障がい福祉事業の指定申請の手続きでは、多…
定員超過減算について分かりやすく解説
定員超過減算とは?
利用者の人数が、利用定員の一定割合を超えた場合に減算される減算を定員欠如減算と言います。
該当サービス
障がい福祉サービス事業(就労継続支援A型、B型、就労移行、生活介護、機能訓練、生活訓練など)
障がい児福祉通所事業(放課後等デイサービス、児童発達支援など)
減算単位
基本報酬の70パーセントを算定(30パーセント減算)
具体的算定方法
障がい福祉サービス事業 | 障がい児福祉通所事業 | ||
1日当たりの利用実績
(当該1日について利用者全員分が減算対象) |
利用定員
50人以下 |
利用者数>利用定員×150% | 利用者数>利用定員×150% |
利用定員
51人以上 |
利用者数>(利用定員−50)×125%+75 | 利用者数>(利用定員−50)×25%+25 | |
直近3か月間の利用実績
(当該1カ月間について利用者全員分が減算対象) |
利用定員
11人以下 |
過去3ヶ月の延べ利用者数>
(利用定員+3)×過去3か月間の開所日数 |
過去3ヶ月の延べ利用者数>
(利用定員+3)×過去3か月間の開所日数 |
利用定員
12人以上 |
過去3ヶ月の延べ利用者数>
利用定員×過去3か月間の開所日数×125% |
過去3ヶ月の延べ利用者数>
利用定員×過去3か月間の開所日数×125% |
※ 多機能型事業所 当該多機能型事業所等が行う複数のサービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出する。
※ 短期入所等は別算定式を適用のため割愛
具体例
- 放課後等デイサービス 定員10名 月30日営業 ⇒(10+3)×90日 = 1,170人
1170人を過去3ヶ月の延べ利用者数が上回ると減算
- 就労継続支援B型 定員30名 月22日営業 ⇒ 30人×22日×3月=1,980人×1.25=2,475人
2475人を過去3か月の延べ利用者数が上回ると減算
- 多機能型 定員40人(生活介護の定員20人、就労継続支援B型の定員20人)の場合の1日当たりの利用実績
生活介護→ 20人×150%=30人(10人まで受入可能)
就労継続支援B型 → 20人×150%=30人(10人まで受入可能)
届出
- 不要
注意点
- 利用者全員分が減算になること。
- 請求システムへの反映を忘れないこと。忘れており、減算分も請求した場合は、過誤請求が無難。
まとめ
定員超過減算については、内容を詳しく知らない事業所が多いと感じています。
利用者が多い事業所は、毎月請求する前に利用回数を確認することで、この減算を防ぐことができます。(特に簡易システムを利用の場合。)
参考
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