個別支援計画の作成とモニタリング 個別支…
放課後等デイサービスの開所時間減算について分かりやすく解説
放課後等デイサービスの減算を解説
放課後等デイサービス・児童発達支援の減算
放課後等デイサービス、児童発達支援の減算は、事業所で減算状況を確認し、請求端末(簡易システムなどのソフト)で請求する必要があります。
減算の種類
放課後等デイサービスには下記①~④の減算があります。
①から③についてはリンクで詳しく説明していますので、ここでは④開所時間減算について詳しく説明していきます。
④開所時間減算
・営業時間が、一定時間に満たない場合に減算
営業時間とは、運営規程に定める営業時間を指します。また、この営業時間は事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間で、送迎のみを行っている時間は含みません。
学校 | 減算 |
学校の休業日 | あり |
授業終了後 | なし |
営業時間 | 算定率 |
4時間未満 | 基本報酬(児童発達支援管理責任者専任加算を含む)の70%
(平成30年4月以降は専任加算がなくなっています。) |
4時間以上6時間未満 | 基本報酬(児童発達支援管理責任者専任加算を含む)の85%
(平成30年4月以降は専任加算がなくなっています。) |
よくある質問
Q 行政に人員欠如状況を説明しているので、何か他に行う必要がありますか?
A 端末(パソコン)での請求時に、行政(指定権者)に減算手続きをする必要があります。
行政に電話などで伝えるだけでは、減算はされません。なお、行政によっては減算前に届出を行う必要があるので、確認を行う必要があります。
事例
放課後等デイサービスのご相談で時折ある内容が
- 自身で指定を取られた
- 1年以上程度運営をしいる
- 運営基準がよくわからない
- 利用者が多く繁盛している
ということで、運営内容をお聞きしていると、減算を行っておらず、とても実地指導に耐えられない場合(多額の返還金が発生するケース)があります。
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