個別サポート加算について解説(令和6年度版)

個別サポート加算について解説(令和6年度版)

個別サポート加算(令和6年度改正)

令和6年度報酬改定で、個別サポート加算は大きく変わったことから、個別支援加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲについて説明していきます。

 

個別サポート加算Ⅰ

著しく重度障害児等が利用した場合に加算(重症心身型は対象外)

 

算定単位

児童発達支援

個別サポート加算Ⅰ  120単位/日 

放課後等デイサービス

① 個別サポート加算Ⅰ イ ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合、90単位/日(配置による上乗せ30単位あり)

② 個別サポート加算Ⅰ ロ 著しく重度の障害児に支援を行った場合、120単位/日 

 

届 出

放課後等デイサービスの上記「イの上乗せ分」のみ届出が必要

 

対象児童

児童発達支援

下記の児童(重心障害児、著しくケアニーズが高い児童)が利用した場合に算定

①重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している利用者(重症心身障害児)

②身体に重度の障害がある利用者また1級または2級の身体障害者手帳の交付を受ける利用者

③重度の知的障害がある利用者(療育手帳を交付されており、最重度または重度であると判定をされていること)

④精神に重度の障害がある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳交付されている)

 

放課後等デイサービス

個別サポート加算Ⅰーイ

就学児サポート調査票で各項目において算出した合計が13点以上である利用者が利用した場合

強度行動障害児支援加算と併せて算定も可。

個別サポート加算Ⅰーロ

食事、排泄、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とすること

強度行動障害児支援加算と併せて算定も可。

個別サポート加算Ⅰーイの上乗せ

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者を配置(常勤等に限らない単なる配置で可。児童発達支援管理責任者は不可)した場合にプラス30単位を加算。研修修了者を配置していない日は算定不可。

強度行動障害児支援加算を算定している場合は算定不可。

 

個別サポート加算Ⅱ

要保護児童または要支援児童を受け入れた場合、児童相談所や子ども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して支援を行う場合に算定。

算定単位

個別サポート加算Ⅱ  150単位/日  

 

届出

不要           

 

要件 

                                                               ①個別支援計画への位置づけ(保護者の同意が必要)                                             

②児童相談所や子ども家庭センター等の連携先期間と支援の状況等の共有しつつ支援を行うこと                             

③支援状況を6か月に一回以上、連携機関と共有することが必要。また、その記録内容を文書で保管すること。

④市町村から連携先機関との連携や障害児の支援の状況について確認があった場合は、状況等について回答すること。

⑤個別サポート加算Ⅱを算定している場合は、関係機関連携加算(Ⅲ)は算定できない

 

個別サポート加算Ⅲ

不登校児童への通常の支援に加えて学校との連携を図ることで算定

 

算定単位

個別サポート加算Ⅱ  70単位/日  

 

届出

不要           

 

対象児童

心理的・情緒的・身体的・社会的要因・背景により登校しない・したくてもできない状況にあるため、長期間継続的にもしくは断続的に欠席している(児童病気や経済的な理由にものを除く)児童であり、学校と情報共有を行ない事業所と学校の間で綿密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童。

対象児童が不登校であるかの判断は、

  • ①事業所が不登校と判断、
  • ②保護者の同意を得て、
  • ③学校と情報共有を行い、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要とした場合

 

要件

①個別支援計画への位置づけ(保護者の同意が必要)。計画作成については学校と連携する必要がある。

②学校との情報共有は月に一回以上行う。

 情報共有は対面またオンラインで行う必要がある。

 実施日時、内容、要点をまとめた記録を作成。

  • 学校との共有については、不登校の状態の確認を行うこととし児童や家族との状態や登校状況等を考慮した上で学校と事業所との間で加算の継続の要否について検討を行う

③家族への相談援助は月1回以上行う。

 相談援助は訪問、オンラインでも可であるが、個別で行う必要がある(相談援助の内容として、児童や家族の意向、家のでの過ごし方の把握、放課後等デイサービスでの支援の実施状況の共有を行う。)

 実施日時、内容、要点をまとめた記録を作成。

④市町村からの連携状況や支援の内容の確認があった場合は、回答を行うこと

⑤上記②の学校との連携、上記③の家族との相談援助について、関係機関連携加算Ⅰ・Ⅱ、家族支援加算Ⅰは算定できない。

 

個別サポート加算新旧対比表

令和6年度以降の単価 令和3年度から令和5年度までの単価
個別サポート加算Ⅰ 

(重心型除く)

児童発達支援

120単位/回

重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合

 

放課後等デイサービス

①90単位/回 

ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合

②120単位/回

ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合 

児童発達支援

100単位/回

「著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの高い障害児」

 

 

放課後等デイサービス 

100単位

著しく重度(食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助)又はケアニーズの高い(就学時サポート調査表13点以上)障害児に対して支援を行った場合

個別サポート加算Ⅱ 150単位/回

要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6ヶ月に1回以上共有)し支援を行った場合

125単位/回

要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所等と連携(支援の状況等を1回以上共有)し支援を行った場合

個別サポート加算Ⅲ

(放課後等デイサービスのみ)

70単位/回

不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合

 

 

 

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