生活介護(障がい)の時間減算をわかりやす…
延長支援加算の考え方について説明(生活介護)
延長支援加算の考え方について分かりやすく説明
こちらでは、障害福祉サービスの「生活介護」における延長支援加算について解説します。
放課後等デイサービス・児童発達支援の延長支援加算については、別途「延長支援加算(児童)令和6年度版」で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
延長支援加算とは
延長支援加算は、令和6年度報酬改定で、内容が大きく変更しました。
これまでの営業時間が8時間以上の事業所ではなく、令和6年度から所要時間8時間以上9時間未満の前後に支援をおこなった場合に算定が可能な加算となりました。
延長支援加算の要件
①所要時間
所要時間8時間以上9時間未満の前後に支援をおこなった場合(所要時間とは個別支援計画に基ずく標準的な時間を言いますが、延長支援加算では実際にサービスをおこなった時間のことで、送迎時間は含みません)。
②直接支援業務に従事する職員
延長時間帯は、直接支援業務を行う従業員が1名以上配置すること。
管理者やサービス管理責任者は直接支援業務に従事する職員ではありません。
直接支援業務に従事する職員とは、生活支援員などが該当します。管理者やサービス管理責任者のみしか事業所にいない場合は、算定できません。
事前の届出
変更届の提出による加算申請が必要です。
延長時間の単価
延長時間 | 算定単位 |
9時間以上10時間未満 | 100単位/日 |
10時間以上11時間未満 | 200単位/日 |
11時間以上12時間未満 | 300単位/日 |
12時間以上 | 400単位/日 |
よくある質問
Q 営業時間前でも加算は算定されますか?
- A 算定されます。利用者の所要時間が9時間以上の場合支援の前後が延長支援加算の対象となります。
Q 延長時間は、全員が1時間未満に統一する必要がありますか?
- A 各利用者バラバラに算定が可能です。
Q 営業時間が9時から17時の事業所で、①8時から12時まで利用した場合の延長時間は?②8時30分から17時30分まで利用した場合の延長時間は?
- A ①8時から9時までの1時間。②8時30分から9時までの30分、17時から17時30分までの30分を合計した1時間となります。1時間未満2回の算定はできません。
Q 送迎している時間は、延長支援加算として算定できますか?
- A できません。あくまで利用者を支援している時間が対象です。
延長支援加算算定時の注意点
延長支援加算は、額が少ない加算ですが、現に延長している利用者が複数いる場合は、加算の手続きを取った方がよいでしょう。
加算取得後は、送迎記録簿やサービス提供記録、実績記録などに記録を残すことが重要です。
当然、実地指導でも必ず、チェックされるポイントです。
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