双方の最低定員の10名ずつの20名でなく、10名で指定を受けることが可能です。

重症心身型

主に重度心身がいの利用者を支援 → 詳しくは、放課後等デイサービス・児童発達支援(重度心身型)を参照

 

放課後等デイサービスと児童発達支援の事業所数

事業所数が毎年増加しており、段々と競争が増しています。総量規制により新規開業ができない市町村もあります。

児童発達支援

児童発達支援は年々増加しており、平成27年から令和4年で確認すると3倍弱事業所数が増加しています。令和4年度で1万以上の事業所が全国にあります。

(厚生労働省、こども家庭庁「児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」 引用)

 

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスも児童発達支援と同じく事業所数が増加しています。例えば平成27年から令和4年で確認するとこちらも3倍弱事業所数が増加しています。令和4年で事業所数は2万弱全国にあります。

(厚生労働省、こども家庭庁「児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」 引用)

 

指定(開業)の要件

1 法人格があること(個人ではできません)

2 事業所の物件、間取りが適法であること

3 人的要件を満たしていること

4 その他

 

人員配置基準

   職  種 配置数  常勤要件   備 考
管理者  

1人以上

 

 

送迎可能、指導員と運転手の3つを兼務する場合は誓約書必要(大阪市)

新規指定時の児童発達支援管理責任者との兼務は不可(大阪市)

児童発達支援管理責任者  

1人以上

 

あり(専任)

 

送迎不可

基準人員

児童指導員・保育士

 

2人以上

 

あり(一人以上)

 

10:2

半数以上は児童指導員または保育士

(運用開始後、大阪府は10名を超える場合、15名まで合計3名配置必要)

令和3年度報酬改定により、半数以上は児童指導員、保育士とした上で、理学療法士、作業療法や看護師なども基準人員として配置可能

※看護師は医療的ケア児を受け入れる場合だが指定権者で解釈の余地あり

 

放課後等デイサービス、児童発達支援などの設備基準

設 備    要 件 備 品
発達支援室(旧訓練指導室) 利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。最低定員が10名であるので、発達支援室(旧訓練指導室は24.7㎡以上必要。独自基準で3㎡の場合もあります(大阪府など)。  
相談室 プライバシーに配慮できる空間にすること  
静養室 必須ではない(大阪府の指定については必要)。  
洗面所・トイレ トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 アルコール消毒液、ペーパータオル
事務室   鍵付き書庫

 

児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬算定方法の変更

令和6年(2024年)度報酬改定で、放課後等デイサービス、児童発達支援の基本報酬の算定方法が大きく変更になりました。

これまでは、基本報酬は1時間の利用も7時間の利用も1日単位での同額の算定でしたが、 「時間区分」が創設され、同時に支援時間の下限設定も導入されました (医療的ケア区分を含む。重心型は対象外で変更なし)。

 

時間区分は、

①支援時間 「30分以上~1時間30分以下」
②支援時間 「1時間30分超~3時間以下」
③支援時間 「3時間超~5時間以下」

の3区分となります。

ただ、平日(夏休みなどの長期休暇を除く)の放課後等デイサービスは、上記①「30分以上~1時間30分以下」、②「1時間30分超~3時間以下」の2区分となります。

注意点としては、実際に支援する時間で算定するのではなく、個別支援計画に記載した支援時間で基本報酬を算定することになります。

➔ 奈良県個別支援計画別表より

 

また、時間区分以上の時間の支援については、延長支援加算で対応していくことになります。

延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われることを前提に、その支援時間(5時間(放課後等デイサービスの平日利用は3時間))を超える延長支援時間について算定されます。

➔ 詳しくは延長支援加算についてを参照

 

基本報酬の算定基準

令和6年(2024年)度報酬改定による算定基準(医療的ケア区分含む)の算定基準は下表のとおりです(重心型は除きます)。

定員10名以下、授業終了後に行う場合 重心型を除く】

児童発達支援

時間区分 単価/日
医療的ケアスコア

 32点以上

30分以上~ 1.5時間以下 2933単位
1.5時間超~ 3時間以下 2959単位
3時間超~  5時間以下 3012単位
医療的ケアスコア

 16点以上

30分以上~ 1.5時間以下 1917単位
1.5時間超~ 3時間以下 1943単位
3時間超~  5時間以下 1996単位
医療的ケアスコア

 3点以上

30分以上~ 1.5時間以下 1579単位
1.5時間超~ 3時間以下 1605単位
3時間超~  5時間以下 1658単位
 

医療的ケア区分以外

 

30分以上~ 1.5時間以下 901単位
1.5時間超~ 3時間以下 926単位
3時間超~  5時間以下 980単位

 

放課後等デイサービス

時間区分 単価
医療的ケアスコア

32点以上

30分以上~ 1.5時間以下 2591単位
1.5時間超~ 3時間以下 2627単位
3時間超~  5時間以下 2683単位
医療的ケアスコア

16点以上

30分以上~ 1.5時間以下 1583単位
1.5時間超~ 3時間以下 1618単位
3時間超~  5時間以下 1674単位
医療的ケアスコア

3点以上

30分以上~ 1.5時間以下 1247単位
1.5時間超~ 3時間以下 1282単位
3時間超~  5時間以下 1339単位
 

医療的ケア区分以外

 

30分以上~ 1.5時間以下 574単位
1.5時間超~ 3時間以下 609単位
3時間超~  5時間以下 666単位

 

 

放課後等デイサービス、児童発達支援の加算

(1)届出が必要な加算(抜粋)

          加 算            内 容
児童指導員等加配体制加算・専門的支援加算NEW 支援が必要な児童のために専門職員等を人員配置上必要な従業に加え、常勤換算1.0以上を配置した場合に加算
送迎加算(児童) 送迎を必要な児童に対して、送迎を提供した場合に加算
専門的支援実施加算NEW 理学療法士等の支援を必要とする利用者に対して、個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定。
延長支援加算NEW 時間区分を超えて営業支援を行う場合に加算
福祉専門職員配置等加算 良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員等を配置した場合に加算
強度行動障害児支援加算 強度行動障がいを有する障がい児へ支援スキルがある職員を配置や支援計画の策定等を行った場合に加算

 

(2)届出が不要な加算(抜粋)

         加 算            内 容
欠席時対応加算 利用予定がある日に、利用者の急病等によるキャンセルに対して、連絡調整、相談援助を行った場合に加算(最大月4回)

重心型については、利用延べ人数が利用定員に営業日数を割り80%に満たない場合、月8回可能。

関係機関連携加算 関係機関と連携して個別支援計画や連絡調整を開催した場合に加算
家庭支援加算 利用者宅を訪問し、利用者及び家族等に対する相談援助等の支援をおこなった場合に加算。
医療連携等体制加 看護職員が障がい福祉事業所を訪問して利用者に対して、看護をおこなった場合や介護職員等にたん吸引等の指導をおこなった場合に加算されるものです。
個別サポート加算ⅠNEW 著しく重度障害児等が利用した場合に加算(重症心身型は対象外)

一部届出が必要。

 

 

 

<お客様の声>

大阪市 放課後等デイサービス、児童発達支援 A様

 

お客様の声 1

放課後等デイサービスと児童発達支援の指定申請をお願いし、その後も変更届、加算などを都度お願いしています。
WPP行政書士事務所は、指定後の障がい福祉事業の運営についても詳しく、アドバイスを継続的にいただき、法改正の情報をいち早く教えてもらえるので、助かります。
他にも障がい福祉事業所を持っていますが、まとめてお願いしています。

 

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