生活介護(障がい)の時間減算をわかりやす…
延長支援加算について分かりやすく説明
延長加支援加算を4つのポイントで分かりやすく解説します。
延長支援加算は、営業時間が8時間以上の事業所で、営業時間の前後に延長としての利用がある場合に算定が可能な加算です。
Contents
延長支援加算の対象サービス
生活介護、放課後等デイサービス、児童発達支援など
延長支援加算の4つのポイント
- ①運営規程に定める営業時間が8時間以上あること(サービス提供時間ではありません。)
- ②個別支援計画で必要と認めた場合
- ③事前の届出が必要
- ④延長時間帯に直接支援業務として従事する職員を1名以上配置
①営業時間
運営規程上の営業時間のことです。サービス提供時間が8時間未満であっても、営業時間が8時間以上であれば算定対象となります。
⇒時折、運営規程の変更届を提出せずに営業時間やサービス提供時間を変更している事業所があります。
送迎のみを実施する時間は、営業時間には含みません。
②個別支援計画で必要と認めた場合(児童通所のみ)
個別支援計画に必要と認めた内容(子育て支援)を記載する必要あります。
③事前の届出
変更届の提出による加算申請が必要です。
この際、児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型(福祉型)で行っている場合は、それぞれの提出が必要ですし、個別支援計画の提出も必要となります。(大阪市など)
④延長時間と直接支援業務に従事する職員
・延長時間
種 別 | 延長時間 | 算定単位 | |
生活介護 |
障害者
|
1時間未満 | 61単位/日 |
1時間以上 | 92単位/日 | ||
児童発達支援、放課後等デイサービス
|
障害児
|
1時間未満 | 61単位/日 |
1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | ||
2時間以上 | 123単位/日 | ||
重症心身障害児
|
1時間未満 | 128単位/日 | |
1時間以上2時間未満 | 192単位/日 | ||
2時間以上 | 256単位/日 |
・直接支援業務に従事する職員
管理者やサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者は、直接支援業務に従事する職員ではありません。
直接支援業務に従事する職員とは、生活支援員、児童指導員、保育士などが該当します。
管理者やサービス管理責任者、児発管のみしか事業所にいない場合は、算定できません。
・届出時の算定要件
保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長した支援が必要なやむを得ない理由があり、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用計画に記載されていること(児童通所のみ)。
※「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。
(答)例えば、次の場合が想定される。
① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合
② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合)
よくある質問
Q 営業時間前でも加算は算定されますか?
- A 算定されます。営業時間前後が延長支援加算の対象となります。
Q 延長時間は、全員が1時間未満に統一する必要がありますか?それとも、1時間未満の児童、1時間以上2時間未満の児童といったようにバラバラに算定してもよいですか?
- A 各利用者バラバラに算定が可能です。
Q 営業時間が9時から17時の事業所で、①8時から12時まで利用した場合の延長時間は?②8時30分から17時30分まで利用した場合の延長時間は?
- A ①8時から9時までの1時間。②8時30分から9時までの30分、17時から17時30分までの30分を合計した1時間となります。1時間未満2回の算定はできません。
Q 送迎している時間は、延長支援加算として算定できますか?
- A できません。あくまで児童を支援している時間が対象です。
Q 営業時間前1時間と営業時間後1時間の延長支援を行った利用者に対しては合算して2時間で算定できますか?
- A 合算は可能です。
延長支援加算算定時の注意点
延長支援加算は、額が少ない加算ですが、上手く使うことで、利用者のニーズを取込むことができます。
また、現に延長している利用者が複数いる場合は、加算の手続きを取った方がよいでしょう。
加算取得後は、送迎記録簿やサービス提供記録、実績記録などに記録を残すことが重要です。
当然、実地指導でも必ず、チェックされるポイントです。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。
〇 有料相談・スポットコンサル希望の方はこちらをご覧ください。
〇 書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。