福祉専門職員配置等加算の考え方について説明

福祉専門職員配置等加算の考え方について説明

福祉専門職員配置等加算とは?

良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員(有資格者)を配置等した場合に加算されます。

比較的取得しやすい加算ですが、忘れがちな加算ともいえます。

ただ、ギリギリの人員で取得した場合は、月単位でしっかり管理していくことが必要になります。

 

該当サービス

生活介護共同生活援助(グルホ)、自立訓練、就労移行、就労継続支援A型就労継続支援B型、療養介護、放課後等デイサービス、児童発達支援など

届出

必要

 

有資格者

福祉専門職員配置等加算表(加算Ⅰ、Ⅱ)

 サービス種別  該当する職種  資格名(加算Ⅰ、Ⅱのみ該当)
生活介護、療養介護  生活支援員  社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師
自立訓練(機能訓練)  生活支援員  社会福祉士、介護福祉士
自立訓練(生活訓練)  生活支援員  社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師
就労移行支援  生活支援員  社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、PSW、公認心理師 
就労継続支援A・B型  職業指導員、

 生活支援員

 社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、PSW、公認心理師   
共同生活援助  生活支援員、

 世話人

 社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師
放課後等デイサービス、児童発達支援  児童指導員     同     上   

 

福祉専門職員配置等加算表(加算Ⅲ)

 サービス種別  該当する職種
生活介護、療養介護  生活支援員
自立訓練(機能訓練)  生活支援員
自立訓練(生活訓練)  生活支援員
就労移行支援  生活支援員、地域移行支援員
就労継続支援A・B型  職業指導員、生活支援員
共同生活援助  生活支援員、世話人
放課後等デイサービス、児童発達支援  児童指導員、保育士

 

加算単位と要件

福祉専門職員配置等加算Ⅰ(15単位/日)

就労系や共同生活援助          

直接支援の常勤職員のうち有資格者35パーセント以上配置

放課後等デイサービス、児童発達支援   

常勤で配置されている児童指導員(保育士は除外)のうち有資格者が35パーセント以上配置

 

福祉専門職員配置等加算Ⅱ(10単位/日)

就労系や共同生活援助          

直接支援の常勤職員のうち有資格者25パーセント以上配置

放課後等デイサービス、児童発達支援   

常勤で配置されている児童指導員(保育士は除外)のうち有資格者が25パーセント以上配置

 

福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位/日)

以下①②のどちらかに該当すれば対象

就労系や共同生活援助  

①直接支援の常勤職員75パーセント以上配置(常勤換算方法で計算

②勤続3年以上の常勤職員30パーセント以上配置

放課後等デイサービス、児童発達支援

①保育士・児童指導員のうち常勤で配置されている保育士・児童指導員を75パーセント以上配置常勤換算方法で計算

②保育士・児童指導員のうち常勤で勤続3年以上の保育士・児童指導員が30パーセント以上配置

※勤続3年以上は加算申請を行う前月の末日時点の勤続年数をいう。

➡ 福岡市こども未来局こども部こども発達支援課 福祉専門職配置等加算の算定要件について(通知)

 

自立生活援助サービス

他サービスは10単位前後ですが、自立生活援助サービスは、単価がかなり高くなっています。

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) ( 1月につき450単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) ( 1月につき300単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) ( 1月につき180単位を加算 )

 

令和6年報酬改定の改定事項

生活介護のみ福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)との併給を可能とします。

 

よくある質問

Q 代表Aが経営する法人Aの事業所Aに2年、現在は代表Aが経営する法人Bの経営するBに2年在職していますが、合算することで福祉専門職員配置等加算Ⅲを取得できますか?

  • A 取得はできません。同一法人内であれば、異なるサービスの事業所、勤続年数や異なる職種(直接支援に限る)での勤続年数を合算できます。ですが、グループ会社については、合算できません。

 

Q 管理者が生活支援員と兼務を行っていますが、常勤時間を生活支援員として勤務している場合、福祉専門職員配置等加算の「常勤の生活援員」として取扱うことは可能ですか?

  • A 事業所の常勤時間を生活支援員として勤務しているのであれば、要件上可能です。この場合は、管理業務や適正なサービスの提供に支障がないようにすることが必要です。

 

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