サビ管(児発管)欠如減算と人員欠如減算について解説

サビ管(児発管)欠如減算と人員欠如減算について解説

サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算と人員欠如減算

 

 平成30年4月1日から改正により、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)や人員欠如による減算幅が大きくなっており 、これまで以上に「人」が重要になっています。

 

サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)減算とは?

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の員数が指定基準を満たしていない場合、減算となります。

該当サービス

障がい福祉サービス事業

療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助など

障がい児福祉通所事業

放課後等デイサービス、児童発達支援など

 

対象者 事由 減算期間と欠如の割合 備 考
 

サービス管理責任者

児童発達支援管理責任者

  • 指定基準を満たしていない場合
  •  人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで基本報酬における利用者全員の70パーセントを算定(30パーセント減算

 

  • 2 減算が適用される月から連続して5カ月以上基準に満たない場合、減算が適用された5か月目から基本報酬における利用者全員の50パーセントを算定(50パーセント減算

※6か月連続して人員配置欠如で7ヵ月目から50%減算のイメージ

  • 当月の末日において人員基準を満たすに至っている場合は除く。
  • 個別支援計画未作成減算も同時算定必要な場合がある。

※ 放課後等デイサービス、児童発達支援の児童指導員等加配加算・専門的支援加算については児童発達支援管理責任者が不在・専任かつ常勤要件を満たしていない場合は、当該加算の算定はできない  重要 

参照 大阪府HP

 

人員欠如減算とは?

従業者の指定基準上の配置すべき数を下回った場合、減算となります。

該当サービス

障がい福祉サービス事業

療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型就労継続支援B型など就労定着支援、自立生活援助など(居宅系は対象外)

障がい児福祉通所事業

放課後等デイサービス、児童発達支援など

 

具体的算定方法

対象者 欠如の割合     減算期間     備 考
生活支援員

職業指導員

世話人

就労支援員

看護師

理学療法士

作業療法士

地域移行支援員

児童指導員

保育士

障がい福祉サービス経験者

 

  • 人員配置基準から 1割を超えて欠如
  •  人員欠如した月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで基本報酬における利用者全員の70パーセントを算定(30パーセント減算

 

  • 2 減算が適用される月から連続して3カ月以上の月については、基本報酬における利用者全員の50パーセントを算定(50パーセント減算

※3か月連続して人員配置欠如で4ヵ月目から50%減算のイメージ

  • 当月の末日において人員基準を満たすに至っている場合は除く。
  • 人員配置基準から 1割を超えない欠如
  •  人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで基本報酬における利用者全員の70パーセントを算定30パーセント減算

 

  •  減算が適用される月から連続して3カ月以上の月については、基本報酬における利用者全員の50パーセントを算定(50パーセント減算
  • 翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。
常勤または専従などの員数以外の要件を満たしていない場合

 

※サビ管(児発管)や人員配置の欠如減算は、都道府県、市町村で、期間の起算点や考え方が異なる傾向があります。

 

生活介護の特例

生活介護については、下記指定基準の最低基準を満たしていない場合に人員欠如減算となります。

  • 平均区分4未満 ・・・6対1以上
  • 平均区分4以上5未満・・・5対1以上
  • 平均区分5以上 ・・・3対1以上

 

個別支援計画未作成減算とは?

サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の責務の一つとして、個別支援計画の作成が挙げられ、彼らが欠如している場合は、作成そのものができず、減算となります。

該当サービス

療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助など(居宅系は対象外)

減算単位

対象     減算期間     備 考
個別支援計画未作成
  •  個別支援計画が作成されずサービス提供があった場合、当月から基本報酬における当該利用者分の70パーセントを算定(30パーセント減算

 

  • 2 減算が適用された月から連続して3カ月以上未作成の状態が続いた場合、3ヵ月目から当該状況が解消されるに至った月の前月まで、基本報酬における当該利用者の50パーセントを算定(50パーセント減算

※3ヵ月連続で未作成が続けば、3ヵ月目から50%減算のイメージ

  • サービス管理者、児童発達支援管理責任者が未配置の場合は、サビ管・児発管減算を算定する必要がある。
  • モニタリング期間に注意

 

 

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