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令和6年度障害福祉サービス報酬改定概要(保育所等訪問支援
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(保育所等訪問支援)
令和6年2月6日に「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」の会議があり、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が発表されました。概要については、サービス単位ごとの内容でないため、ここでは保育所等訪問支援についてまとめました。
→ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)
※ 現在はまだ案のため確定したものではないことをご了承ください。
基本報酬の見直し
基本報酬
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで |
1071単位/回 | 1035単位/回 |
保育所等訪問支援の改定事項
訪問時間の下限時間を設定し、30分以上とする。
個別支援計画について、保育所や学校等の訪問先と連携し作成、見直しを行うことを求める。
訪問先職員との連携でオンラインの活用を推進する。
自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入
自己評価、保護者評価、訪問先評価の実施・インターネットやその他の方法により公表を求める
未実施の場合の報酬の15%減算(令和7年4月1日から減算適用)
インクルージョン
インクルージョンの観点を踏まえた支援内容、留意事項を記載した児童発達支援計画を作成しなければならない。
担当者会議
担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について保護者に意見を求めるものとする。
保育所等訪問支援の加算
関係機関連携加算 新設
訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携して会議等により情報連携を実施した場合算定。
150単位/日
訪問支援特別加算
令和6年度以降 | 令和3年度から令和5年度まで |
訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日
業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合 |
訪問支援員特別加算 679単位/日
保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(その他職員は10年以上)の職員を配置した場合 |
訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日
業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上)の職員の場合 |
ケアニーズ対応加算
訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合
120単位/日
家庭支援加算(新設)
家庭連携加算・事業所内相談支援加算を統合し算定
児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合 | 児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループで相談援助等を行った場合 | |
家庭連携加算算(Ⅰ)
(月4回を限度) |
居宅を訪問問
所要時間1時間以上 300単位/回 |
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事業所等で対面 100単位/回 | ||
オンライン 80単位/回 | ||
家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)
|
|
事業所等で対面 80単位/回 |
オンライン 60単位/回 |
※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできない。
多職種連携支援加算 新設
訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人(チーム)で連携して訪問支援を行った場合に算定
200単位/日
強度行動障害児支援加算 新設
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修又は実践研修)を修了した職員が支援計画に基づき支援を行った場合算定
200単位/日
共通項目の改定事項
意思決定支援の推進
サービス担当者会議、個別支援計画の会議で、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き、利用者本人の参加を原則として会議に参加し本人の意向等を確認することとする。
本人の意向を踏まえた同性介助
解釈通知に「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記。
虐待防止と身体拘束適正化の推進
虐待防止はこれまで減算規定はありませんでしたが、今回導入。身体拘束適正化は減算額が多くなりました。
令和6年度の新減算数 | 令和5年までの減算数 | |
虐待防止 | 1% | なし |
身体拘束適正化 | 1% | 5単位/日(利用者全員) |
個別支援計画の共有
事業所が作成した個別支援計画を相談支援事業所と共有することになりました。
人員基準における両立支援への配慮
・ 「常勤」の計算・・・職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」・・職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
障がい福祉現場の業務効率化を図るためのICTの活用
管理者の兼務
同一敷地内等に関わらず、同一の事業者によって設置される他の事業所等の管理者または従業員を兼務することが可能になります。
この場合管理者は責務を果たせる場合であり、事故発生時の緊急対応について、予め対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる体制を整える必要があります。
管理者のテレワーク
管理上支障が生じない範囲においてテレワークにより管理業務を行うことが可能になります。
この場合、利用者及び従業員と管理者の間で適切に連絡を取れる体制を確保し、利用者の体調の急変、災害発生時等、緊急時の対応をあらかじめ定め、必要に応じて管理者が速やかに出勤できるようにしておく必要があります。
業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組(BCP)の強化
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画が作成されていない場合、基本報酬を減算(1%)となります(令和7年3月31日のまでの間「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない)
情報公表未報告の減算
障害福祉サービス等情報公表システムが未報告となっている事業所に対する情報公表未報告減算(5%)を新設します。
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。無料相談は行っておりません。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。