就労継続支援A型の事業所を開業するにあた…
障がい福祉、法人種別の選択は重要?メリットとデメリット
障がい福祉事業の指定(許可)を受けるためには、法人格が必要となります。
どのような法人を使って事業を行うかは、今後の事業展開でかなり重要なファクターとなってきます。
以下で法人の種類やメリット・デメリットについて説明しますので参考にして下さい。
法人の種類
営利型
メリット | デメリット | 向いている形態 | 設立必須費用 | |
株式会社 |
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出資者がいる場合
共同経営者がいる場合 |
法定費用約20万円
+法人印作成代など |
合同会社 |
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法定費用約6万円
+法人印作成代など |
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一般社団法人
(営利型) |
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(但し、設立後は社員1名でも可能) |
法定費用約12万円
+法人印作成代など |
非営利型
メリット | デメリット | 向いている形態 | 設立時必須費用 | |
一般社団法人
(非営利型) |
※管轄税務署に要確認 |
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公益社団を目指す場合 | 法定費用約12万円
+法人印作成代など |
NPO法人(特定非営利活動法人) |
※管轄税務署で要確認
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現在、ボランティアで権利能力なき社団を形成している団体 | 法人印作成代など
法定費用は不要 |
社会福祉法人 |
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数億円 |
最も人気がある法人は?
営利型法人では、株式会社が組織的に拡張しやすく、当事務所でも設立件数が多い法人といえます。
特に経営陣が多い場合は、株式会社をお勧めします。(持ち株比率には十分注意をして下さい!)
また、事業サービスの内容や財務・税制の関係で、複数法人を設立しているケースも散見されます。
例 株式会社+NPO法人
全体的に見ると、昔から事業をしている社会福祉法人の数は、比較的多く、一般社団法人と合同会社は総数から見ると少数です。
よくある質問
Q 法人の種類を途中で変更することはできますか?
- A 法人種別の変更すると、障がい福祉の指定を廃止し、再度指定(許可)を取直すことになります。
Q 有限会社は設立できますか?
- A 有限会社を新規設立することはできません。ただ、現在存在する有限会社で障がい福祉サービスの指定を取ることは可能です。
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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。