【令和8年版】障害福祉サービスの運営指導とは?必要書類・確認ポイントを解説

【令和8年版】障害福祉サービスの運営指導とは?必要書類・確認ポイントを解説

【令和8年版】障害福祉サービスの運営指導とは?必要書類・確認ポイントを解説

 

運営指導(実地指導)とは?

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称「障がい者総合支援法」)や「児童福祉法」、省令・各府県・市町村の基準条例等の関係法令に基づき、適正な事業運営と利用者保護等の視点から、各府県市町村単位の指導及び監査実施要綱により、障害福祉サービス事業者運営の適正化を図るためのものです。

 令和6年4月1日より、実地指導から運営指導に名称が変更となりました。 

簡単にいうと、

 「障がい福祉を中心とした法律に違反していないかということを行政が確認に来る。」 

ということになります。

そして、運営指導(実地指導)の結果により監査に移行すると、最悪、指定の取消や過誤請求と加算金の支払いとなってしまいます。

 

運営指導(実地指導)はいつ行われるか?

開業後に失敗しない重点ポイント」でも記載していますが、運営指導(実地指導)は、概ね3年に1回の割合で行われます。

ただ、各自治体・サービスにより異なっており、6ヵ月程度で行われる場合もありますし、緊急で行われる場合もありますので、日ごろから適正な運営を心掛ける必要があります。重要!

運営指導(実地指導)の種類

一般指導・・・計画的に行われ、予め文書で通知が届きます。

随時指導・・・緊急で行われる場合は、当日通知により、運営指導(実地指導)を行うことができる。

  • 苦情が多い等、特に運営指導(実地指導)が必要と認める場合
  • 情報提供を受けて、特に実地指導が必要と認める場合
  • 運営指導(実地指導)を受けたが改善が不十分で、再度の運営指導(実地指導)が必要と認める場合
  • 運営指導(実地指導)が必要と認める場合

※大阪市では、「大阪市障がい福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱」(平成24年3月30日制定)により、運営指導(実地指導)が行われます。(各都道府県市町村で同様の指導監査要綱や指導監査要領の名称で存在します。)

留意事項としまして、

  • 基本的に本HPは厚労省の発出する資料と大阪府下の解釈などよって構成されておりますが、指定権者(行政)で解釈が異なる場合がありますので、必ず、指定権者に確認をお願いいたします。
  • 内容についての無料相談は一切お受けしておりません。

運営指導(実地指導)必要書類とポイント

運営指導では、人員配置だけでなく、サービス提供記録、運営体制、報酬請求など、事業所の運営全体が確認されます。提出書類は指定権者によって多少異なりますが、次の書類は確認されることが多いため、事前に整理しておきましょう。

(1)運営指導の「人員に関するポイント」

人員配置は運営指導で特に重点的に確認される項目です。勤務体制や資格要件だけでなく、実際の勤務実績との整合性も確認されます。

必要書類 ポイント
①勤務体制の一覧表、シフト表
  • 月ごとに勤務表(予定・実績)が作成され、勤務時間、職務内容、常勤・非常勤を分けて、勤務時間、常勤換算を記載して下さい。
  • 有資格者により提供すべきサービスが、無資格者により提供されているか確認して下さい。
②前年度平均利用者数を調べたもの
  • 前年度の平均利用者数で最低人員基準が決定するサービスについては必要です(就労系、グループホーム、生活介護など)。
③出勤簿(タイムカード)
  • 出勤の根拠となる資料になります。
④給料明細(控え)
  •    同 上
⑤雇用契約書(労働条件通知書)
  • すべての従業員と結んで下さい(パート含む)。
⑥研修修了証、資格証
  • サービス管理責任者や児発管などのサビ管研修や相談支援従事者研修、資格が必須な職種や加算で資格が必要な職種はコピーを取って保管して下さい。
⑦秘密保持の誓約書
  • 従業員全員から誓約書をもらって下さい。
  • 退職後も秘密を洩らさない等の文言が必要です。
⑧雇用保険
⑨健康診断の記録
  • 正社員や1年以上の契約で正社員の4分の3以上働くパートは健診を受けさせる義務があります。
  • 健康診断は、労働安全衛生法の規定にもとづいた項目の検査である必要があります。
⑩研修計画と記録
  • 年間研修計画を作成する必要があります。
  • 人権研修、虐待防止研修、身体拘束適正化の研修は必須です。

 

(2)運営指導の「サービス提供に関するポイント」

サービス提供では、個別支援計画に基づいた支援が実施されているか、支援記録やモニタリングが適切に作成されているかが確認されます。

必要書類 ポイント
①重要事項説明書
  • すべての利用者と重要事項説明書を結ぶ必要があります。
  • 重要事項説明書と実態に相違があってはいけません。
  • 重要事項説明書と運営規程に矛盾があってはいけません。
  • 障がい特性に応じた対応(ルビ版、拡大文字版、録音版、点字版など)が必要です。
  • 相談室など利用者が分かりやすいところに重説を掲示するか冊子にするなどして所定の位置に据え置いて下さい
②利用契約書
  • すべての利用者と利用契約書を結ぶ必要があります。
  • 障がい特性に応じた対応(ルビ版、拡大文字版、録音版、点字版など)が必要です。
③個人情報同意書
  • すべての利用者から個人情報同意書をとる必要があります。
  • 担当者会議に名前が出る利用者家族からも同意が必要です。
④アセスメント
  • サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者がヒアリングし作成して下さい。
⑤個別支援計画原案
⑥個別支援計画の担当者会議事録
⑦個別支援計画
  • 個別支援計画は利用者に対して説明・同意・交付することが必要です。
  • 作成はサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者などである必要があります。
  • 作成日、説明・同意・交付日は必須です。
⑧モニタリング
  • 6カ月に一度のモニタリングを行って下さい。
  • 就労移行支援などは3カ月に一度のモニタリングになります。
⑨契約内容報告書

 

(3)運営指導の「運営に関するポイント」

運営体制では、各種委員会や研修、マニュアルの整備状況など、法令で定められた体制が適切に運用されているかを確認されます。

必要書類 ポイント
①運営規程
  • 運営規程と実態に相違があってはいけません。
  • 運営規程と相違がある場合は、運営規程の変更が必要です。
②送迎記録
  • 特に送迎加算を算定している場合は、記録を残して下さい。
③自己評価に関する記録
④事故発生報告書、ヒヤリハット報告書
⑤苦情相談の記録
⑥虐待防止委員会の設置、開催の議事録、指針など
  • 虐待防止委員会は年1回以上は開催する必要があります。
  • 身体拘束適正化委員会と一体的な開催は可能。
  • 事業所単位でなく、法人単位での委員会開催可能
⑦身体拘束適正化委員会の設置、開催議事録、指針など
  • 身体拘束適正化委員会は年1回以上は開催する必要があります。
  • 虐待防止委員会と一体的な開催は可能。
  • 事業所単位でなく、法人単位での委員会開催可能
⑧BCP(災害と感染症)関係、感染対策委員会の設置など
  • 令和6年4月1日から義務化

 

(4)運営指導の「請求に関するポイント」

報酬請求では、基本報酬や各種加算が算定要件を満たしているか、根拠資料と請求内容に相違がないかを確認されます。

必要書類 ポイント
①法定代理受領通知
  • 毎月利用者へ交付して下さい
②利用者への請求書、領収書
  • 給付金、おやつ代などの実費分などの請求書になります。
③実績記録表
  • 利用者確認印や署名をもらう必要があります。
  • グループホームなどの入所系以外はサービスの都度、利用者確認印や署名をもらう必要があります。

 

(5)運営指導の「整備すべきマニュアル」

各種マニュアルや指針は作成して終わりではなく、研修や委員会を通じて職員へ周知され、実際の運用につながっているかも確認されます。

感染症防止マニュアル
事故防止マニュアル
虐待防止マニュアル
緊急対応マニュアル
非常災害マニュアル
身体拘束関連マニュアル

 

(6)その他に関するポイント

必要書類 ポイント
①賠償責任保険の証書
  • 保険期間が切れていないか確認して下さい。
②会計書類
  • 会計を事業ごと(事業所ごとでなく事業ごと)に区分して下さい。
  • 例:児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に運営している事業の場合は、内訳書を作成するなどして、両事業ごとに収入と支出の金額が分かるようにしてください
③非常災害訓練の記録
  • 年2回以上の非常災害訓練を行い、記録を残して下さい。

 

各サービス 運営指導で確認されるポイント

放課後等デイサービス、児童発達支援 → こちら

就労継続支援B型 → こちら

生活介護 → こちら

共同生活援助 → こちら

就労継続支援A型 → こちら

 

よくある指摘事項

運営指導では、必要な書類がそろっているかだけでなく、書類の内容と実際の運営状況が一致しているかも確認されます。

書類を作成していても、記載漏れや更新の遅れ、実際の支援内容との不一致がある場合は、改善を求められることがあります。指定権者やサービス種別によって確認内容は異なりますが、一般的には次のような事項に注意が必要です。

1.勤務表・出勤記録・サービス提供実績が一致していない

月ごとの勤務表を作成していても、タイムカードや出勤簿、サービス提供記録などと勤務時間が一致していない場合があります。

特に確認しておきたい点は、次のとおりです。

  • 勤務表の予定と実際の勤務実績が一致しているか
  • 常勤・非常勤の区分が正しく記載されているか
  • 職種や兼務状況が明確になっているか
  • 常勤換算の計算に誤りがないか
  • 人員基準を満たしていることを勤務実績から確認できるか

勤務表だけでなく、雇用契約書、資格証、出勤記録、給与明細などの関連書類も併せて確認しておくことが重要です。

2.個別支援計画の作成手続に不備がある

個別支援計画については、計画書が存在するだけでは十分ではありません。

アセスメント、原案作成、担当者会議、利用者または家族への説明、同意、交付という一連の手続が適切に行われているか確認されます。

よくある不備には、次のようなものがあります。

  • アセスメントの記録がない
  • 個別支援計画の作成日が不明確
  • 利用者または家族の同意日が記載されていない
  • 同意を得る前にサービス提供を開始している
  • 計画書を利用者へ交付した記録がない
  • 担当者会議の記録が残されていない
  • 支援内容が具体的に記載されていない

3.モニタリングの実施時期や記録に不備がある

モニタリングは、個別支援計画に基づく支援の実施状況や、利用者の状態・希望の変化を確認するために行います。

よくある指摘事項は、次のとおりです。

  • 定められた時期までに実施していない
  • 実施日は記載されているが、内容が具体的でない
  • 利用者本人の意向が記録されていない
  • モニタリング結果が個別支援計画の見直しに反映されていない
  • 計画の更新が遅れている

サービス種別によって実施頻度が異なるため、事業所に適用される基準を確認しておく必要があります。

4.サービス提供記録の内容が不足している

サービス提供記録は、実際にどのような支援を行ったのかを確認する重要な書類です。

単に「支援を実施した」「特に変化なし」と記載するだけでは、支援内容や利用者の状況を十分に確認できない場合があります。

次の点を確認してください。

  • サービス提供日と提供時間
  • 実施した具体的な支援内容
  • 利用者の様子や変化
  • 支援上の注意点
  • 記録を作成した職員名
  • 個別支援計画との整合性
  • 実績記録票や請求内容との一致

記録は、実際にサービスを提供したことや、報酬請求の根拠を示す資料にもなります。

5.重要事項説明書・利用契約書の内容が古い

制度改正や報酬改定、事業所の体制変更があったにもかかわらず、重要事項説明書や利用契約書が更新されていない場合があります。

よく確認される内容は、次のとおりです。

  • 職員の職種や員数
  • 営業日・営業時間
  • 通常の事業実施地域
  • 利用料金やその他の費用
  • 苦情相談窓口
  • 緊急時の対応
  • 虐待防止に関する事項
  • 第三者評価の実施状況
  • 事業者情報や指定番号

運営規程、重要事項説明書、契約書、ホームページなどの記載内容に相違がないかも確認しておきましょう。厚生労働省の指導監査項目でも、運営規程に定める事項が確認対象とされています。

6.虐待防止の委員会・研修・担当者に関する記録が不足している

虐待防止については、形式的に指針を作成するだけではなく、事業所内で継続的に取り組んでいることを記録で示す必要があります。

よくある不備には、次のようなものがあります。

  • 虐待防止委員会を開催していない
  • 委員会の議事録がない
  • 委員会の検討結果を職員へ周知していない
  • 虐待防止研修を実施していない
  • 研修参加者や研修内容の記録がない
  • 虐待防止担当者が明確でない
  • 新任職員や非常勤職員が研修を受けていない

厚生労働省は、虐待防止委員会、職員研修、担当者の設置などを虐待防止措置として示しています。

7.身体拘束等の適正化に必要な体制が整備されていない

身体拘束等を行っていない事業所であっても、対象となるサービスでは、適正化のための体制整備が求められます。

確認しておきたい事項は、次のとおりです。

  • 身体拘束等適正化委員会の開催
  • 委員会議事録の保存
  • 指針の整備
  • 職員研修の実施
  • 委員会の検討結果の職員周知
  • 身体拘束等を行った場合の記録

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者、家族などからの同意、必要性、実施時間、利用者の心身の状況、解除に向けた検討内容などを記録しておく必要があります。

8.BCPの策定、研修、訓練の記録が不足している

業務継続計画(BCP)は、計画書を作成しただけではなく、職員への周知や研修、訓練まで実施することが重要です。

よくある不備には、次のようなものがあります。

  • 感染症または自然災害のBCPが作成されていない
  • 事業所の実情に合った内容になっていない
  • 職員へ周知されていない
  • 研修記録がない
  • 訓練の実施記録がない
  • 訓練後の見直しが行われていない

研修や訓練を実施した場合は、実施日、参加者、内容、課題、改善事項などを記録しておきましょう。

9.感染症対策の委員会・指針・研修・訓練が不十分

感染症対策についても、マニュアルや指針を作成するだけでは不十分です。

次の事項を確認しておきましょう。

  • 感染対策委員会を開催しているか
  • 委員会議事録を作成しているか
  • 感染症対策の指針を整備しているか
  • 職員研修を実施しているか
  • 感染症発生を想定した訓練を行っているか
  • 新任職員や非常勤職員にも周知しているか

厚生労働省の感染症対策に関する資料でも、研修や訓練、職員への周知などが示されています。

10.加算の算定要件を確認できる記録がない

各種加算は、届出を提出しているだけでは算定できません。算定期間中も、要件を継続して満たしていることを記録で確認できる必要があります。

よくある指摘事項は、次のとおりです。

  • 加算の対象者や支援内容が記録されていない
  • 必要な職員配置を満たしていない
  • 会議、研修、連携などの実施記録がない
  • 個別支援計画に加算に関する支援内容が反映されていない
  • 算定要件を満たさなくなった後も請求を継続している
  • 実績記録と請求内容が一致していない

加算ごとに必要な根拠資料を整理し、請求内容を説明できる状態にしておくことが重要です。令和8年度の厚生労働省資料でも、加算等の支援提供について、運営指導等で確認することが示されています。

11.委員会や研修を実施しているが記録が残っていない

実際に会議や研修を行っていても、記録がなければ運営指導で実施状況を確認できません。

次の内容を記録しておきましょう。

  • 実施日時
  • 開催場所または開催方法
  • 参加者
  • 議題・研修内容
  • 検討結果
  • 今後の対応
  • 欠席者への周知方法

オンラインや動画視聴で実施した場合も、参加者や受講日、受講内容を確認できる記録を残しておくことが重要です。

12.書類同士の内容に相違がある

運営指導では、一つの書類だけを見るのではなく、複数の書類を照合して運営状況を確認されます。

例えば、次のような相違に注意が必要です。

  • 勤務表と出勤記録が一致していない
  • 個別支援計画とサービス提供記録が一致していない
  • サービス提供記録と実績記録票が一致していない
  • 実績記録票と請求内容が一致していない
  • 運営規程と重要事項説明書の内容が異なる
  • 届出上の職員配置と実際の配置が異なる

運営指導の準備では、書類の有無だけでなく、書類同士の整合性を確認することが大切です。

指摘を受けないための事前確認

運営指導に向けた準備では、次の3点を重点的に確認しましょう。

  1. 必要な書類が作成・保存されているか
  2. 法令や指定基準に沿った内容になっているか
  3. 書類の内容と実際の運営状況が一致しているか

なお、確認される内容や必要書類は、指定権者やサービス種別によって異なります。

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