就労移行支援の指定の特徴と指定基準について
就労移行支援の指定の特徴と指定基準について
就労移行支援とは
就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、原則最大2年間の生産活動や職場体験などの提供(雇用ではありません)を行い、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行い、職場探しを通じ、一般就労して職場定着できるように支援するサービスになります。
就労継続支援A型、B型ではあまり用いられない施設外支援(研修)を多く使うサービスになります(A型やB型で多いには施設外就労)。
日中系サービスの体系
就労移行支援の増加率
国の統計によると、就労移行支援の事業所数、利用者の数はこの10年で他の障がい福祉サービスに比べ微増しています。
就労移行支援は、利用者の一般就職を目指すサービスで、他の障がい福祉サービスとは少し異なることも影響しているかと思います。
今後は、会社などで雇用されている方の利用がまだまだ見込まれるので、利用者数は増加するのではないでしょうか。
平成24年 | 令和4年 | 増加率 | |
事業所数の推移(1ヶ月平均) | 2,534事業所 | 2,985事業所 | 1.16倍 |
利用者数の推移(1ヶ月平均) | 25,976人 | 35,857人 | 1.38倍 |
(統計は、厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(R5.10.11)「就労移行支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」から抜粋)
就労移行支援の訓練内容
就労移行支援は、就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートを行なうサービスなので、どのような「就職に必要な知識」や「社会スキル向上」「カリキュラム」があることが前提になってきます。
ビジネスマナー、コミュニケーションなどの対人スキルを基礎にして、事務作業、パソコンスキル(Word、Excel、PowerPointなど)の向上、簿記、メンタルヘルス、資格取得、作業関係の訓練、健康管理など複合的に訓練している事業所が一般的に多いといえます。
また、企業実習については、実習先の確保等もいずれ必要になります。
利用者の就職が目標なので、障害者就業・生活支援センターやハローワークなどと連携し、就職面での支援を行なうことも重要ですので、面接の訓練や職場定着の支援なども行ないます。
就労移行支援の対象者
①障がいのある方で、企業などで働くことを希望している原則18歳~65歳未満の方
②令和6年(2024年)度の報酬改定で、会社等に雇用されている障がいをもっている方が、
- 労働時間の延長をめざす(労働時間延長支援型)
- 休職からの復帰をめざす(復職支援型)
- おおむね週10時間の短時間労働(一般就労)を行ないながら就労移行支援を利用する(就労移行支援短時間型)
について、支援を一時的に必要とする場合は、就労移行支援の利用が可能となりました。
指定時の要件
1 法人格があること
2 事業所の物件、間取りが適法であること
3 人的要件を満たしていること
4 その他
就労移行支援の人員配置基準
職 種 | 配 置 数 | 常勤要件 | 参 考 |
管理者 | 1名以上 | 兼務可 | |
サービス管理責任者 | 1名以上 | あり | |
就労支援員 | 15:1(常勤換算で利用者数を15で除した数以上) | 常勤換算で1.0 | 資格不要 |
職業支援員 | 6:1 (常勤換算で利用者数を6で除した数以上) | どちらか1名については常勤 | 資格不要 |
生活支援員 |
就労移行支援の設備基準
設 備 | 要 件 |
訓練作業室 | サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が約3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要。
※ 令和6年度報酬改定で、最低人員が20人から10人に変更されました。 |
相談室 | プライバシーに配慮できる空間にすること |
多目的室 | 相談室と兼務も可能 |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 |
事務室 | 鍵付き書庫 |
就労移行支援の指定要件や押さえるべきポイントについて
就労移行支援の運営・運用について
就労移行支援の加算
就労支援の減算について
障がい福祉事業・コラム
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