令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(放課後デイ、児童発達支援)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(放課後デイ、児童発達支援)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(放課後等デイサービス、児童発達支援)

令和6年4月1日から令和6年度報酬改定に沿った運営となります。ここでは放課後等デイサービス、児童発達支援についてまとめました。

➡ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

 

 

※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における改定内容から引用

 

基本報酬の見直し

30分以内の極めて短い支援は算定対象外。

個別支援計画に定めた利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設けることになります。

サービス提供時間「30分以上1時間30分以下」、サービス提供時間「1時間30分超3時間以下」、サービス提供時間「3時間超5時間以下」(放課後等デイは休業日のみ)の3累計に分かれます。

 

○定員10人以下(医療的ケア、重心の報酬、児童発達支援は未就学)

令和6年以降の新単価 令和3年度から令和5年度までの単価
児童発達支援 放課後等デイサービス 児童発達支援 放課後等デイサービス
30分以上1時間30分以下 901単位/日 574単位/日 885単位/日 604単位/日

721単位/日(休日)

1時間30分超3時間以下 928単位/日 609単位/日
3時間超5時間以下(放課後等デイは休業日のみ) 980単位/日 666単位/日

 

○定員10人以下(医療的ケア児、児童発達支援は未就学)

令和6年以降の新単価 令和3年度から令和5年度までの単価
児童発達支援 放課後等デイサービス 児童発達支援 放課後等デイサービス
30分以上1時間30分以下 判定スコア32点以上

2933単位/日

判定スコア16点以上

1917単位/日

判定スコア3点以上

1579単位/日

判定スコア32点以上

25914単位/日

判定スコア16点以上

1583単位/日

判定スコア3点以上

1274単位/日

判定スコア32点以上

2885単位/日

判定スコア16点以上

1885単位/日

判定スコア3点以上

1552単位/日

 

 

判定スコア32点以上

2604単位/日

判定スコア16点以上

1604単位/日

判定スコア3点以上

1271単位/日

 

(休日)

判定スコア32点以上

2721単位/日

判定スコア16点以上

1721単位/日

判定スコア3点以上

1388単位/日

1時間30分超3時間以下 判定スコア32点以上

2959単位/日

判定スコア16点以上

1943単位/日

判定スコア3点以上

1605単位/日

判定スコア32点以上

2627単位/日

判定スコア16点以上

1618単位/日

判定スコア3点以上

1282単位/日

3時間超5時間以下(放課後等デイは休業日のみ) 判定スコア32点以上

3012単位/日

判定スコア16点以上

1996単位/日

判定スコア3点以上

1658単位/日

判定スコア32点以上

2683単位/日

判定スコア16点以上

1674単位/日

判定スコア3点以上

1339単位/日

 

重症心身型の基本報酬

重症心身型は、上記の支援時間による区分を設けませんが、定員枠の変更があり、単価の変更があります。

また、定員枠が5人から7人以下というように一部変更されています。

○定員10人以下(児童発達支援は未就学)

令和6年以降の新単価
利用定員 児童発達支援 放課後等デイサービス
定員が5人以上7人以下 2131単位/日 1771単位/日 

2056単位/日(休日)

定員が8人以上10人以下 1374単位/日 1118単位/日

1299単位/日(休日)

定員が11人以上 850単位/日 692単位/日

817単位/日(休日)

 

令和3年度から令和5年度までの単価
利用定員 児童発達支援 放課後等デイサービス
利用定員が5人 2098単位/日 1756単位/日

2038単位/日(休日)

利用定員が6人 1757単位/日 1467単位/日

1706単位/日(休日)

利用定員が7人 1511単位/日 1263単位/日

1466単位/日(休日)

利用定員が8人 1326単位/日 1108単位/日

1288単位/日(休日)

利用定員が9人 1184単位/日 989単位/日

1150単位/日(休日)

 

加算の改定事項

児童指導員等加配加算

専門職による支援の評価は専門的支援加算で行い、児童指導員等加配加算は配置携帯(常勤・非常勤等)や経験年数(児童福祉事業等)に応じた評を行う。

○定員10名(重心外)

常勤換算方法での算出になります。

対象職種は、保育士、児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士など。

令和6年度以降の単価 令和3年度から令和5年度までの単価
常勤専従・経験5年以上 187単位/日 理学療法士、保育士等 187単位/日
常勤専従・経験5年未満 152単位/日
非常勤専従・経験5年以上 123単位/日 児童指導員等 123単位/日
非常勤専従・経験5年未満 107単位/日
その他従業者 90単位/日 その他従業者 90単位/日

 

○定員5名(重心型)・・重心型の児童指導員等加配加算は、定員が増えるごとに加算単価が漸減される。

常勤換算方法での算出になります。

対象職種は、保育士、児童指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士など。

令和6年度以降の単価 令和3年度から令和5年度までの単価
常勤専従・経験5年以上 374単位/日 理学療法士、保育士等 374単位/日
常勤専従・経験5年未満 305単位/日
非常勤専従・経験5年以上 247単位/日 児童指導員等 274単位/日
非常勤専従・経験5年未満 214単位/日
その他従業者 180単位/日 その他従業者 180単位/日

➡ 児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算の詳細記事

 

専門的支援体制加算と専門的支援実施加算

専門的支援加算と特別支援加算を統合し、専門的支援を提供する体制(専門的支援体制加算)と専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施(専門的支援実施加算)について、2段階で算定。

○定員10名

常勤換算方法での算出になります。

令和6年度以降の単価 令和3年度から令和5年度までの単価
専門的支援体制加算(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、児童指導員等)を配置 ※  

123単位/日

247単位/日(重心型)

専門的支援加算(理学療法士等を配置) 187単位/日

374単位/日(重心型)

専門的支援加算(児童指導員の配置) 123単位/日

247単位/日(重心型)

専門的支援実施加算(原則月4回まで。利用日数等に応じて最大6回まで) 150単位/(重心型含む) 特別支援加算 54単位/回

※ 保育士、児童指導員は5年以上保育士・児童指導員として児童福祉事業に従事した者に限る。

➡ 児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算の詳細記事

➡ 専門的支援実施加算の詳細記事

 

関係機関連携加算

これまで含めていなかったに医療機関や児童相談所等を関係機関に含め、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合に算定。

区分 単価 内容
関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位/回(月1回を限度) 保育所や学校との個別支援計画に関する会議を開催し連携して個別支援計画を作成した場合
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回(月1回を限度) 保育所や学校の会議等により情報連携を行った場合
関係機関連携加算(Ⅲ)新設 150単位/回(月1回を限度) 児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
関係機関連携加算(Ⅳ)新設 200単位/回(1回を限度) 就学先の小学校や就職先の企業等の連絡調整を行った場合

 

事業所間連携加算

セルフプランで複数事業所を併用利用する利用者について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合算定。

区分 単価 内容
事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位/回(月1回を限度) セルフプランで複数事業所を併用する利用者について、コーディネートの中核となる事業所として会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合
事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位/回(月1回を限度) 上記の会議に参加すると事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合

 ・ 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。

 

医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し(重心型の改定)

認定特定行為業務従事者による支援(Ⅶ)について、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても算定を可能とする。

100単位/日 → 250単位/日

 

入浴支援加算(医療的ケア児、重症心身障害児)

医療的ケア児、重症心身障害児に発達支援と併せて入浴支援を行った場合に算定

55単位/回(月8回まで)・・・児童発達支援

70単位/回(月8回まで)・・・放課後等デイサービス

 

送迎加算の見直し

令和6年度以降の単価 令和3年度~令和5年度までの単価
重症心身型以外の事業所 基本単位 54単位/回 基本単位 54単位/回
重症心身型 +40単位/回
医療的ケア児(16点以上)+80単位/回 (※)医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可。 医療的ケア児 +37単位 医療的ケア区分による基本報酬を算定する事業所のみ。
看護職員の付き添いが必要。
医療的ケア児(その他の場合)+40単位/回
 

重症心身型の事業所

 

 

基本単位 40単位/回 重症心身障害児については、職員の付き添いが必要 基本単位 37単位/日 職員の付き添いが必要
医療的ケア児(16点以上)+80単位/回 医療的ケア児については、医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要
医療的ケア児(その他の場合)+40単位/回

 

強度行動障害児支援加算

支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を作成した場合算定。

令和6年度以降の単価 令和3年度から令和5年度までの単価
強度行動障害時支援加算  

200単位/日

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

155単位/日

 

 


※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合

強度行動障害時支援加算(Ⅱ)

※放課後等デイサービスのみ

250単位/日

(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合

 

➡ 強度行動障害児支援加算の詳細記事

 

個別サポート加算

令和6年度以降の単価 令和3年度から令和5年度までの単価
個別サポート加算Ⅰ 

(重心型除く)

児童発達支援

120単位/回

重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合

 

放課後等デイサービス

①90単位/回 

ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合

②120単位/回

ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合 

児童発達支援

100単位/回

「著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの高い障害児」

 

 

放課後等デイサービス 

100単位

著しく重度(食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助)又はケアニーズの高い(就学時サポート調査表13点以上)障害児に対して支援を行った場合

個別サポート加算Ⅱ 150単位/回

要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6ヶ月に1回以上共有)し支援を行った場合

125単位/回

要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所等と連携(支援の状況等を1回以上共有)し支援を行った場合

個別サポート加算Ⅲ

(放課後等デイサービスのみ)

70単位/回

不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合

➡ 個別サポート加算の詳細記事

 

家庭支援加算(新設)

家庭連携加算・事業所内相談支援加算を統合し算定

入所児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合 入所児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループで相談援助等を行った場合
家庭連携加算算(Ⅰ)

(月4回を限度)

居宅を訪問問

所要時間1時間以上  300単位/回
所要時間1時間未満  200単位/回

事業所等で対面  100単位/回
オンライン     80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)

(月4回を限度)

 

 

 

 

事業所等で対面  80単位/回
オンライン    60単位/回

※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできない。

 

子育てサポート加算

子育てサポート加算 80単位/回(月4回を限度)

※保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合

 

延長加算

基本報酬は、支援時間に応じた区分を設定していますが、当日の最長時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として算定します。

また、 延長時間帯の職員配置については、2人以上の配置を求め、児童発達支援管理責任者の対応も認めます。

障害児 重症心身障害児・医療的ケア児 備考
延長30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日 利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
延長1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
延長2時間以上 123単位/日 256単位/日

➡ 延長支援加算の詳細記事

 

通所自立支援加算、自立サポート加算(放課後等デイサービスのみ)

通所自立支援加算

60単位/回(算定開始から3月を限度)
学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合

自立サポート加算

 100単位/回(月2回を限度)
高校生(2年生・3年生に限る)について、学校卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業等と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合

 

 

児童通所の改定事項

総合的な支援

5領域を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、内容について個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化したうえで提供を求める。

5領域は「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」。

 

新プログラムの作成と公表

5領域とのつながりを明確した事業所全体の支援内容を示すプログラムの作成とインターネット等による公表を行う必要がある。

支援プログラム未公表減算 15%減算
※義務付けられている支援プログラムの作成・公表が未実施の場合(令和7年4月1日から適用)

インクルージョン

インクルージョンの観点を踏まえた支援内容、留意事項を記載した児童発達支援計画を作成しなければならない。

担当者会議

担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について保護者に意見を求めるものとする。

 

自己評価と保護者評価

追加された項目

従事者による評価を受けた上で自己評価を行うこととなった。

また公表については自己評価、保護者評価、改善内容を保護者に示す必要がある。

 

 

共通項目の改定事項

本人の意向を踏まえた同性介助

解釈通知に「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記。

 

虐待防止と身体拘束適正化の推進

虐待防止はこれまで減算規定はありませんでしたが、今回導入。身体拘束適正化は減算額が多くなりました。

令和6年度の新減算数 令和5年までの減算数
虐待防止 1% なし
身体拘束適正化 1% 5単位/日(利用者全員)

 

個別支援計画の共有

事業所が作成した個別支援計画を相談支援事業所と共有することになりました。

 

人員基準における両立支援への配慮

・ 「常勤」の計算・・・職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」・・職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

 

障がい福祉現場の業務効率化を図るためのICTの活用

管理者の兼務

同一敷地内等に関わらず、同一の事業者によって設置される他の事業所等の管理者または従業員を兼務することが可能になります。

この場合管理者は責務を果たせる場合であり、事故発生時の緊急対応について、予め対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる体制を整える必要があります。

管理者のテレワーク

管理上支障が生じない範囲においてテレワークにより管理業務を行うことが可能になります。

この場合、利用者及び従業員と管理者の間で適切に連絡を取れる体制を確保し、利用者の体調の急変、災害発生時等、緊急時の対応をあらかじめ定め、必要に応じて管理者が速やかに出勤できるようにしておく必要があります。

 

業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組(BCP)の強化

感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画が作成されていない場合、基本報酬を減算(1%)となります(令和7年3月31日のまでの間「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない)

 

情報公表未報告の減算

障害福祉サービス等情報公表システムが未報告となっている事業所に対する情報公表未報告減算(5%)を新設します。

 

強度行動障害を有する利用者への集中的支援加算の新設

状態が悪化した強度行動障害をする利用者へに対し、広域的支援人材が事業所等を集中的に訪問(情報通信機器を用いた地域からの助言指導も含む)し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い、環境調整を進めることを評価する。

イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1000単位/回

強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を算定。

 

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