就労継続支援B型の指定基準(開業方法)を分かりやすく解説
就労継続支援B型(就B・B型)の指定基準(開業方法)などを分かりやすく解説
はじめに
ここではリンクも併せて、よくご相談をいただく、就労継続支援B型の起業と開業などの指定基準いわゆる「立上げ」などについて書いています。
障がい福祉事業サポートセンター(WPP行政書士事務所)では、新規指定申請・顧問契約・模擬実地指導などを通じて、多くの就労継続支援B型事業所と関わってきました。
法律について理解不足の状態で事業を開始すると、取れる加算なども取っていない、また実地指導で返還金(指定取消)が発生することもありえますので、指定後の運営を考えて、申請書類を作成することが重要です(場合によっては、専門家に依頼することも考慮にいれましょう)。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は一般に「就B」・単に「B型」と呼ばれる場合があります。
B型は一般企業などに雇用されることが困難な障がいのある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
A型とは異なり、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。
A型と同じく利用期間の制限はありません。
日中系サービスの体系
就労継続支援B型のメリット
- 利用者を雇用する必要がない
- 利用者に支払う金額は時給ベースではなく、工賃
- 労働時間の縛りが緩い
- 65歳を超えても利用できる
就労継続支援B型の対象者
(1) 就労経験があるものの、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者(例:65歳以上でも可能)
(3)(1)(2)に該当せず、就労移行支援事業者などがアセスメント行い、就労継続支援B型が妥当と判断された者
就労継続支援B型の報酬算定構造(令和3年4月以降)
令和3年の報酬改定で下記①②のいづれかを選択することとなりました。
①平均工賃額に応じた報酬体系(従来と同じ1年間の平均工賃額に連動します)
区分 | 平均工賃 | 報酬単価金 |
---|---|---|
就労継続支援B型
定員20名以下(7.5:1) |
4万5千円以上 | 702単位/日 |
3万5千円以上~ 4万5千円未満 | 672単位/日 | |
3万円以上~3万5千円未満 | 657単位/日 | |
2万5千円以上~3万円未満 | 643単位/日 | |
2万円以上~2万5千円未満 | 631単位/日 | |
1万5千円以上~2万円未満 | 611単位/日 | |
1万円以上~1万5千円未満 | 590単位/日 | |
1万円未満 | 566単位/日 | |
就労継続支援B型
定員20名以下(10:1) |
4万5千円以上 | 640単位/日 |
3万5千円以上~ 4万5千円未満 | 613単位/日 | |
3万円以上~3万5千円未満 | 599単位/日 | |
2万5千円以上~3万円未満 | 586単位/日 | |
2万円以上~2万5千円未満 | 565単位/日 | |
1万5千円以上~2万円未満 | 554単位/日 | |
1万円以上~1万5千円未満 | 538単位/日 | |
1万円未満 | 516単位/日 |
②「利用者の就労や生産活動等への参加」を一律に評価する報酬体系
定員20人以下(7.5:1) | 556単位/日 |
定員20人以下(10:1) | 506単位/日 |
ピアサポート実施加算などが新設
就労継続支援A型との違い
雇用の有無 | 賃金 | 定員 | |
---|---|---|---|
就労継続支援A型 | 雇用(労働法規の適用) | 最低賃金保証 | 10名 |
就労継続支援B型 | 非雇用 | 工賃(法令上は 月額3000円以上) |
20名 |
<お客様の声>
大阪市 就労継続支援AB多機能型 A様
大阪府下 就労継続支援B型 B様
業務実績
平成26年創業ですが、下記は直近3年間の指定申請等の実績です。
指定時の要件
1 法人格があること
2 事業所の物件、間取りが適法であること
3 人的要件を満たしていること
4 その他
就労継続支援B型の人員配置基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
管理者 | 1名以上 | なし | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | 60:1 |
生活支援員 | 1名以上 | どちらかが常勤 | 10:1 7.5:1資格要件なし |
職業指導員 | 1名以上 |
※管理者とサービス管理責任者の兼務可能
※大阪市では指定時の管理者と生活支援員等の兼務は認めていない。
就労継続支援B型の設備基準
設 備 | 要 件 |
訓練作業室 | サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が約3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。 |
相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること |
多目的室 | 相談室と兼務も可能 |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
事務室 | 鍵付き書庫 |
就労継続支援B型の加算
(1)届出が必要な加算
加 算 | 内 容 |
送迎加算 | 利用者を自宅等に自動車で送迎した場合に加算 |
福祉専門職員配置加算 | 良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員を配置等した場合に加算 |
目標工賃達成指導員等加配加算 | 目標工賃達成指導員を常勤換算1.0以上で配置し、職業指導員・生活支援員を7.5:1、目標工賃達成指導員・職業指導員・生活支援を6:1で配置した場合に加算 |
就労移行支援体制加算 | 就労継続支援B型を利用後、6か月以上、利用者が一般就労を継続した場合に加算 |
食事提供加算 | 調理などをした食事を利用者に提供した場合に加算 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚・聴覚・言語機能に障がいを有する利用者が一定数以上で専門職員を配置した場合に加算 |
重度者支援体制加算 | 障害基礎年金を受給する利用者が一定数以上、前年度の利用を行った場合に加算 |
福祉・介護職員処遇改善加算(特定含む) | 福祉介護職員に対してキャリパス等の要件を満たすことで加算 |
(2)届出が不要な加算
加 算 | 内 容 |
初期加算 | 新規利用者が利用開始日から起算し30日以内に利用した場合に加算 |
欠席時対応加算 | 利用予定がある日に急病等でキャンセルがあった場合に利用を予定していた日の前々日、前日、当日にキャンセルの連絡があった場合に加算 |
訪問支援特別加算 | 従業員が利用者宅を訪問し相談援助を行った場合、月2回まで加算 |
利用者負担上限月額管理加算 | 報酬請求時に上限管理事務を行う利用者負担上限管理事業所に対して加算 |
体験利用加算 | |
医療連携体制加算 | 医療機関等と連携することで看護職員が事業所を訪問するなどし利用者に対して看護や介護職員に対して喀痰吸引の指導を行った場合に加算 |
※代表的なものを記載しています。
就労継続支援B型の減算
減 算 | 内 容 |
サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算 | サービス管理責任者、世話人、生活支援員が人員基準を満たすことができない場合に減算 |
個別支援計画未作成減算 | 個別支援計画の作成が行われていない場合に減算 |
定員超過減算 | 定員を一定割合で超過した場合減算 |
就労継続支援B型の問題点
就労継続支援B型の問題点として、利用者確保が難しいという点が挙げられます。
理由の一つとして、就労継続支援A型の就労継続支援B型への転換や新規参入などで事業者数が多いということもあります。
就B・B型の指定要件や押さえるべきポイントについて
就B、B型指定後の運営・運用について
- 利用者との契約書類3点セット
- 個別支援計画の作成とモニタリング
- 【実地指導】事業者が確認すべきポイント
- 障がい福祉事業「運営上の5つの不安」
- 運営最適化の3つのポイント
- 必ず知っておくべき運営知識
- 就労継続支援B型の工賃の考え方を解説
障がい福祉事業・コラム
就労継続支援B型の申請代行(開業)・運営サポート料金
自身で指定申請を行うか、コンサルタントや行政書士に依頼するか?
自身で指定申請を行う場合、多くの必要書類を作成する必要があり、営業時間やサービス提供時間、加算取得など決めなければならない事項が多くあります。
当事務所では多くの障がい福祉事業所の指定申請や運営・実地指導コンサルの実績があり、結果的に採算面でお得と言えます(3年に1回程度、実地指導があり、指定の取消や返還金が発生することがあります)。
料金プラン
下記は、圧倒的に多い賃貸物件を利用しての事業所開業プランとなりますので、物件を一から建設建築する場合は、別途お見積りとなります。
指定単独プラン・・・37万円(消費税別)
- 現在障がい福祉事業を営んでおり、次店舗の指定希望の方に限ります。
- 申請受理(補正対応含む)された時点までの指定申請プランとなります。
ライトコンサルプラン・・・57万円(消費税別)
- 既に障がい福祉事業を行っているが、今回初めてのサービスを行う企業向けライトコンサルプランです。
- 重要な部分は外さずに、請求などの既にご存知であろう部分は省いたプランとなります。
ミドルコンサルプラン・・・79万円(消費税別)
- 指定と指定後のサポートがセットになった当事務所一番人気のコンサルプランです。
- 初めて障がい福祉事業に参入された企業にお勧め。
就労継続支援B型の運営適正化・実地指導など
障がい福祉サービスは、行政から給付金を受取るサービスの特徴から、定期的に行政からのチェックがあり、これを実地指導・監査と言います。
障がい福祉サポートセンター(WPP行政書士事務所)では
などを行っておりますので、運営に不安のある事業主様は、ご検討下さい。
対応エリア
大阪府
大阪市、豊中市、池田市、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、島本町、和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市、八尾市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤坂村、堺市、東大阪市
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申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。
〇 書類点検サービス(模擬実地指導)、短期集中コンサルを希望の方はこちらをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。