【実地指導対策】就労継続支援B型 この記…
3カ月集中コンサルについて
集中コンサルについて
実地指導・監査
障がい福祉事業は、国・自治体から「お金」=「税金」が支払われます。
国・自治体から「税金」が支払われるのであれば、「しっかりした運営をしているか?」、「不正・不当はないか?」という、つまり「適正な運営」が行われているかを指定権者等が調査検査を行います。
これを「実地指導」「監査」と言います。
実地指導とは?
障がい者総合支援法や児童福祉法に基づき、指定障害福祉サービス事業者等指導指針、各指定権者の指導及び監査実施要綱により、障害福祉サービス事業者運営の適正化を図るためのものです。
実地指導で、不備を指摘された場合は、改善を行うことに加え、請求に関する場合は、「過誤」という給付金の返還を指示をされたり、自主返還を行う必要が出てくることがあります。
監査とは?
実地指導を経て、または実地指導を飛び越し行われるのが監査です。
監査は虐待事案と判断されたり疑われる場合、不正請求が認められたり、疑われる場合がある場合に監査となります。
監査の後に行政処分がでることが多く、最悪の場合、指定取消処分となり事業ができなくなることがあります。
→ 「【実地指導対策】障がい福祉事業者が確認すべきポイント」重要!!
実地指導に不安を抱く事業所さんが多い
実地指導は人員配置基準や運営基準を理解し、基準を守るように法人・事業所が一丸となり日ごろから運営していくことが重要です。
しかしながら、実地指導について大きな不安を抱く事業所さんが多いのも事実です。
当事務所が実地指導に大きな不安を抱く事業所さんにお聞きしたところ、
- ①運営基準について理解不足または理解が正しいか自信がない
- ②書類が揃っているか自信がない
- ③書類の記載方法が分からない、または正しいか自信がない
- ④人員配置が整っているか不安、または自信がない
- ⑤既に実地指導を受けたが、行政側の話が良く分からない・改善報告書がよくわからない
- ⑥その他、漠然と不安だ
という結果がでました。
3カ月集中コンサルとは?
3カ月集中コンサルは、制度・考え方をお話ししながら、書類面の記載の仕方、運営などについて月2回事業所に訪問し3カ月間(各2時間)で、集中的にコンサルティングしていきます。
(弊所は開業9年目の行政書士事務所であり、顧客の100%が障がい福祉事業を経営する法人であり累計サポート事業所数は250事業所を超えています。)
対象サービス
- 放課後等デイサービス、児童発達支援
- 生活介護
- 就労継続支援A型、B型、就労移行支援
- 共同生活援助
- 居宅介護 など
対象となる事業所
指定日から12カ月以上経過した事業所
※ 指定日から12ヵ月経過していない事業所についてはこちらをご覧ください。
毎回「宿題」を出しますので、できる事業所が対象になります。
これまでに、ご依頼があった事業所の一例
これまでたくさんの事業所さんに集中コンサルご依頼していただきましたが、
- 開業後、7年経つが実地指導がまだ来ておらず不安だ
- 行政に問い合わせたり、調べたりしながら運営しているが、基本的なことを教えて欲しい
- 実地指導で多額の過誤の指示を受けたため、事業所立て直しのために依頼した
- 行政の担当者のいうことがコロコロ変わったりするので、不安。
など、皆さん悩みを抱えておいででした。
集中コンサルコースの内容とご利用額
種 別 | 費用 | 特徴 |
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3ヶ月集中コンサルコース |
1ヵ月21万円×3か月=630,000円(別途消費税、交通費別) |
3ヶ月間(月2回訪問)のコンサルコースです。
月2回の合計6回(各2時間、初回のみ3時間) 事業所を訪問し、基本知識の確認、必要書類の有無の確認、書類記載方法などの知識を習得していただきます。 ※帳票(雛形)をご提供します。
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※全プランについて書類やコンサルレポートの作成は行いません。
※上記は大阪府下の値段になります。
※顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。
実 績
平成26年創業ですが、下記は直近4年間の指定申請、実地指導等の実績です。
ご理解下さい
あくまで点検サービスですので、書類の作成等は行いません。
存在しない書類の作成や法律に触れるような行為は行いません。