個別支援計画の作成とモニタリング 個別支…
放課後等デイ、児童発達支援の減算について分かりやすく解説
放課後等デイ、児童発達支援の減算について解説
令和6年報酬改定で放課後等デイサービス、児童発達支援では各種減算が新設され、より複雑化してきましたので、一度整理していきたいと思います。詳細記事がある場合は、リンクを貼っていますので、ご確認をお願いします。
減算の種類
放課後等デイサービス、児童発達支には下記①~④の減算があります。
①から③についてはリンクで詳しく説明していますので、ここでは④開所時間減算について詳しく説明していきます。
①人員欠如減算
②定員超過減算
③個別支援計画未作成減算
④開所時間減算
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の欠如減算
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が欠如している場合には、次のような2段階で減算が行なわれます。
⃝人員が欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、基本報酬における利用者全員の70%と算定(30%の減算)
⃝減算が適用される月から連続して5か月以上、基準に満たない場合は、減算が適用された5か月目から基本報酬における利用者全
員の50%と算定(50%の減算)
人員欠如減算(サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者以外)
この減算が該当する障がい福祉サービスは、療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、放課後等デイサービス、児童発達支援などです。
上記サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の減算とよく似ていますが、一部異なる部分があります。
→ 詳しくは「サビ管(児発管)欠如減算と人員欠如減算について解説」をご覧ください。
個別支援計画未作成減算
障がい福祉サービスでは、利用の前提として、個別支援計画の作成とモニタリングが必須となっていますが、個別支援計画の作成とモニタリングが行なわれていない(より細かい話を言うと、個別支援計画の作成プロセスを経ていない)場合には、減算が発生します。
これを「個別支援計画未作成減算」と言います。
たとえば、個別支援計画について、次の場合には減算の対象となります。
⃝サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者による指揮のもと、個別支援計画が作成されていないこと
⃝個別支援計画作成の一連の業務が適切に行なわれていないこと
この減算が該当するサービスは、療養介護、生活介護、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、放課後等デイサービス、児童発達支援などです。
また、減算期間と減算割合は次のとおりです。
⃝減算が適用される月から3か月未満までは、基本報酬の70%の算定(30%の減算)
⃝減算適用月から3か月以上連続して解消されないときは、基本報酬の50%の算定(50%の減算)
開所時間減算
営業時間が、一定時間に満たない場合に減算営業時間とは、運営規程に定める営業時間を指します。
また、この営業時間は事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間で、送迎のみを行っている時間は含みません。
学校 | 減算 |
学校の休業日 | あり |
授業終了後 | なし |
営業時間 | 算定率 |
4時間未満 | 基本報酬(児童発達支援管理責任者専任加算を含む)の70%
(平成30年4月以降は専任加算がなくなっています。) |
4時間以上6時間未満 | 基本報酬(児童発達支援管理責任者専任加算を含む)の85%
(平成30年4月以降は専任加算がなくなっています。) |
よくある質問
Q 行政に人員欠如状況を説明しているので、何か他に行う必要がありますか?
A 端末(パソコン)での請求時に、行政(指定権者)に減算手続きをする必要があります。
行政に電話などで伝えるだけでは、減算はされません。なお、行政によっては減算前に届出を行う必要があるので、確認を行う必要があります。
事例
放課後等デイサービスのご相談で時折ある内容が
- 自身で指定を取られた
- 1年以上程度運営をしいる
- 運営基準がよくわからない
- 利用者が多く繁盛している
ということで、運営内容をお聞きしていると、減算を行っておらず、とても実地指導に耐えられない場合(多額の返還金が発生するケース)があります。
放課後等デイサービス・児童発達支援の減算
放課後等デイサービス、児童発達支援の減算は、事業所で減算状況を確認し、請求端末(簡易システムなどのソフト)で請求する必要があります。
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