令和6年度報酬改定の方向性(生活介護)

令和6年度報酬改定の方向性(生活介護)

令和6年度報酬改定の方向性(生活介護)

 

この記事は令和5年9月作成になります。令和6年2月6日報酬改定資料による記事はこちらをご覧ください

 

障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。

令和5年9月27日、生活介護の厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議があり、令和5年末まで引き続き会議が行われてきました。今回は生活介護介護に絞り令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。

あくまで方向性のお話ですので、細かい部分はまだ示されていません。ご理解をお願いします。

本題に入る前に、生活介護は事業所数は毎年増加しており、障害福祉サービス等全体の消費額の約24.3%を占めています(令和4年の総事業所数は12279件)。

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料

 

生活介護の検討の方向性

生活介護におけるサービス提供時間ごとの報酬設定及びサービスの質の評価

生活介護の基本報酬は営業時間で設定されているところ、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の報酬設定について、区分ごと及び利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。

 なお、サービス提供時間については、個別支援計画に定めた個々の支援時間で算定することを基本とするなど一定の配慮を設けることとする。

 生活介護の質を適正に評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と(Ⅲ)との併給を可能としつつ、報酬体系の見直しを行う。

延長支援加算について見直しの検討

 

利用定員の報酬設定のあり方について

利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、障がい者支援施設からの地域移行促進するため利用定員規模別の報酬設定を10人ごとに設定することを検討

重症心身障害児対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員の報酬設定を検討

 

医療的ケアが必要な利用者の受入れ体制の拡充について

医療的ケアが必要なものに対する体制や医療的ケア児の成人期への移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護師等配置加算について看護職員の配置人数に応じた評価を行う。

医療的ケアが必要な利用者への入浴支援などについて複数職員による手厚い体制で実施することあるので、この体制整備を評価するためにより手厚く人員を配置した場合の人員配置体制を含め、加算のあり方の見直しを行う

重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を行う。

 

リハビリテーション職の配置基準について

高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を利用者の支援のため、生活介護の人員基準として、理学療法士と作業療法士の他に言語聴覚士を加えることを検討

 

生活介護におけるリハビリテーション実施計画の作成期間の見直し

 リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6か月ごとにする。

高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有する者等の支援のため、生活介護及び自立訓練(機能訓練)の人員配置基準として、理学療法士と作業 療法士の他に言語聴覚士を加える。

 

栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実

 生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価を行う。

 

他のサービスも含む生活介護の検討の方向性

 テレワークの取扱い

管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能とする。また、管理者以外の職種又は業務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。

 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化

 令和5年度中にサービス類型ごとに、申請書等の標準様式等を作成する。また、地方公共団体に対して標準様式の活用を促し、令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。

 

情報公表制度について

 障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認することとする。

 

障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底

 障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。

 身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算額の見直しを行う。

 

同性介助について

 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。

 

食事提供体制加算の経過措置の取扱い

 食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、

・ 栄養士等が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケアステーション若しくは保健所等が栄養面について確認した献立であること

・ 利用者の摂食量の記録をしていること

・ 定期的な体重測定やBMIによる評価をしていること

について評価を行う。

 その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深める。

 

処遇改善加算の1本化

 

 

令和6年度報酬改定の方向性(他のサービス)

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援

保育所訪問支援

放課後等デイサービス、児童発達支援

共同生活援助(グループホーム)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

 

 

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