令和6年度報酬改定の方向性(共同生活援助)

令和6年度報酬改定の方向性(共同生活援助)

令和6年度報酬改定の方向性(共同生活援助)

 

この記事は令和5年10月作成になります。令和6年2月6日報酬改定資料による記事はこちらをご覧ください

 

障がい福祉事業は3年に一度の報酬改定があり、次回は令和6年度の報酬改定になります。

令和5年10月23日、共同生活援助(グループホーム)の厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議があり、令和5年末まで引き続き会議が行われてきました。今回は共同生活援助に絞り令和6年度報酬改定の方向性についてお話ししたいと思います。

あくまで方向性のお話ですので細かい部分はまだ示されていません。ご理解をお願いします。

本題に入る前に、共同生活援助(包括型)は毎年1000事業所近くづつ増加しているという統計も示されました(令和4年の総事業所数は10150件)。

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料

 

検討の方向性

グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実について

グループホーム入居中に一人暮らしを希望した利用者に対する支援を実施するため、入居中および退去の定着に向けた支援を評価する。

 その際、利用者の意思の表明後にサービス担当者会議において利用者の意思を本人を中心とした支援チームで共有し、退去に向けた支援を実施した場合の評価の見直し、一人暮らし等に向けた住居の確保のための住居支援法人や住居支援協議会等との連携について評価

 

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料から抜粋

 

共同生活援助の入居前から一人暮らしの支援を希望する者に対して、集中的な支援の実施、かつ事業所の柔軟な運営にするため既存の類型の枠内において共同生活住居単位で一人暮らし等に向けた支援を実施する仕組みを選択して設けることを検討

 その際生活共同生活住居単位として以下の支援を実施することを公表した上で一定の期間において集中的な支援を実施する事業所評価することを検討

  •  サービスを利用するにあたり一人暮らし等に向けた専門的な支援を実施する住居に入居することについて入居前から本人に説明するとともに共同生活援助事業が丁寧なし決定支援のプロセスに関わっていること
  •  専門職の配置による住居の確保等に向けた支援や利用者同士のグループワークなどを含む一人暮らし等に向けた計画的な支援を実施すること
  •  退去後の支援として本人の相談支援や新しい住居における在宅の支援チームの引き継ぎを行うこと

 

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料から抜粋

 

支援の実態に応じた報酬の見直しについて

障害支援区分ごとの基本報酬について重度障害者の受入などサービスの支援内容の実態や収支状況の調査結果を踏まえた見直しを行ないつつ、サービス提供時間の実態に応じた報酬へと見直す。

日中支援加算について、支援を提供した初日から評価を行うなどの支援の実態に応じた見直しを実施する。

 

共同生活援助における支援の質の確保

支援の質を確保する観点から、介護保険サービスの運営推進会議を参考としつつ、各事業所に地域と連携する会議体を設置するなど、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を導入する。ただし、令和6年度までは経過措置として、事業者の努力義務とする。

グループホームにおける障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方については、グループホームの支援に関するガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等を来年度以降検討する。

 

個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い

重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的取扱いを延長する。その上で、居宅介護等を長時間利用する場合については、支援の実態に応じて見直す。

 

地域の実態を踏まえた事業所指定

総量規制のあり方を含めサービスの供給が計画かつ効率的に行える方策について引き続き検討

 

共同生活援助における食材料費の取り扱いについて

食材料費、光熱水費、日用品費等に関して透明性を確保する観点から、事業者に整備が義務付けられている会計に関する諸記録として利用者から徴収した食材料費にかかる記録が含まれることや徴収した額については適切に管理すべきものを改めて明示する。

 

他のサービスも含む共同生活援助の検討の方向性

強度行動障害

強度行動障害を有する者のグループホームにおける受入体制を強化するため、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の 評価を行う。

 

 テレワークの取扱い

 管理者について、管理上支障が生じない範囲内においてテレワークを行うことが可能であることを示す。また、管理者以外の職種又は業務について、テレワークについて具体的な考え方を示す。

 

 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化

 令和5年度中にサービス類型ごとに、申請書等の標準様式等を作成する。また、地方公共団体に対して標準様式の活用を促し、令和6年度以降、その普及の状況等を踏まえ、標準様式等の使用の基本原則化について検討を行う。

 

 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更なる評価を行う。

 

情報公表制度について

 障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となっている事業所への報酬上の対応を行う。また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認することとする。

 

障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底

 障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を行う。

身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービスについては、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考とした減算額の見直しを行う。

 

同性介助について

 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。

 

処遇改善加算の1本化

 

まとめ 

共同生活援助の報酬改定については移行支援住居の導入など新しいものもあるが全体的には厳しいくなるなるのではないか。

令和5年10月23日、共同生活援助(グループホーム)の厚生労働省による障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議資料

 

令和6年度報酬改定の方向性(他のサービス)

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援

保育所訪問支援

放課後等デイサービス、児童発達支援

生活介護

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

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