就労継続支援A型の指定を受けるための法人…
障がい福祉事業で開業前に押さえるべき4つのポイント
障がい福祉事業の許可(指定)申請では、押さえるべき4つのポイントがあります。
このページでは、簡単に説明しますので、開業する前のさわりとして、ご参考にして下さい。
(別ページで詳しく説明します。)
1 法人格
障がい福祉事業は、法人格がなければ、許可(指定)を受けることができません。
個人事業主では、申請手続きをすることができないということです。
法人格とは、簡単にいうと会社にするということです。
有名なものはといえば株式会社。
他には合同会社、一般社団法人、NPO法人があり、当事務所でも、株式会社を含めて、これら4類型が、お取扱いの多くを占めます。
珍しいものですと、農業法人や医療法人、合資会社などがあります。
また、規模の大きなところは社会福祉法人という場合もあります。
法人を設立する際に、事業目的に適切なもの文言が入っていないと、変更登記をしなければなりません。
既存の法人で申請する場合や新たに法人を設立する場合も、必ず当事務所にご相談いただく事をオススメします。
法人については、下記で詳しく説明しておりますので参考にして下さい。
2 事業所の物件選び
許可(指定)申請の最大のヤマバとも言えます。
なぜヤマバかという理由を幾つか挙げますと、
訪問系サービスは、あまり苦労をせず物件を選ぶことが可能ですが、問題はそれ以外の
利用者が事業所に訪れる「日中、就労、居住型」のサービスです。
これらは、
①建築基準法
②消防法
③障害者総合支援法・児童福祉法
に適合させることはもちろん各条例にも適合している(させた)物件である必要があります。
①建築基準法
建築基準法の求める「建築確認申請を受けていること」「検査済証の交付を受けていること」
②消防法
誘導灯や自動火災報知機などの消防法で必要な設備を設置し、消防の許可を得ること
⇒ 物件によって、必要な消防設備が異なっており、多額の設備投資が必要な物件もあります。
③障害者総合支援法・児童福祉法
指導訓練室などが適当な大きさであること。(市町村によって基準が異なります。)
大阪市の就労系サービスでは、指導訓練室の面積が一人当たり3.0㎡が必要です。
他市町村では、数字での規程がありませんが、利用者が着席した状態で、その後方を職員が通ることができるかを見る場合もあります。
設備基準や物件選びについては下記に詳しく説明しておりますので、是非ご覧下さい。
他にも、細かい決まり事が多くありますので、注意が必要です。
3 人的要件
〇管理者サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)やサービス提供責任者がいること
〇その他、サービスの求める資格や人員数を配置していること
この部分は、障がい福祉事業の根幹になってきますので、資格と実務経験が要件に達していることが必要です。
設備的要件の場合は、既に物件を購入しているや賃貸契約を結んでしまったなど、代替が効かないケースがありますが、
人的要件は、資格の有無などのことで、最悪、人を変えればクリアできます。
4 その他
当事務所で、お手伝いさせて頂いたお客様が共通して苦労をされる点について、お伝えします。
府県庁・市役所のローカルルール
障がい福祉事業の指定申請業務は、以前は府県庁で行っていたのですが、
権限委譲により、大人のサービスは各市役所(一部は大阪府庁)が担当しています。
同じ大阪府内でも大阪市や各市町村で「要件」や「求められる事項」、「事前協議から本申請の期間」などが
少なからず変わってくる場合があります。
また、府県を跨ぐと、大きく変わるケースもあります。
※大まかなルールブックは障害者総合支援法ですが、条例などで変わるという訳です。
二つ目の事業所を他の県や市で行う場合は、現在の事業所の指定基準と少し異なる場合があるということを覚えて下さい。
協力医療機関
「日中、就労、居住型」のサービスでは、申請時に、協力医療機関との契約内容が分かる書類が必要となってきます。
つまり、お医者さんと契約をする必要があります。
この医療機関を探すことに時間が掛かるケースが多いので、事業を開始することが決定すれば、すぐにでも、医療機関に足を運び、お願いすることが重要です。
他の要件は揃っていても、協力医療機関の契約だけが揃わないケースが、最近増加しています。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。無料相談は行っておりません。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。