送迎時の事業所安全研修(送迎研修)の案内/障がい福祉事業

送迎時の事業所安全研修(送迎研修)の案内/障がい福祉事業

児童通所サービスや就労系・生活介護、短期入所など事業所は送迎加算を取得していることも多いと思います。

ですが、共同生活援助(グループホーム)についても加算こそないものの送迎を行っていることもあるかと思います。

送迎研修では、事業所で何らかの形で利用者を車に乗せる=「送迎する可能性のある」事業所向けの研修になります。

この研修では、道路交通法や自動車運転処罰法などの法律関係を中心に絶対に知るべき知識をお伝えします。

送迎研修を受けることの意義

送迎業務のスキルの向上

安全運転と事故予防の意識向上

道路交通法や自動車運転処罰法違反など送迎関係の法令の理解

送迎

送迎には様々な交通事故・トラブルが発生する可能性があります。

交通事故

人身事故 刑事・民事・行政処分(免許)の3つの裁判等に発展することもあります。

※ 行政処分(自動車運転免許) 愛知県警HP

物損事故 民事のみで、弁償を行うことになることもあります。

トラブル 

  • 通行方法をめぐるトラブル(割り込みしたなど)
  • 運転にまつわる利用者からの苦情(ルートを間違うなど)
  • あおり運転 など

 

このようなニーズにお応えします

  • 従業員が安全運転の基本をわかっていない
  • 安全運転の向上
  • 事故対応力の向上

 

交通事故時における対応

相手方の救護を行う(救護義務)

警察に連絡を行う(事故の申告)

事業所に連絡を行い、対応を協議(利用者を自宅等に送り届ける)

 

送迎研修

研修時間 料 金 備 考
90分 7万円

(税別)

送迎時の注意事項、道路交通法や交通事故についての研修です。                       

  • 参加者10名まで。11人~20名までで10,000円追加。                 
  • 10名増加ごとに10,000円追加。

研修は、県警時代、交通捜査係で2,000件以上の交通事故の実況見分の実績がある弊所代表の伊藤が行います。

研修内容

1 送迎に出る前に

2 送迎車両のチェック

3 送迎時の留意事項

4 送迎の道路交通法について

5 事故時の措置

6 自動車運転致死傷処罰法

などになりますが、一部内容を変更することがあります。

 

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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

 

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