医療連携体制加算 文字どおり医療機関等と…
福祉専門職員配置等加算の考え方について説明
福祉専門職員配置等加算とは?
良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員(有資格者)を配置等した場合に加算されます。
比較的取得しやすい加算ですが、忘れがちな加算ともいえます。
ただ、ギリギリの人員で取得した場合は、月単位でしっかり管理していくことが必要になります。
該当サービス
生活介護、共同生活援助(グルホ)、自立訓練、就労移行、就労継続支援A型、就労継続支援B型、療養介護、放課後等デイサービス、児童発達支援など
届出
必要
有資格者
福祉専門職員配置等加算表(加算Ⅰ、Ⅱ)
サービス種別 | 該当する職種 | 資格名(加算Ⅰ、Ⅱのみ該当) |
生活介護、療養介護 | 生活支援員 | 社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師 |
自立訓練(機能訓練) | 生活支援員 | 社会福祉士、介護福祉士 |
自立訓練(生活訓練) | 生活支援員 | 社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師 |
就労移行支援 | 生活支援員 | 社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、PSW、公認心理師 |
就労継続支援A・B型 | 職業指導員、
生活支援員 |
社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、PSW、公認心理師 |
共同生活援助 | 生活支援員、
世話人 |
社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師 |
放課後等デイサービス、児童発達支援 | 児童指導員 | 同 上 |
福祉専門職員配置等加算表(加算Ⅲ)
サービス種別 | 該当する職種 |
生活介護、療養介護 | 生活支援員 |
自立訓練(機能訓練) | 生活支援員 |
自立訓練(生活訓練) | 生活支援員 |
就労移行支援 | 生活支援員、地域移行支援員 |
就労継続支援A・B型 | 職業指導員、生活支援員 |
共同生活援助 | 生活支援員、世話人 |
放課後等デイサービス、児童発達支援 | 児童指導員、保育士 |
加算単位と要件
福祉専門職員配置等加算Ⅰ(15単位/日)
就労系や共同生活援助
直接支援の常勤職員のうち有資格者35パーセント以上配置
放課後等デイサービス、児童発達支援
常勤で配置されている児童指導員(保育士は除外)のうち有資格者が35パーセント以上配置
福祉専門職員配置等加算Ⅱ(10単位/日)
就労系や共同生活援助
直接支援の常勤職員のうち有資格者25パーセント以上配置
放課後等デイサービス、児童発達支援
常勤で配置されている児童指導員(保育士は除外)のうち有資格者が25パーセント以上配置
福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位/日)
以下①②のどちらかに該当すれば対象
就労系や共同生活援助
①直接支援の常勤職員を75パーセント以上配置(常勤換算方法で計算)
②勤続3年以上の常勤職員が30パーセント以上配置
放課後等デイサービス、児童発達支援
①保育士・児童指導員のうち常勤で配置されている保育士・児童指導員を75パーセント以上配置(常勤換算方法で計算)
②保育士・児童指導員のうち常勤で勤続3年以上の保育士・児童指導員が30パーセント以上配置
※勤続3年以上は加算申請を行う前月の末日時点の勤続年数をいう。
➡ 福岡市こども未来局こども部こども発達支援課 福祉専門職配置等加算の算定要件について(通知)
自立生活援助サービス
他サービスは10単位前後ですが、自立生活援助サービスは、単価がかなり高くなっています。
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) ( 1月につき450単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) ( 1月につき300単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) ( 1月につき180単位を加算 )
令和6年報酬改定の改定事項
生活介護のみ福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)との併給を可能とします。
よくある質問
Q 代表Aが経営する法人Aの事業所Aに2年、現在は代表Aが経営する法人Bの経営するBに2年在職していますが、合算することで福祉専門職員配置等加算Ⅲを取得できますか?
- A 取得はできません。同一法人内であれば、異なるサービスの事業所、勤続年数や異なる職種(直接支援に限る)での勤続年数を合算できます。ですが、グループ会社については、合算できません。
Q 管理者が生活支援員と兼務を行っていますが、常勤時間を生活支援員として勤務している場合、福祉専門職員配置等加算の「常勤の生活援員」として取扱うことは可能ですか?
- A 事業所の常勤時間を生活支援員として勤務しているのであれば、要件上可能です。この場合は、管理業務や適正なサービスの提供に支障がないようにすることが必要です。
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