障がい福祉事業の許可(指定)申請では、押…
障がい福祉事業の指定申請の流れを解説
障がい福祉サービスの指定申請から開業までの流れのご説明です。
ページ上段で「大まかな流れ」、下段で「詳細な流れ」をご説明しております。
まずは、大枠で確認し、詳細をご覧になることで、流れが理解しやすいかと思います。
障がい福祉事業(主に「就労継続支援A・B型、就労移行支援、放課後等デイサービス、グループホーム、短期入所、生活介護など」)をご検討中の方は是非ご覧ください。
障がい福祉事業指定申請の大まかな流れと詳細な流れ
障がい福祉事業開始の大まかな流れ
※各自治体福祉担当部局で差異がありますので、ご了承下さい。
訪問系サービスは消防関連のフェーズが省略されます。
障がい福祉事業開業までの詳細な流れ
事前相談(省略可能)
物件を選び、契約をする前に、物件を管轄する所在地の消防署に事前相談を行います。
同時に、福祉部局(大阪市内は「大阪市役所福祉局運営指導課」、大阪府下は「大阪府庁福祉部障がい福祉室生活基盤推進課」か「各市役所の福祉部局」など)に人員配置基準やレイアウトなどの相談を行います。
場合によっては、当事務所でも省略することがあります。
京都市役所での指定申請は、省略が不可で、法人代表も出席する必要があります。
事前協議
大阪市は事前協議書を郵送で提出しますが大阪府は行政オンラインシステムを使用する必要があります。
各市役所の福祉部局によっては、対面で提出する必要があります。
また、各行政により、提出書類も異なります。
京都市での指定では、事前協議はありません。
防火対象物使用開始届
消防法で求める設備を設置し、消防に対して防火対象物使用開始届を提出します。
この開始届を提出した後に、消防署の担当官が現地調査を行います。
その際に、防火対象物使用開始届に調査済の印を押してもらい本申請の際に、開始届を提出する必要があります。
自治体によっては、検査済証まで求められるケースもあります。
本申請
本申請の必要書類が揃っており、不備やがなければ受付となります。
人員配置については、多くの自治体で、本申請までに決まっている必要があります。
事前相談・事前協議・本申請につきましても、当事務所で対応致します。
補正が入った場合、当事務所が対応しますのでご安心ください。
指定前研修・現地調査
指定日前までに指定前研修が行われますので、必ずご参加下さい(大阪府下では指定前研修のない行政もあります)。
各自治体福祉部局による現地調査につきましては、自治体・サービス・時期により、様々です。
現地調査は、指定の1週間から2週間前に実施されること場合が多いと言えます。また、行政によっては指定後1か月以内に実地させるケースもあります。
指 定
上記までを無事クリアできれば、事業スタートです!
以上のように障がい福祉業の指定申請は、様々な書類を提出やハードルをクリアしないと事業開始ができません。
そして、開業後は、日常の帳票類を管理、人員配置基準をクリアして、しっかりと運営する必要があります。
また、実地指導で指摘事項が多ければ、監査に移行し、行政処分の対象となります。
最も重い処分は、指定の取消であり、最大で、国保連から入金された給付費+入金された給付費の40%を返還しなさい
という非常に重い行政処分もあり得ます。
これまでの処分事例を見ると、数百万円から数千万円という数字もザラにあります。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。無料相談は行っておりません。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。