加算・変更届について

加算・変更届について

 加算・変更届価格表

各種加算 一つの加算         3万円~8万円(税別)~(要相談)

(複数加算の申請については割引き有)

処遇改善加算 新規申請 処遇改善加算  8万円(税別)~(要相談)       就業規則がある場合

ベースアップ支援等支援加算 5万円(税別)~(要相談)

処遇改善加算+ベースアップ等支援加算 9万円(税別)~(要相談)

変更届 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)に関する変更  

              4万円~5万円(税別)(要相談)

運営規程の簡易な変更                 

              33000円~4万2,000円(税別)〜(要相談)

定員の増化(従たる事業所の追加によるものを除く)  

              10万円(税別)〜(要相談)

区画変更          5万円~20万円(税別)(要相談)

事業所移転 事業所変更場所の申請など

居宅系・相談支援系     12万円(税別)~(要相談)

通所系、グルホ       30万円(税別)~(要相談)

従たる事業所の追加

住居追加

一つの従たる事業所の追加  30万円(税別)~(要相談)

一つの住居追加       30万円(税別)~(要相談)

移転と変更申請を伴うもの、多機能化               25万~35万円(税別)~(要相談)

加算とは?

障がい福祉サービスの人員配置やサービス追加によって単位数が上乗せされる(または減少=「減算」と言います。)ことで、給付金に付加され、事業所の収入になります。

延長支援加算、送迎加算や処遇改善加算のように、分かりやすい加算もありますが、サービス固有の加算が多く、サービスの質の確保のために「職員の資格」や「人員配置強化」などに該当する加算が多くあります。

加算には、届出が必要なもの、不要なものに分かれています。
加算を取るということは、記録にしっかりと残しておくことが重要です。

 

減算とは?

サービス提供体制が、何らかの事情で人員配置などが基本よりも劣ってしまう場合に、基本単位から引かれことを言います。

適切に減算処理を行っていない場合は、実地指導で指摘を受けた上で、減算分の給付金とその40パーセントを掛けた金額の返金命令がでることがあります。

 

変更届・変更申請とは?

  • 事業所を運営する会社の本店所在地が変更
  • 事業所の管理者・サービス管理責任者が変更
  • サービス提供時間の変更
  • 人員配置基準の変更
  • 運営規程の変更

など、運営会社や事業所に変更がある場合は変更届の提出や変更申請が必要です。

メリット

適切な時期に加算をとることで、事業所の収入をプラスにすることが可能です。
また、変更届を怠っていると監査の時期に指摘を受けることや、最悪返金を求められることもあります。

 

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