就労移行支援の指定/運営について分かりやすく解説

就労移行支援の指定/運営について分かりやすく解説

就労移行支援(指定)/運営・経営

はじめに

ここではリンクも併せて、よくご相談をいただく、就労移行支援の起業と開業などの指定いわゆる「始め方」と「運営」について書いています。

障がい福祉事業サポートセンター(WPP行政書士事務所)では、新規指定申請・顧問契約・模擬実地指導などを通じて、多くの就労移行支援事業所と関わってきました。

法令について理解不足の状態で事業を開始すると、取れる加算なども取っていない、また実地指導で返還金(指定取消)が発生することもありえますので、指定後の運営を考えて、申請書類を作成することが重要です(場合によっては、専門家に依頼することも考慮にいれましょう)。

→ 専門家選びのポイント

 

就労移行支援とは

就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、原則最大2年間の生産活動や職場体験などの提供(雇用ではありません。)を行い、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。

就労継続支援A型、B型ではあまり用いられない施設外支援(研修)を多く使うサービスになります(A型やB型で多いには施設外就労)。

訓練の意味合いが強く、雇用契約は締結しません。
また、一般就労となった後も、職場への定着を支援します。

 

令和3年度報酬改定「就労系」について

 

日中系サービスの体系

日中通所型の体系

 

就労移行支援の対象者

① 障がいのある方で、企業などで働くことを希望している原則18歳~65歳未満の方

② 通常の企業に雇用されている障がいのある方が休職した場合には、次のア~ウの条件をいずれも満たす場合は利用可能(リワーク)

  ア 休職者を雇用する企業、就労支援機関、医療機関等による復職支援の実地が見込めない場合や困難な場合。

    イ 休職中の障がい者が復職を希望し、企業と主治医が復職支援を行うことで復職することが適当と判断している場合

  ウ 休職中の障がい者にとって就労移行支援を実地することにより、効果的・確実にに復職が可能と市町村が判断した場合

③ 一人の利用者の利用期間は原則2年

 

指定時の要件

1 法人格があること

2 事業所の物件、間取りが適法であること

3 人的要件を満たしていること

4 その他

 

就労移行支援の人員配置基準

  職 種 配 置 数  常勤要件  参 考
管理者   1名以上 兼務可
サービス管理責任者   1名以上   あり
就労支援員 15:1(常勤換算で利用者数を15で除した数以上) 常勤換算で1.0 資格不要
職業支援員 6:1 (常勤換算で利用者数を6で除した数以上) どちらか1名については常勤 資格不要
生活支援員

 

就労移行支援の設備基準

設 備     要  件
訓練作業室 サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が約3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。
相談室 プライバシーに配慮できる空間にすること
多目的室 相談室と兼務も可能
洗面所・トイレ トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
事務室 鍵付き書庫

※多機能型と従たる事業所について

 

就労移行支援の運営適正化・実地指導対策

障がい福祉サービスは、行政から給付金を受取るサービスの特徴から、定期的に行政からのチェックがあり、これを実地指導・監査と言います。

障がい福祉サポートセンター(WPP行政書士事務所)では

などを行っておりますので、運営に不安のある事業主様は、ご検討下さい。

 

 

障がい福祉事業・コラム

 

 

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

〇 ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。

 

3カ月集中コンサルをご希望の方はこちらをご覧ください。

開業1年未満でコンサルをご希望の場合はこちらをご覧ください。

書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。

 

〇 顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

 

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