障がい福祉、法人のメリットとデメリットを考える。

障がい福祉、法人のメリットとデメリットを考える。

障がい福祉事業の指定(許可)を受けるためには、法人格が必要となります。

どのような法人を使って事業を行うかは、今後の事業展開でかなり重要なファクターとなってきます。

以下で法人の種類やメリット・デメリットについて説明しますので参考にして下さい。

 

法人の種類

営利型

メリット デメリット 向いている形態 設立必須費用
株式会社
  • メジャー
  • 資金調達がしやすい
  • 1名で設立が可能
  • 印紙代が高い
出資者がいる場合

共同経営者がいる場合

法定費用約20万円

+法人印作成代など

合同会社
  • 印紙代が安い
  • 1名で設立が可能
  • マイナー
法定費用約6万円

+法人印作成代など

一般社団法人

(営利型)

  • 公的なイメージ
  • 運用は株式会社との差異が少ない
  • 設立時には社員が2名必要

(但し、設立後は社員1名でも可能)

法定費用約12万円

+法人印作成代など

 

非営利型

メリット デメリット 向いている形態 設立時必須費用
一般社団法人

(非営利型)

  • 公的なイメージ
  • 法人税がかからない障がい福祉サービスがある

※管轄税務署に要確認

  • 理事は常に3名以上必要
  • 解散時に法人財産を寄付
  • 融資に不利
  • 収益事業については課税
 公益社団を目指す場合 法定費用約12万円

+法人印作成代など

NPO法人(特定非営利活動法人)
  • 公的なイメージ
  • 法人税がかからない

※管轄税務署で要確認

 

  • 設立時に法定費用がかからない
  • 設立に10名必要
  • NPO法人会計で特殊
  • 乗取りの危険性がある
  • 設立まで時間(6ヵ月程度)がかかる
  • 登記事項の変更についても時間がかかる
  • 1年に一度、行政に報告義務がある
現在、ボランティアで権利能力なき社団を形成している団体 法人印作成代など

 

法定費用は不要

社会福祉法人
  • 公的なイメージ
  • 時間と費用がかかる
  • 設立の許可手続きが煩雑
数億円

 

最も人気がある法人は?

営利型法人では、株式会社が組織的に拡張しやすく、当事務所でも設立件数が多い法人といえます。

特に経営陣が多い場合は、株式会社をお勧めします。(持ち株比率には十分注意をして下さい!)

 

また、事業サービスの内容や財務・税制の関係で、複数法人を設立しているケースも散見されます。

例 株式会社+NPO法人

 

全体的に見ると、昔から事業をしている社会福祉法人の数は、比較的多く、一般社団法人と合同会社は総数から見ると少数です。

 

よくある質問

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Q 法人の種類を途中で変更することはできますか?

  • A 法人種別の変更すると、障がい福祉の指定を廃止し、再度指定(許可)を取直すことになります。

Q 有限会社は設立できますか?

  • A 有限会社を新規設立することはできません。ただ、現在存在する有限会社で障がい福祉サービスの指定を取ることは可能です。

 

 

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