「児童指導員等加配体制加算」「専門的支援加算」を分かりやすく解説

「児童指導員等加配体制加算」「専門的支援加算」を分かりやすく解説

児童指導員等加配体制加算、専門的支援加算

 

※令和3年3月の報酬改定で児童指導員等加配体制加算Ⅱが廃止となり、新たに専門的支援加算が導入されました。

(本HP内の記載事項は大阪市・大阪府下のものになります。)

児童指導員等加配体制加算とは?

常時見守りが必要な障がい児への支援や障がい児の保護者に対する支援方法の指導を行う等のために、基準を上回る数の専門職員、児童指導員等・その他従業者を1人以上配置する場合に加算。

該当サービス

放課後等デイサービス、児童発達支援

届出

必要

児童指導員等加配体制加算

要件

人員配置基準上必要となる従業者の員数(基準配置に障がい福祉サービス経験者を配置している場合を除きます。)に加え、以下のいずれかの配置を行っている場合に算定可となります。

追加配布    従 業 者 種 別 配置体制
専門職員(理学療法士等) 「理学療法士」・「作業療法士」・「言語聴覚士」・「保育士」・「大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者」・「国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者」 常勤換算で1以上配置
児童指導員等 児童指導員」・「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程修了者」

「手話通訳士・手話通訳者」

常勤換算で1以上配置
その他従業者 「指導員等」、「看護師」

「障害福祉サービス経験者」・・令和3年3月までに配置している者に限る(重症心身障害児型の場合はそもそも配置できない)

常勤換算で1以上配置

※大阪府は指定・変更時は週単位で1以上の配置が必要

※大阪府は、運用開始後、利用者数が10名を超える場合、15名まで合計3名配置必要。配置がない場合は、児童指導員加配取得不可

 

加算単位

児童発達支援、放課後等デイサービス(重症心身障害児型以外) 

利用定員 専門職員(理学療法士等) 児童指導員等 その他従業者
10人未満 187単位/日 123単位/日 90単位/日
11人以上~20人以下 125単位/日 82単位/日 60単位/日
21人以上 75単位/日 49単位/日 36単位/日

 

児童発達支援、放課後等デイサービス(重症心身障害児型)

利用定員 専門職員(理学療法士等) 児童指導員等 その他従業者
5人 374単位/日 247単位/日 180単位/日
6人 312単位/日 206単位/日 150単位/日
7人 267単位/日 176単位/日 129単位/日

 

専門的支援加算

支援の質を向上させる観点から、令和3年度報酬改定において、児童指導員加配体制加算Ⅱを廃止し、基準を上回る数の専門職員、児童指導員等を1人以上配置する場合に加算。

該当サービス

放課後等デイサービス、児童発達支援

届出

必要

要件

1 人員配置基準上必要となる従業者の員数(基準配置に障がい福祉サービス経験者を配置している場合を除きます。)に加え、以下のいずれかの配置を行っている場合に算定可となります。

追加配布    従 業 者 種 別 児童発達支援 放課後等デイサービス 配置体制
専門職員(理学療法士等) 「理学療法士」・「作業療法士」・「言語聴覚士」・「大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者」(※心理学部卒業など)・「国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者」   ○ 常勤換算で1以上配置
専門職員(保育士) 5年以上実務経験のある保育士   × 常勤換算で1以上配置
児童指導員 5年以上実務経験のある「児童指導員   × 常勤換算で1以上配置

※大阪府は指定・変更時は週単位で1以上の配置が必要

※大阪府は、運用開始後、利用者数が10名を超える場合、15名まで合計3名配置必要。配置がない場合は、児童指導員加配取得不可

 

2 個別支援計画が作成されていない場合は、算定不可

3 特別支援加算との併給不可(保育士除く)

 

加算単位

児童発達支援、放課後等デイサービス(重症心身障害児型以外) 

利用定員 専門職員(理学療法士等(保育士含む)) 児童指導員等
10人未満 187単位/日 123単位/日
11人以上~20人以下 125単位/日 82単位/日
21人以上 75単位/日 49単位/日

 

配置の具体例

<障害児通所支援事業所(重症心身障害児以外の場合)>

(例1:定員10名の場合、週5営業)
 児童指導員   常勤1名

 保育士     常勤1名

 プラスα     保育士  パート2名 常勤換算1.0名

常勤の理学療法士 1名

→ 児童指導員等加配体制加算(理学療法士等)、専門的支援加算の算定可。

 

(例2:定員10名の場合、週5営業)

 児童指導員   常勤1名

 保育士     常勤1名

 プラスα      児童指導員+保育士で併せて常勤換算1.0名

 → 児童指導員等加配体制加算(児童指導員)の算定可

 

(例3:定員10名の場合、週5営業)
 児童指導員  常勤2名
 その他従業員 常勤2名
 
 プラスα 児童指導員等又は5年以上経験の保育士の常勤換算 各1名
 
  放課後等デイサービス・児童発達支援 児童指導員等加配体制加算(児童指導員等)の算定可。

  児童発達支援のみ 専門的支援加算(保育士)の算定可。
 

当該月で人員を満たせなくなるとき

例:児童指導員加配体制加算において「理学療法士等」で算定しており、当該月に理学療法士が退職した場合、「児童指導員等」や「その他従業者」に区分変更し、当該月分を算定できるか?

算定はできない。

この場合「児童指導員等」か「その他従業者」で変更届を当該月15日までに提出することで、当該月の翌月からの算定が可能になり、当該月の児童指導員加配は一切算定できない。

 

よくある質問

 

Q プラス1名の児童指導員やその他従業者が1名しかいない場合は、加算を取得できますか?

  • A プラス1名は、常勤換算で1.0の配置ですので取得は可能ですが、1名の場合は、毎日出勤する必要があり、常勤換算で1.0を下回ると加算算定が不可になります。2名を配置し1.0を切らないように勤務することで防ぐことも可能です。

 

Q 加配対象の従業員は、常勤換算で1.0ということですが、常時営業時間で3人勤務体制を取らなくても良いということですか?

  • A 大阪市・大阪府では常勤換算1.0の運用となっていますので、毎日3人勤務体制まで求めていませんが、実費請求が発生する児童の場合、従業員が2名のときに、加配を取ると実費分が増加するので、苦情に繋がることもあります。また、本来の趣旨からも常時3人体制が望ましいと言えます。 

 

Q サービス提供時間(5時間)で5時間配置後(2人目)、残り3時間を児童指導員加配に回すことができるか?

  • A 可能(府・市とも)

 

注意点

児童指導員等加配加算・専門的支援加算については、児童発達支援管理責任者が不在または専任かつ常勤要件を満たしていない場合は、算定することはできません。

 参考 大阪府HP

 

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