延長支援加算(児童)令和6年度版

延長支援加算(児童)令和6年度版

延長支援加算(児童)令和6年度版

令和6年度報酬改定において、放課後等デイサービスや児童発達支援の延長加支援加算がこれまでと大きく変更になりました。但し、重心型には大きな変更はありません(一部のみ)。

 

 

延長加算の概要と算定単位

基本報酬は、支援時間に応じた区分を設定していますが、当日の最長時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応し、計画的に行った場合に算定します(算定は実際の時間で算定)。

障害児 重症心身障害児・医療的ケア児 備考
延長30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日 児童又は保護者の都合により延長支援時間が1時間未満となった場合は、1時間未満の区分での算定が可能(この場合でも30分以上の支援時間であることが必要)
延長1時間以上2時間未満

 

92単位/日 192単位/日
延長2時間以上

 

123単位/日 256単位/日

放課後等デイサービスは平日3時間、休日5時間、児童発達支援は5時間が基本時間となる。

 

要件

  • 延長時間帯の職員配置については、2人以上の配置(5:1)を求め、1名は基準配置か児童発達支援管理責任者の配置が必要。
  • 医療的ケア時の場合は、延長時間に看護師等の配置が必要
  • 延長支援加算の算定には、運営規程の営業時間が6時間以上である必要がある(放課後等デイサービスの平日は除く)。
  • 個別支援計画の位置づけと保護者の同意
  • 延長時間の記録が必要
  • 延長時間は1時間以上必要で、支援の前後を支援する場合も各々1時間以上必要(朝30分と夕方40分は不可)
  • 算定は実際の延長時間で算定を行うが、計画の時間よりも長くなった場合は、計画の時間で算定(実時間で算定)

 

届出

変更届の提出による加算申請が必要です。

 

延長支援の考え方

個別支援計画上、平日3時間支援の利用者に対して、延長支援は2時間未満の場合は下記のようになります。

基本報酬において、上限となる5時間(放課後等デイサービスについては、平日は3時間)の支援を行い、延長を計画的に行った場合は、算定に応じて算定できるものとするが、計画時間よりも、実際に延長支援に要した時間が短くなった場合において、基本報酬とは異なり、その理由を問わず、実利用時間により算定すること。

 

実際には、各指定権者で、解釈の違いがあり、下記例では①②の回答となります。

例 休日で提供時間が10-15時、延長支援を15-17時と計画している場合で、本人の寝坊等により10時半に来所した時。

→①基本単位を算定する時間を10時半-15時半の5時間とし、延長支援は15時半-17時の1時間半となります。
ただ、請求は3時間から5時間の③になります(利用者の都合となるので計画どおり)。

→②本人都合なので基本単位を算定する時間を計画どおり、10時から15時とし、延長支援も計画どうり15時から17時の2時間で算定する。


重症心身型の延長支援加算(令和6年度に変更なし)

  • ①運営規程に定める営業時間が8時間以上あること(サービス提供時間ではありません。)
  • ②個別支援計画で必要と認めた場合
  • ③事前の届出が必要
  • ④延長時間帯に直接支援業務として従事する職員を2名以上(1名は基準配置)配置

①営業時間

運営規程上の営業時間のことです。サービス提供時間が8時間未満であっても、営業時間が8時間以上であれば算定対象となります。

⇒時折、運営規程の変更届を提出せずに営業時間やサービス提供時間を変更している事業所があります。

送迎のみを実施する時間は、営業時間には含みません。

②個別支援計画で必要と認めた場合(児童通所のみ)

個別支援計画に必要と認めた内容(子育て支援)を記載する必要あります。

③届出

変更届の提出による加算申請が必要です。

④延長時間と直接支援業務に従事する職員

・延長時間

種 別 延長時間 算定単位
 

重症心身障害児

 

 

1時間未満 128単位/日
1時間以上2時間未満 192単位/日
2時間以上 256単位/日

 

・職員の配置

2人以上の職員の配置が必要になります(児発管で可能)

児発管のみしか事業所にいない場合は、算定できません。

 

・届出時の算定要件

保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長した支援が必要なやむを得ない理由があり、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用計画に記載されていること(児童通所のみ)。

 

※「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。

 (答)例えば、次の場合が想定される。

 ① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合

 ② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合)

 

よくある質問

 

Q 延長時間は、全員が1時間未満に統一する必要がありますか?それとも、1時間未満の児童、1時間以上2時間未満の児童といったようにバラバラに算定してもよいですか?

  • A 各利用者バラバラに算定が可能です。

 

Q 営業時間が9時から17時の事業所で、①8時から12時まで利用した場合の延長時間は?②8時30分から17時30分まで利用した場合の延長時間は?

  • A ①8時から9時までの1時間。②8時30分から9時までの30分、17時から17時30分までの30分を合計した1時間となります。1時間未満2回の算定はできません。

 

Q 送迎している時間は、延長支援加算として算定できますか?

  • A できません。あくまで児童を支援している時間が対象です。

 

Q 営業時間前1時間と営業時間後1時間の延長支援を行った利用者に対しては合算して2時間で算定できますか?

  • A 合算は可能です。

 

延長支援加算算定時の注意点

重心型の延長支援加算は、額が少ない加算ですが、上手く使うことで、利用者のニーズを取込むことができます。

また、現に延長している利用者が複数いる場合は、加算の手続きを取った方がよいでしょう。

加算取得後は、送迎記録簿やサービス提供記録、実績記録などに記録を残すことが重要です。

当然、実地指導でも必ず、チェックされるポイントです。

 

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