医療連携体制加算 文字どおり医療機関等と…
福祉専門職員配置等加算について説明
Contents
福祉専門職員配置等加算とは?
良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員を配置等した場合に加算。
比較的取得しやすい加算ですが、忘れがちな加算ともいえます。
ただ、ギリギリの人員で取得した場合は、月単位でしっかり管理していくことが必要になります。
該当サービス
生活介護、共同生活援助(グルホ)、自立訓練、就労移行、就労継続支援A型、就労継続支援B型、療養介護、放課後等デイサービス、児童発達支援など
届出
必要
加算単位
福祉専門職員配置等加算Ⅰ(15単位/日)
直接支援の常勤職員のうち有資格者35パーセント以上配置
福祉専門職員配置等加算Ⅱ(10単位/日)
直接支援の常勤職員のうち有資格者25パーセント以上配置
福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位/日)
以下①②のどちらかに該当すれば対象
①直接支援の常勤職員を75パーセント以上配置(常勤換算方法で計算)
②勤続3年以上の常勤職員が30パーセント以上配置セント以上配置
福祉専門職員配置等加算表(加算Ⅰ、Ⅱ)
サービス種別 | 該当する職種 | 資格名(加算Ⅰ、Ⅱのみ該当) |
生活介護、療養介護 | 生活支援員 | 社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師 |
自立訓練(機能訓練) | 生活支援員 | 社会福祉士、介護福祉士 |
自立訓練(生活訓練) | 生活支援員 | 社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師 |
就労移行支援 | 生活支援員 | 社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、PSW、公認心理師 |
就労継続支援A・B型 | 職業指導員、
生活支援員 |
社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、PSW、公認心理師 |
共同生活援助 | 生活支援員、
世話人 |
社会福祉士、介護福祉士、PSW、公認心理師 |
放課後等デイサービス、児童発達支援 | 児童指導員 | 同 上 |
福祉専門職員配置等加算表(加算Ⅲ)
サービス種別 | 該当する職種 |
生活介護、療養介護 | 生活支援員 |
自立訓練(機能訓練) | 生活支援員 |
自立訓練(生活訓練) | 生活支援員 |
就労移行支援 | 生活支援員、地域移行支援員 |
就労継続支援A・B型 | 職業指導員、生活支援員 |
共同生活援助 | 生活支援員、世話人 |
放課後等デイサービス、児童発達支援 | 児童指導員、保育士 |
自立生活援助サービス
他サービスは10単位前後ですが、自立生活援助サービスは、単価がかなり高くなっています。
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) ( 1月につき450単位を加算 )
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) ( 1月につき300単位を加算 )
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) ( 1月につき180単位を加算 )
よくある質問
Q 代表Aが経営する法人Aの事業所Aに2年、現在は代表Aが経営する法人Bの経営するBに2年在職していますが、合算することで福祉専門職員配置等加算Ⅲを取得できますか?
- A 取得はできません。同一法人内であれば、異なるサービスの事業所、勤続年数や異なる職種(直接支援に限る)での勤続年数を合算できます。ですが、グループ会社については、合算できません。
Q 管理者が生活支援員と兼務を行っていますが、常勤時間を生活支援員として勤務している場合、福祉専門職員配置等加算の「常勤の生活援員」として取扱うことは可能ですか?
- A 事業所の常勤時間を生活支援員として勤務しているのであれば、要件上可能です。この場合は、管理業務や適正なサービスの提供に支障がないようにすることが必要です。
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