令和3年度報酬改定により4月1日から放課…
放デイの児童発達支援管理責任者とは?要件や注意点を説明
児童発達支援管理責任者とは?
児童発達支援管理責任者(通称:児発管「じはつかん」)とは、放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援などの児童を対象とした障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者を言います。
具体的には、サービス管理責任者と同じく、利用者・保護者に対するアセスメントの作成・個別支援計画の策定・評価、支援サービスに関わる担当者との連絡調整などサービス提供のプロセス全体を管理し、保護者からの相談に対応することなどが挙げられます。
→ 放課後等デイサービスの基本知識(放課後等デイサービスの開業・指定/経営・運営)
児童発達支援管理責任者の要件
児童発達支援管理責任者の資格と実務経験年数
資格要件 | A 実務経験 | B 研修受講要件 | |||
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業務の範囲 |
児童又は障害者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年以上 |
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相談支援
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相談支援業務として
5年かつ900日 ①地域生活支援事業、障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業の従事者 ②児童相談所、児童家庭支援センター、身体障がい者更生相談所、精神障がい者社会復帰施設、知的障がい者更生相談所、福祉事務所、発達障がい者支援センターの従業者 ③障がい児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターの従業者 ④障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センターの従業者 ⑤学校教育法1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校など)における職業教育の業務の従事者(大学は除く。) ⑥病院、診療所において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修修了者、相談支援専門員等、保育士、児童指導員、障害者社会復帰指導員で、上記①から⑤の実務経験が1年以上のもの
※①から⑥は、その他準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者を含みます。
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・相談支援初任者研修(2日以上)
& ・児童発達支援管理責任者研修 ※2 |
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①直接支援(有資格者) | 社会福祉主事任用資格
ヘルパー2級以上 児童指導員任用資格 保育士 精神障がい者社会復帰指導員任用資格者 |
直接支援業務※1として、5年かつ900日(無資格の場合は、10年かつ1800日)
〇児童福祉施設(障がい児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)、その他これに準じる施設の従事者 〇障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院または診療所の療養病床、その他これらに準じる施設の従事者 〇児童福祉に係る事業(児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業)、その他これらに準じる施設の従事者 〇障がい福祉サービス事業、老人居宅介護等事業、その他これらに準じる施設の従事者 〇病院若しくは診察所または薬局、訪問看護事業所、その他これらに準じる施設の従事者 〇特例子会社、助成金受給事業所、その他これらに準じる施設・機関の従事者 〇学校教育法1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校など)における職業教育の業務の従事者(大学は除く。) |
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②国家資格
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相談支援、直接支援の通算が3年以上 かつ 国家資格による業務に5年以上従事
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上記は簡易表です。
詳しくは、大阪府の「児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について」を参照にして下さい。
- ※1 直接支援業務とは・・・「直接支援の業務」の定義について,「日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い,並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務」
- ※2 「相談支援従事者初任者研修」と「児童発達支援管理者研修」を平成31年3月31日までに修了することを条件に、暫定的に児童発達支援管理責任者を配置できます。平成31年4月以降は、「相談支援従事者初任者研修」と「児童発達支援管理責任者」を既に受講していなければ、児童発達支援管理責任者となることはできません。
例:1
保育士が保育園で5年かつ900日勤務
- 障がい児の経験は不要
例:2
教員免許を持ち小学校で5年かつ900日勤務
- 支援学級等の勤務は不要
実務経験証明書
上記の要件を満たしているかどうかは、以前の就業先で実務経験証明書を記載してもらう必要があります。
指定(許可)申請時には、必ず実務経験証明書が必要ですし、児童発達支援管理責任者の変更時にも必要です。
注意して欲しいのは、事業所を運営する会社が倒産しており、連絡がつかない場合は、実務経験証明書の取得が困難となり、証明する書類がない状態では、児童発達支援管理責任者として認められないことです。
- ※ 実務経験証明書記載される「〇年以上の実経験」とは・・・業務に従事した期間が1年以上であり、かつ実際に従事した日数が1年あたり180日以上であることです。
研修受講
平成31年4月以降は、「相談支援従事者初任者研修」と「サービス管理者研修」を既に受講していなければ、児童発達支援管理者となることはできません。
正式配置までの流れ
※指定権者の変更届受理が絶対条件です。
※平成31年研修についてはカリキュラム統一のため、分野別はなくなりました。
注意点
- 児童発達支援管理責任者候補を雇用する前に必ず、実務要件に当てはまるかどうかを行政に確認して下さい。
まとめ
児童発達支援管理責任者の要件が、法改正で複雑になり、該当者の数が減少しました。
今後は、事業所で児発管を「育てていくこと」が大切になってきます。
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