重症心身型の放課後等デイサービスとは?

重症心身型の放課後等デイサービスとは?

 

重症心身型(重心型、重身型)放課後等デイサービス、児童発達支援とは?

重症心身型

放課後等デイサービス、児童発達支援には、「重症心身型」と「重症心身外」の2つの分け方があり、ここでは「重症心身型」の指定基準について説明していきます。

 

現在比率が圧倒的に多いのは「重症心身外」で、「重症心身型」の事業所数は多くありません。

利用児が「重症心身型」を利用する際には、受給者証のサービス種別を「重症心身型」にしておく必要があります。

運営法人は、医療機関系列や訪問看護ステーション系列、社会福祉法人が比較的多いのが特徴です。

 

指定時の要件

1 法人格があること

2 事業所の物件、間取りが適法であること

3 人的要件を満たしていること

4 その他

 

定 員

最低定員5名

 

人員配置基準

   職  種 配置数  常勤要件   備 考
管理者  1人以上  なし 送迎可能、指導員と運転手の3つを兼務する場合は誓約書必要(大阪市)
児童発達支援管理責任者  1人以上  なし

(他の重心型放課後等デイサービスと兼務可能な指定権者あり)

①サービス提供時間を通じて1人以上配置の指定権者(大阪市、尼崎市な

②営業時間を通じて1人以上配置の指定権者(大阪府など)

があります。

嘱託医 1人以上 なし
看護師 1人以上 なし ①サービス提供時間を通じて1人以上配置の指定権者(大阪市、尼崎市な

②営業時間を通じて1人以上配置の指定権者(大阪府など)

があります。

児童指導員または保育士 1人以上 なし ①サービス提供時間を通じて1人以上配置の指定権者(大阪市、尼崎市な

②営業時間を通じて1人以上配置の指定権者(大阪府など)

があります。

 

機能訓練担当職員 1人以上 なし 機能訓練を行う時間帯のみ配置

※ 非常勤児童発達支援管理責任者が欠如した場合でも、児童指導員加配加算は算定可能

※ 基準配置が欠如した状態で児童指導員等加配加算や専門的支援加算等を算定できない。

 

重心型算定単位

利用定員 単位
5人 2098
6人 1757
7人 1511
8人 1326
9人 1184
10人 1069
11人以上 837

 

放課後等デイサービス、児童発達支援などの設備基準

設 備    要 件 備 品
指導訓練室 利用者一人当たりの面積が2.47㎡であること。

大阪府は独自要件として5名定員の場合でも30㎡必要。

相談室 プライバシーに配慮できる空間にすること
静養室 必須ではない。(大阪府の指定については必要)
洗面所・トイレ トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 アルコール消毒液、ペーパータオル
事務室 鍵付き書庫

 

内装や用具など

重症心身外の内装に加え、医療的ケアの器具の設置しないと対応できないケースもあります。

障がい児用バギーを揃えている事業所も見受けられます。

また、送迎車両は、リフト付きの福祉車両を使用している事業所も多いといえます。

浴槽についても、機械浴を設置している事業所も増えています。

 

利用者の分類

分類

上記分類について重心型は利用可能だが、基本報酬や加算等で異なった取扱いとなる。

利用する児童の種別 基本報酬の種別
①重心医ケア児 重症心身障害児の基本報酬を算定
②重症心身障害児 重症心身障害児の基本報酬を算定
③医療的ケア児 ア 基本報酬+医療連携体制加算

OR

イ 医療的ケア区分

④医ケア以外(重心以外)の障がい児 放課後等デイサービス、児童発達支援の基本報酬を算定
  • 看護職員加配加算・・・スコアの計算には重心医ケア児のスコアのみ対象となるが、算定は上記①②③④の利用者全員が算定可能。
  • ③のアの医療連携体制加算の看護職員は基準配置看護師で足りるが、イの医療的ケア区分については、基準配置看護職員と看護職員加配加算の看護職員では不可で別に看護職員を配置する必要がある。

 

看護職員の考え方

①基準人員として配置されている看護職員

②看護職員加配加算の対象として配置されている看護職員

③医療的ケア区分に応じた基本報酬算定として配置されている看護職員

同一日に同一看護職員が①~③で重複配置する取扱いは認められない。

送迎

重症心身以外の事業所の送迎加算は、送迎に行くことで加算を算定することができますが、重症心身型の送迎は送迎すること自体は基本報酬に含まれています。

医療的ケアが必要な重症心身障がい児に対する送迎を行う場合、喀痰吸引等を行うことができる職員(看護職員)を添乗で配置(努力義務)。

 

また、送迎加算の要件として、運転手に加え添乗(基準配置に加えて1人以上)を配置した場合に加算算定(37単位)が可能になります。

①サービス提供時間を通じて看護職員や児童指導員等を配置する指定権者 サービス提供時間内:基準配置を満たしていなければ、送迎加算算定不可

サービス提供時間外:算定可能

②営業時間を通じて看護職員や児童指導員等を配置する指定権者 営業時間内:基準配置を満たしていなければ、送迎加算算定不可

営業時間外:算定可能

※ 大阪府 送迎に対する取扱い

 

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