令和3年度の報酬改定について、概要をまと…
放課後等デイサービスの人員配置基準について優しく解説
令和3年度報酬改定により4月1日から放課後等デイサービス、児童発達支援の人員配置基準が改定されました。
放課後等デイサービス、児童発達支援の人員配置基準
放課後等デイサービス、児童発達支援の人員配置基準を具体的に解説
主な人員配置基準
職 種 | 配置数 | 常勤要件 | 備 考 |
管理者 | 1人以上 | なし | |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | あり(専任) | |
児童指導員・保育士
※障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験)は令和3年3月以前指定の受けた事業所は令和5年3月まで配置可能 |
2人以上 | あり(一人以上) | 10:2
半数以上は児童指導員または保育士 (運用開始後、大阪府、兵庫県は10名を超える場合、15名まで合計3名配置必要) 令和3年度報酬改定により、半数以上は児童指導員、保育士とした上で、機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員など)や看護師も基準人員として配置可能 ※看護師は医療的ケアを行う場合(指定権者で解釈の余地あり)
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→ 人員配置の基本的な考え方 【人員配置について詳しく説明しています】
→ 放課後等デイサービスの基本知識(放課後等デイの開業・指定/経営・運営)
管理者
資格要件なし。
管理者とは、職員の管理、利用者の申込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うことが主な仕事です。
事業所を統括することが管理者の仕事ということになります。
児童発達支援管理責任者
管理者と児童発達支援管理責任者(児発管)の兼務について
立上げ時は、利用者の数も少なく、収益面が少ないことが予想されるので、管理者と児童発達支援責任者(児発管)の兼務をお勧めします。
ある程度の利用者数となり、人件費に余裕があれば、兼務でなく、単独での職務をお勧めします。特に児童発達支援責任者の職務が疎かになり、適切な支援ができなくなる可能性があります。
児童指導員
児童指導員の資格要件 | ①児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者 |
②社会福祉士 | |
③精神保健福祉士 | |
④大学の社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を卒業した者 ※「専修」が要件であるため、大学で社会福祉学等の単位を取得しただけの場合は、非該当 ※ 短大卒は不可 | |
⑤幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 | |
⑥高等学校を卒業した者であって、2年以上かつ360日、児童福祉事業※に従事したもの | |
⑦3年以上かつ540日、児童福祉事業※に従事した者 |
※「児童福祉事業」・・・社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業のうちの児童福祉法に係る事業(詳細は下記図で確認してください)
- 障害児通所支援事業は、放課後等デイサービスなどの事業を含みますので、高校を卒業し、放課後等デイサービスで2年以上かつ360日の実務経験があれば、児童指導員の資格があるということになります。
よくある質問
Q 3年間就労継続支援B型の職業指導員で常勤専従勤務していたので、児童指導員の要件に当てはまりますか?
- A 当てはまりません。記表の⑥と⑦の要件には児童福祉事業に従事したとあります。ですから、就労継続支援B型のような「障がい福祉事業」で3年間勤務していても児童指導員には当てはまりません。また、障がい福祉事業経験者(2年以上の実務経験、高卒以上)という職種には該当しますが、令和3年4月の報酬改定で新たな配置をすることはできなくなりました。
- A 令和3年4月以降指定の事業所は配置をすることはできません。
- 令和3年3月以前に指定を受けた事業所は、既に配置している場合に限り令和5年3月まで配置可能です。ですから、令和3年4月以降の新配置はできません。
Q 定員10名の事業所で、管理者兼児発管と障がい福祉事業経験者2名での運営は可能ですか?
- A 不可能です。必ず児童指導員か保育士の配置が必要です。
- 下記が定員10名の事業所のパターン表になります。
職種 | 職種 | 可否 | |
1 | 児童指導員 | 児童指導員 | 〇 |
2 | 保育士 | 保育士 | 〇 |
3 | 児童指導員 | 保育士 | 〇 |
4 | 児童指導員 | 障がい福祉事業経験者 | 〇 |
5 | 保育士 | 障がい福祉事業経験者 | 〇 |
6 | 障がい福祉事業経験者 | 障がい福祉事業経験者 | × |
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