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障がい福祉事業を開始(指定申請)するために必要な書類とは??
障がい福祉事業の指定申請の手続きでは、多くの必要書類を揃える必要があります。
各府県で必要書類は多少の違いがありますし、書式も異なるケースがあります。
ここでは、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、放課後等デイサービス、共同生活援助(グループホーム)などのサービスを説明します。
訪問系と相談系などの指定は、上記に比べて書類が少ない傾向にあります。
障がい福祉事業指定申請の書類
障がい福祉事業には、
- 作成する書類
- 自社が持っている書類の写し(コピー)
- 他が作成する書類
- 法務局で入手する書類
の概ね4種類に分類できます。
下記では、近畿圏での日中系・入所型の必要書類を記載しています。(訪問・相談系は3割ほど必要書類が少ないです。)
各指定権者で、必要書類が変わってきますので、必ず、指定を受ける役所で確認して下さい。
1 主な作成書類
- 指定申請書
- 付表
- 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 経歴書
- 研修等受講誓約書
- 平面図
- 写真
- 採光換気計算書(大阪市の就労継続支援A・B・移行、生活介護のみ)
- 居室面積等一覧表
- 設備・備品当一覧表
- 運営規程
- 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 財産目録
- 障害者の日常生活を総合的に支援するために法律第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(放課後等デイサービスなどの児童系は「児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書」)
- 案内図
- 就業規則(京都市)
- 指定障害福祉サービス・指定障害児支援の主たる対象者を特定する理由
- 事業計画書
- 開始届
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出書
- 加算の届出
2 自社が持っている書類の写し(コピー)
- 定款
- 資格証
- 賃貸借契約書
- 法人通帳のコピー
3 他が作成する書類
- 実務経験証明書
- 確認済証、検査済証
- 防火対象物使用開始届出書、消防使用開始届
- 損害保険加入を証明する書類
- 協力医療機関との契約書
4 法務局で入手する書類
- 履歴事項全部証明書
- 印鑑証明書
5 就労継続支援A型で必要な書類
- 収支予算書
- 事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠
- 請負契約書
6 その他
- 申立書(必要がある場合作成)
主な指定権者の必要書類リンク
まとめ
以上のように障がい福祉の許可申請には、多くの書類は必要です。
もし、法人をお持ちでないなら、法人設立から始めることになりますし、申請書は、多くの府県・市町村で指定日の前月10日までに受理してもらう必要があることから、効率よく書類を揃えていく必要があります。
自身で申請を行うか?専門家に任せるか?
必要な分部は外注を行うことで、効率化を図ることで、ビジネスの成長を促進する方が、結局は結果が早いと思っています。
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申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。
〇 書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。