開業から1年未満にお勧めの初期コンサルコース(2カ月間)

開業から1年未満にお勧めの初期コンサルコース(2カ月間)

事業所を立上げ、利用者が少しずつ増えてくると、書類が大丈夫なのか、実地指導はいつくるのかと言った不安をよぎる指定から「12ヵ月以内の事業所さん」のためのコンサルコースになります。

 

実地指導・監査

障がい福祉事業は、国・自治体から「お金」=「税金」が支払われます。

国・自治体から「税金」が支払われるのであれば、「しっかりした運営をしているか?」、「不正・不当はないか?」という、つまり「適正な運営」が行われているかを指定権者等が調査検査を行います。

これを「実地指導」「監査」と言います。

 

実地指導とは?

障がい者総合支援法や児童福祉法に基づき、指定障害福祉サービス事業者等指導指針、各指定権者の指導及び監査実施要綱により、障害福祉サービス事業者運営の適正化を図るためのものです。

実地指導で、不備を指摘された場合は、改善を行うことに加え、請求に関する場合は、「過誤」という給付金の返還を指示をされたり自主返還を行う必要が出てくることがあります。

 

監査とは?

実地指導を経て、または実地指導を飛び越し行われるのが監査です。

監査は虐待事案と判断されたり疑われる場合、不正請求が認められたり、疑われる場合がある場合に監査となります。

監査の後に行政処分(勧告・停止・指定取消)がでることが多く、最悪の場合、指定取消処分となり事業ができなくなることがあります。

 

→ 「実地指導と監査」について詳しくは説明しています。

 

→ 「【実地指導対策】障がい福祉事業者が確認すべきポイント重要!!

 

実地指導に不安を抱く事業所さんが多い

実地指導は人員配置基準や運営基準を理解し、基準を守るように法人・事業所が一丸となり日ごろから運営していくことが重要です。

しかしながら、実地指導について大きな不安を抱く事業所さんが多いのも事実です。

特に指定から12ヵ月以内の事業所では、

  • 独学で運営しており、これでよいか不安、自信がない
  • 指定を行政書士に依頼したが、運営知識がないのでどうしたらよいか分からない
  • 書類の記載方法が分からない、または正しいか自信がない
  • コンサルに設立を依頼したが不満
  • その他、漠然と不安だ

という結果がでました。

 

初期コンサルコースとは?

初期コンサルコースは、制度・考え方をお話ししながら、書類面の記載の仕方、運営などについて月2回事業所に訪問し3カ月間(各2時間)で、集中的にコンサルティングしていきます。

3カ月コンサルコースとの違いは、回数がもっとも大きい違いになるので、初期コンサルコースは3カ月コンサルコースと比べてリーズナブルな値段設定になっています。

(弊所は開業9年目の行政書士事務所であり、顧客の100%が障がい福祉事業を経営する法人であり累計サポート事業所数は250事業所を超えています。)

 

対象サービス

  • 放課後等デイサービス、児童発達支援
  • 生活介護
  • 就労継続支援A型、B型、就労移行支援
  • 共同生活援助
  • 居宅介護   など

 

対象となる事業所

指定日から12カ月以内の事業所

※ 指定日から12ヵ月経過した事業所は、3カ月集中コンサルを確認して下さい。

毎回「宿題」を出しますので、できる事業所が対象になります。

 

集中コンサルコースの内容とご利用額

種  別 費用 特徴
初期コンサルコース(2カ月間)(対象 指定日から12カ月以内の事業所) 1ヵ月13円×2か月=260,000円(別途消費税、交通費別)

こんな方にお勧めです。

  • 指定申請手続きを独力で行った方
  • 障がい福祉事業について知識の薄い行政書士に指定申請を依頼した方
  • コンサルに依頼したが不満がある方

 2ヵ月間(月2回の合計4回(各2時間)事業所訪問し、基本知識の確認、必要書類の有無の確認、書類記載方法などの知識を習得していただきます。 

※マニュアル・帳票(雛形)は別途になります。

毎回「宿題」を出しますので、できる事業所が対象になります。

※全プランについて書類やコンサルレポートの作成は行いません。

※上記は大阪府下の値段になります。

※顧問を含めた他行政書士やコンサルの同席はお断りしています。

 

実  績

平成26年創業ですが、下記は直近5年間の指定申請、実地指導等の実績です。  

令和5年度業務実績NEW

令和4年度業務実績

令和3年度業務実績

令和2年度業務実績

令和元年度業務実績

 

ご理解下さい

書類の作成等は行いません。

存在しない書類の作成や法律に触れるような行為は行いません。

 

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

〇 ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありません。無料相談は行っておりません。

 

 

 

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

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