令和6年度報酬改定の方向性(就労継続支援B型)

令和6年度報酬改定の方向性(就労継続支援B型)

令和6年度報酬改定の方向性(就労継続支援B型)

 

この記事は令和5年10月作成になります。令和6年2月6日報酬改定資料による記事はこちらをご覧ください

 

障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。

令和5年10月11日、厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議があり、令和5年末まで引き続き会議が行われてきました。今回は就労継続支援B型に絞り令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。

あくまで方向性のお話ですので、細かい部分はまだ示されていません。ご理解をお願いします。

本題に入る前に、就労継続支援B型は毎年1000件増加しているという統計も示されました。

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料

就労継続支援B型の検討の方向性

平均工賃の数順に応じた報酬体系の見直しについて

工賃の向上のため平均工賃月額に応じた報酬体系についてよりメリハリをつけた報酬設定とする。

「平均工賃額に応じた報酬体系」よりも「利用者の就労や生産活動への参加等」を持って一律に評価する報酬体系が利益率が高いことを踏まえた報酬の見直しを行う。

工賃の向上を促す観点から目標工賃達成指導員等配置加算を算定している事業所が工賃向上計画に基づき工賃が実際に向上した場合の評価する。

「多様な利用者への対応を行う事業所」について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置「6:1」の報酬体系を創設する。

 

平均工賃月額の算定方法の見直し

障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。

 

 就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価

 一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援A型のスコア評価項目となる平均労働時間及び就労継続支援B型の平均工賃月額の算定から除く。

 

 休職期間中に就労系障害福祉サービス等を利用する際の対応

一般就労中の障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合等の現行の利用条件について、改めて周知するとともに、支給申請の際に、利用条件に係る雇用先企業や主治医の意見書等の提出を求めることとする。

 加えて、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件を同様に明確化する。

 

就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し

 地方公共団体の事務負担軽減のため、報酬請求にあたっては、施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要とする。

 

施設外支援に関する事務処理の簡素化

施設外支援における個別支援計画の見直しを、1月に1回とする。

 

他のサービスも含む共同生活援助の検討の方向性

 管理者の兼務範囲の明確化

管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務できる旨を示す。

 

テレワークの取扱い

管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。

 

 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化

 令和5年度中にサービス類型ごとに、申請書等の標準様式等を作成する。また、地方公共団体に対して標準様式の活用を促し、令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

 

 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。

 

 情報公表制度について

障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認することとする。

 

障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底

障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。

身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算額の見直しを行う。

 

 同性介助について

排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。

 

食事提供体制加算の経過措置の取扱い

食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、

・ 栄養士等が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケアステーション若しくは保健所等が栄養面について確認した献立であること

・ 利用者の摂食量の記録をしていること

・ 定期的な体重測定やBMIによる評価をしていること

について評価を行う。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深める。

 

処遇改善加算の1本化

 

令和6年度報酬改定の方向性(他のサービス)

共同生活援助

就労継続支援A型

就労移行支援

保育所訪問支援

放課後等デイサービス、児童発達支援

生活介護

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

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