放課後等デイサービスの開所時間減算について分かりやすく解説

放課後等デイサービスの開所時間減算について分かりやすく解説

放課後等デイサービスの減算を解説

放課後等デイサービス・児童発達支援の減算

放課後等デイサービス、児童発達支援の減算は、事業所で減算状況を確認し、請求端末(簡易システムなどのソフト)で請求する必要があります。

 

減算の種類

放課後等デイサービスには下記①~④の減算があります。

①から③についてはリンクで詳しく説明していますので、ここでは④開所時間減算について詳しく説明していきます。

人員欠如減算

定員超過減算

③個別支援計画未作成減算

④開所時間減算

 

開所時間減算

営業時間が、一定時間に満たない場合に減算営業時間とは、運営規程に定める営業時間を指します。

また、この営業時間は事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間で、送迎のみを行っている時間は含みません。

 

学校 減算
学校の休業日 あり
授業終了後 なし

 

営業時間 算定率
4時間未満 基本報酬(児童発達支援管理責任者専任加算を含む)の70% 

(平成30年4月以降は専任加算がなくなっています。)

4時間以上6時間未満 基本報酬(児童発達支援管理責任者専任加算を含む)の85% 

(平成30年4月以降は専任加算がなくなっています。)

 

よくある質問

Q 行政に人員欠如状況を説明しているので、何か他に行う必要がありますか?

A 端末(パソコン)での請求時に、行政(指定権者)に減算手続きをする必要があります。

  行政に電話などで伝えるだけでは、減算はされません。なお、行政によっては減算前に届出を行う必要があるので、確認を行う必要があります。

 

事例

放課後等デイサービスのご相談で時折ある内容が

  • 自身で指定を取られた
  • 1年以上程度運営をしいる
  • 運営基準がよくわからない
  • 利用者が多く繁盛している

ということで、運営内容をお聞きしていると、減算を行っておらず、とても実地指導に耐えられない場合(多額の返還金が発生するケース)があります。

 

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