令和6年度報酬改定の方向性(就労継続支援A型)

令和6年度報酬改定の方向性(就労継続支援A型)

令和6年度報酬改定の方向性(就労継続支援A型)

 

この記事は令和5年10月作成になります。令和6年2月6日報酬改定資料による記事はこちらをご覧ください

 

障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。

令和5年10月11日、厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議があり、令和5年末まで引き続き会議が行われてきました。今回は就労継続支援A型に絞り令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。

あくまで方向性のお話ですので、細かい数字などは示されておりません。ご理解をお願いします。

本題に入る前に、就労継続支援A型は毎年微増しているという統計も示されました(令和4年の総事業所数は4325件)。

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料

 

スコア方式による評価項目の見直しについて

 経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目については、以下のように見直すとともに、事業所のスコアを公表する

・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。

・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。

・ 事業者の経営改善への取組が一層評価されるよう、「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。

・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。

 

経営改善の取り組みの促進について

経営改善計画書未提出の事業所、数年連続で経営改善計画書を提出しており指定基準を満たすことができない事業所への対応として自治体による指導と共に新たなスコー方式において経営改善計画に基づく取組を行っていない場合の減点項目を設ける。

 

他のサービスも含む共同生活援助の検討の方向性

 管理者の兼務範囲の明確化

管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を常時適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを示しつつ、訪問系サービス等の管理者について、こうした責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず兼務できる旨を示す。

 

テレワークの取扱い

管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。

 

 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化

 令和5年度中にサービス類型ごとに、申請書等の標準様式等を作成する。また、地方公共団体に対して標準様式の活用を促し、令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

 

 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。

 

 情報公表制度について

障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認することとする。

 

障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底

障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。

身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算額の見直しを行う。

 

 同性介助について

排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。

 

食事提供体制加算の経過措置の取扱い

食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、

・ 栄養士等が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケアステーション若しくは保健所等が栄養面について確認した献立であること

・ 利用者の摂食量の記録をしていること

・ 定期的な体重測定やBMIによる評価をしていること

について評価を行う。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深める。

 

処遇改善加算の1本化

 

令和5年10月11日、厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議資料

 

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