令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(訪問系)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(訪問系)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(居宅介護等の訪問系)

令和6年2月6日に「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」の会議があり、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が発表されました。概要については、サービス単位ごとの内容でないため、ここでは居宅介護等訪問系についてまとめました。

→ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)

※ 現在はまだ案のため確定したものではないことをご了承ください。

 

居宅介護

基本報酬の見直し 

イ 居宅における身体介護が中心である場合

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
所要時間 30 分未満の場合 256単位 255単位
所要時間 30 分以上1時間未満の場合 404単位 402単位
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 587単位 584単位
所要時間 1時間30 分以上2時間未満の場合 669単位 666単位
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 754単位 750単位
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 837単位 833単位
所要時間 3時間以上の場合 921 単位に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数 916 単位に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数

 

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
所要時間 30 分未満の場合 256単位 255単位
所要時間 30 分以上1時間未満の場合 404単位 402単位
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 587単位 584単位
所要時間 1時間30 分以上2時間未満の場合 669単位 666単位
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 754単位 750単位
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 837単位 833単位
所要時間 3時間以上の場合 921 単位に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数 916 単位に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数

 

ハ 家事援助が中心である場合

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
所要時間 30 分未満の場合 106単位 105単位
所要時間 30 分以上45分未満の場合 153単位 152単位
所要時間 45分以上1時間未満の場合 197単位 196単位
所要時間 1時間以上1時間15分未満の場合 239単位 238単位
所要時間 1時間15分以上1時間30分未満の場合 275単位 274単位
所要時間 1時間30分以上の場合 311 単位に所要時間1時間 30
分から計算して所要時間 15 分を増すごとに 35 単位を加算した単位数
309 単位に所要時間1時間 30
分から計算して所要時間 15 分を増すごとに 35 単位を加算した単位数

 

二 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
所要時間 30 分未満の場合 106単位 105単位
所要時間 30 分以上1時間未満の場合 197単位 196単位
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 275単位 274単位
所要時間 1時間30 分以上の場合 345 単位に所要時間1時間 30
分から計算して所要時間 30 分を増すごとに 69 単位を加算した単位数
343 単位に所要時間1時間 30
分から計算して所要時間 30 分を増すごとに 69 単位を加算した単位数

 

ホ 通院等乗降解除

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
102単位 101単位

 

通院等乗降介助

居宅介護の通院等乗降介助について、居宅が始点または終点となる場合には、障害福祉サービス通所系の事業所や地域活動支援センターからの目的地(病院等)への移動にかかる通院等乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とする。

 

特定事業所加算

在宅における医療的ケア児等の支援として重度障害児への支援を評価できるよう特定事業所加算要件の「重度障害者への対応」、「中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」を追加する。

※ 令和6年3月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所については、3年間の経過措置を設ける。

 

重度訪問介護

基本報酬の見直し

イ  病院等に入院又は入所中以外の障害者に対して提供した場合

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
所要時間 1時間未満の場合 186単位 185単位
所要時間 1時間以上以上1時間30分未満の場合 277単位 275単位
所要時間 1時間30分以上2時間未満の場合 369単位 367単位
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 461単位 458単位
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 553単位 550単位
所要時間 3時間以上3時間30分未満の場合 644単位 640単位
所要時間 3時間30分以上4時間未満の場合 736単位 732単位
所要時間4時間以上8時間未満の場合
821単位 所要時間4時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 817 単位 所要時間4時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数
所要時間8時間以上 12 時間未満の場合
1505単位 所要時間8時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 1497単位 所要時間8時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数
所要時間 12 時間以上 16 時間未満の場合 2184単位 所要時間 12 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 81 単位を加算した単位数 2172単位 所要時間 12 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数
所要時間 16 時間以上 20 時間未満の場合 2834単位 所要時間 16時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数  2818単位 所要時間 16時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数
所要時間 20時間以上24時間未満の場合 3520単位 所要時間 20 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 3500 単位 所要時間 20 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数

 

ロ  病院等に入院又は入所中の障害者に対して提供した場合

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
所要時間 1時間未満の場合 186単位 185単位
所要時間 1時間以上以上1時間30分未満の場合 277単位 275単位
所要時間 1時間30分以上2時間未満の場合 369単位 367単位
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 461単位 458単位
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 553単位 550単位
所要時間 3時間以上3時間30分未満の場合 644単位 640単位
所要時間 3時間30分以上4時間未満の場合 736単位 732単位
所要時間4時間以上8時間未満の場合
821単位 所要時間4時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 817 単位 所要時間4時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数
所要時間8時間以上 12 時間未満の場合
1505単位 所要時間8時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数 1497単位 所要時間8時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 85 単位を加算した単位数
所要時間 12 時間以上 16 時間未満の場合 2184単位 所要時間 12 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 81 単位を加算した単位数 2172単位 所要時間 12 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数
所要時間 16 時間以上 20 時間未満の場合 2834単位 所要時間 16時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数  2818単位 所要時間 16時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 86 単位を加算した単位数
所要時間 20時間以上24時間未満の場合 3520単位 所要時間 20 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数 3500 単位 所要時間 20 時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 80 単位を加算した単位数

 

入院中の重度訪問介護利用の対象拡大について

入院中に特別なコミュニケーション支援を行うため重度訪問介護の利用については特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4,5が利用者も対象とする。

 

入院時支援連携加算(新設)300単位/回 

重度訪問介護利用者が重度訪問介護従事者の付き添いにより入院する際、重度訪問介護事業者の職員が病院を訪問し、必要な情報の提供、事業所と病院が連携して入院支援を行うための必要な調整を行った場合に1階を限度として算定

 

熟練従業者による同行支援の見直しについて

重度訪問介護事業所の従業者が、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事した場合において、利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間120 時間以内に限り、所定単位数の100 分の90 に相当する単位数を算定する。

15%加算対象者・・医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者

 

同行援護

基本報酬の見直し

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
所要時間 30 分未満の場合 191単位 190単位
所要時間 30 分以上1時間未満の場合 302単位 300単位
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 436単位 433単位
所要時間 1時間30分以上2時間未満の場合 501単位 498単位
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 566単位 563単位
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 632単位 628単位
所要時間 3時間以上の場合 697単位 に所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 66 単位を加算した単位数 693 単位 所要時間3時間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 65 単位を加算した単位数

 

同行援護の特定事業所加算の加算の見直しについて

「良質な人材の確保」の要件の選択肢として「盲ろう者向け通訳・介護員であり、同行援護従事者の要件を満たしている者」の配置割合を追加し、専門的な支援する人材の配置について評価を行う。

 

行動援護

基本報酬の見直し

令和6年度以降 令和3年度から令和5年度まで
所要時間 30分未満の場合 288単位 258単位
所要時間 30分以上1時間未満の場合 437単位 407単位
所要時間 1時間以上1時間30分未満の場合 619単位 592単位
所要時間 1時間30分以上2時間未満の場合 762単位 741単位
所要時間 2時間以上2時間30分未満の場合 905単位 891単位
所要時間 2時間30分以上3時間未満の場合 1047単位 1040単位
所要時間 3時間以上3時間30分未満の場合 1191単位 1191単位
所要時間 3時間30分以上4時間未満の場合 1334単位 1340単位
所要時間 4時間以上4時間30分未満の場合 1479単位 1491単位
所要時間 4時間30分以上5時間未満の場合 1623単位 1641単位
所要時間 5時間以上5時間30分未満の場合 1764単位 1791単位
所要時間 5時間30分以上6時間未満の場合 1904単位 1940単位
所要時間 6時間以上6時間30分未満の場合 2046単位 2091単位
所要時間 6時間30分以上7時間未満の場合 2192単位 2240単位
所要時間 7時間以上7時間30分未満の場合 2340単位 2391単位
所要時間 7時間30分以上の場合 2485単位 2540単位

 

短時間の支援の評価について

強度高度障害を有する者のニーズに応じた専門的な支援をするため短時間の支援を評価を行いながら、長時間の支援について見直すなど行動援護の報酬設定の見直しを行う。

 

行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて

加算要件①「サービスの提供体制の整備」に 、サービス提供責任者が行動援護計画・支援計画シート・支援手順書の作成と利用者に対する交付の際に医療機関、教育機関等と連絡及び調整を行い、同機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていることを追加。

※ 令和6年3月31日時点で特定事業所加算を算定している事業所のついては3年間の経過措置。

 

加算要件②の「良質な人材の確保要件」の選択肢としてサービス提供責任者のうち1人以上が中核的支援人材養成研修を修了したものとする。

加算要件③「重度障害者の対応」の選択肢として、重度障害者への対応(区分5以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及び行動関連項目合計点数が18点以上である者の占める割合が30%以上)を加える。

※現行は、中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)

 

行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について

行動援護サービス提供責任者、従業者について「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」という経過措置は、令和9年3月31日まで延長する。

 

 

 

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