放課後等デイサービス、児童発達支援 &n…
~生残りの経営~ 放課後デイの営業時間・サービス提供時間を考える
平成30年度改定により、これまでの開所時間減算に加え、サービス提供時間にも実質的な報酬減少の概念が発生しました。
また、令和3年度の報酬改定により放課後等デイサービスの単価は減少しており、営業時間とサービス提供時間をどう組み
合わせていき(時間を短く設定し)人件費をかさまないようにするかが生残り経営の大きなポイントとなります。
大阪市の放課後等デイサービス
今回は大阪市の説明となります。理由としては、大阪市は2人目の保育士・児童指導員の配置がサービス提供時間なのに対し、大阪府は営業時間配置なので、サービス提供時間の変更云々はあまり関係がないということになります。
(各都道府県では、大阪市型か大阪府型に大きく分かれますので、大阪市型(兵庫や千葉など)は参考にして下さい。)
まずは、理解を深めるために、配置基準のおさらいです。
→ 放課後等デイサービスの基本知識(放課後等デイサービスの起業・開業(指定)/運営)
配置基準
定員10名の事業所(最もオーソドックスな定員数)の場合、人員配置の基本的な考え方は、児童発達支援管理責任者に加えて、常に2人以上(児童指導員・保育士・障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験))の配置となります。
※障がい福祉サービス経験者については令和3年度の報酬改定で廃止になりましたが、令和3年3月現在で既存事業所については、猶予期間として存続します。ただ、既存事業所も令和3年4月以降に新たな配置は認めれられません。
大阪市
2人目の職員については、運営規程におけるサービス提供時間の配置で、非常勤職員で時間帯を継投することも可能です。
常勤の有無 | 配置時間帯 | 送迎 | |
児童発達支援管理責任者 | 常 勤 | 不可 | |
1人目の職員 | 常 勤 | 営業時間の配置 | 不可 |
2人目の職員 | 常 勤
OR 非 常 勤 |
大阪市:サービス提供時間の配置大阪府:営業時間の配置 | 可(送迎時間帯については、別の児童指導員・保育士・障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験)で穴埋めが必要 |
開所時間減算
営業時間が、一定時間に満たない場合に減算
営業時間とは、運営規程に定める営業時間を指します。また、この営業時間は事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間で、送迎のみを行っている時間は含みません。
学校 | 減算 |
学校の休業日 | あり |
授業終了後 | なし |
営業時間 | 算定率 |
4時間未満 | 基本報酬(児童発達支援管理責任者専任加算を含む)の70% |
4時間以上6時間未満 | 基本報酬(児童発達支援管理責任者専任加算を含む)の85% |
営業時間
※ 開所時間減算があることから、休日は6時間の営業を行う方が無難
※ 延長支援加算を算定するなら、営業時間8時間は必要
サービス提供時間による報酬減少
医療的ケア区分を行わない、一般的な区分(四)では下記の報酬単価に分かれます。
区分 | 3時間未満 | 3時間以上 |
平日 | 604単位 | 604単位 |
休日 | 721単位 |
サービス提供時間
※ サービス提供時間が3時間で利用者が集まる事業所は、少数。
常勤の概念
常勤は1週間32時間から40時間と規程されていますので、日に7~8時間勤務しないと常勤から外れてしまいます。
なので、毎日の営業時間を減算覚悟で4時間ということはできない訳です。
開所減算の関係もありますが、週6営業で土曜日だけ6時間営業ということは可能です。
結 論
従業員と話合いをし、利用者や保護者に納得行くような説明をしてから、
営業時間は、8時間切らずに行うか、週6・7営業ならば部分的に営業時間を短くするか
サービス提供時間は、3時間未満にするか3時間以上にするか
などの見直しを検討してはいかがでしょうか?
ただ、時間の見直しはサービス提供時間と営業時間の関係だけでなく、加算なども絡み合ってくるので、よく考えることが重要です。
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