障がい福祉事業の指定申請の手続きでは、多…
定員超過減算について分かりやすく解説
定員超過減算とは?
利用者の人数が、利用定員の一定割合を超えた場合に減算される減算を定員欠如減算と言います。
該当サービス
障がい福祉サービス事業(就労継続支援A型、B型、就労移行、生活介護、機能訓練、生活訓練など)
障がい児福祉通所事業(放課後等デイサービス、児童発達支援など(重心型を除く))
減算単位
基本報酬の70パーセントを算定(30パーセント減算)
具体的算定方法
障がい福祉サービス事業 | 障がい児福祉通所事業 | ||
1日当たりの利用実績
(当該1日について利用者全員分が減算対象) |
利用定員
50人以下 |
利用者数>利用定員×150% | 利用者数>利用定員×150% |
利用定員
51人以上 |
利用者数>(利用定員−50)×125%+75 | 利用者数>(利用定員−50)×25%+25 | |
直近3か月間の利用実績
(当該1カ月間について利用者全員分が減算対象) |
利用定員
11人以下 |
過去3ヶ月の延べ利用者数>
(利用定員+3)×過去3か月間の開所日数 |
過去3ヶ月の延べ利用者数>
(利用定員+3)×過去3か月間の開所日数 |
利用定員
12人以上 |
過去3ヶ月の延べ利用者数>
利用定員×過去3か月間の開所日数×125% |
過去3ヶ月の延べ利用者数>
利用定員×過去3か月間の開所日数×125% |
※ 多機能型事業所 当該多機能型事業所等が行う複数のサービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出する。
※ 短期入所等は別算定式を適用のため割愛
具体例
放課後等デイサービス 定員10名 月30日営業 ⇒(10+3)×90日 = 1,170人
- 1170人を過去3ヶ月の延べ利用者数が上回ると減算(超過率130%以上で減算)
就労継続支援B型 定員30名 月22日営業 ⇒ 30人×22日×3月=1,980人×1.25=2,475人
- 2475人を過去3か月の延べ利用者数が上回ると減算(超過率125%以上で減算)
多機能型 定員40人(生活介護の定員20人、就労継続支援B型の定員20人)の場合の1日当たりの利用実績
- 生活介護→ 20人×150%=30人(10人まで受入可能)
- 就労継続支援B型 → 20人×150%=30人(10人まで受入可能)
届出
- 必要
定員超過についての考え方
障がい福祉事業における定員遵守は、事業の質を確保し、利用者に適切なサービスを提供するための重要な要素となります。
定員超過減算に至らないまでも定員を上回って利用者を受け入れることについては、災害や虐待その他のやむを得ない場合を除いて、グレーではなく、指定基準違反となります。
1. 利用者の安全確保・サービスの質の維持
定員を超えた場合、スタッフが一人一人の利用者に対して十分なケアを提供することが難しくなることが考えられます。
これにより、利用者の安全が脅かされる可能性がありますし、サービスの質が低下するリスクがあります。
特に、医療的ケアが必要な場合や行動の支援が必要な利用者が多い場合、適切なスタッフ配置が求められます。
2. 法令遵守
障がい福祉事業は、運営基準を遵守することが法的に義務付けられています。
3. スタッフの負担軽減
定員超過が恒常的になると、スタッフの業務負担が増大し、疲労やストレスが蓄積されるリスクがあります。これがスタッフの離職率の増加や、サービス提供におけるミスの発生につながる可能性があるため、適切な定員管理が求められます。
5. 利用者の満足度向上
適正な定員を守ることにより、利用者一人ひとりに対してより質の高いサービスを提供できるため、利用者の満足度が向上します。これにより、事業所の評判が高まり、安定した運営が可能となります。
行政(指定権者)の児童通所サービスにおける定員超過の考え方
定員超過減算に至らないまでも定員を上回って利用者を受け入れることについては、災害や虐待その他のやむを得ない事情がない限り、利用定員を超えての提供を行うことはできません。
つまり、「やむを得ない場合」を除いて、グレーではなく指定基準違反となることについてはどの行政でも同じです。
ただ、児童通所(放課後等デイサービス、児童発達支援)では、行政(指定権者)によって対応は大きくことなります。
放課後等デイサービス、児童発達支援
放課後等デイサービス、児童発達支援の行政(指定権者)の対応は大きく下記の3つに分かれます。
①定員超過を認めない指定権者(返金指示の有無は行政(指定権者)でわかれます)
②「やむを得ない場合」の定員超過について、1日の利用者が11名を超える場合5:1の基準を守るために、11人~15人の利用者を受け入れるために、基準配置1人目・2人目に加え3人目を求める(3人目も保育士や児童指導員等)
②上記②の「やむを得ない」について非常に解釈が狭い。この場合、運営指導で「やむを得ない理由」について記録確認で、「やむを得ない」とは認めず、11人目の返金指示が出される場合もあります(3人目の基準配置は同じです)。
やむを得ない理由について予め協議が必要な指定権者もあります → (浜松市ホームページ)
障がい児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて 大阪市
就労系、生活介護などの通所系における定員超過について
児童通所系サービスと同じく、就労系、生活介護などの大人のサービスも、定員超過減算に至らないまでも定員を上回って利用者を受け入れることについては、災害や虐待その他のやむを得ない事情がない限り、利用定員を超えての提供を行うことはできません。「やむを得ない場合」を除いて、グレーではなく指定基準違反となります。
ただ、諸事情で減算に至らない定員超過の状態で運営している事業所もあるかと思いますが、当然ながら定員超過している場合は、翌年度の人員配置基準は「前年度の平均利用者数」から人員配置基準を算出するため、配置する生活支援員等の数が増加していしまいます。
申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。
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〇顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。