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開業後に覚えておくべきこと/実地指導と監査編
他の記事でも説明しましたように、障がい福祉事業は、国・自治体から「お金」が支払われます。
お金が支払われるのであれば、当然ながら
- しっかりした運営をしているか
- 不正はないか
という検査を行政(指定を取った市役所なり府県庁の福祉部局など)が行います。
これを「運営指導(実地指導)」「監査」と言います。
※ 令和6年4月から実地指導から運営指導と名称が変更されました。
実地指導と監査を見据えた運営を行う
運営指導(実地指導)とは
運営指導(実地指導)は、概ね3年に1回の割合で行われます。
(各自治体・サービスにより異なっており、6ヵ月程度で行われる場合もありますし、緊急で行われる場合もあります。)
運営指導(実地指導)の対象となる事業所
コロナ前までは、午前から夕刻までの6時間程度で、担当部局の課員が2~4名で事業所を訪れることが多かったですが、コロナ後の現在では3時間程度で行う指定権者や自治体が増加しています。
運営指導(実地指導)では
- 人員配置基準を守っているか?
- 不正な請求を行っていないか?
- 帳票類をしっかり整備しているか?
- 施設基準を満たしているか?
などを確認します。
運営指導(実地指導で、行政が、適正な運営をしているということに対して疑念を持たれた場合(下記監査の要件)、監査に移行する場合があります。(虐待などの案件は即監査となります。)
監査とは
監査の要件
- 利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき
- 指定基準又は報酬算定基準の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき
- 実地指導等を行っても改善がみられないとき
- 正当な理由がなく指導を拒否したとき
- その他、自立支援給付等対象サービス等の内容や自立支援給付等に係る費用の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき
監査になると、今後の事業所の運営に危険信号が点滅します。
監査の後、どうなるか?
監査の後の行政上の措置ですが、
1 勧告
2 命令
3 指定の取消等(一部効力の停止など)
の三種類があります。
これらは、行政のホームページなどで公表されることになります。
監査の結果、サービス等の内容又は費用の請求に関し不正又は不当な事項が認められ、返還金が生じた場合には、不正又は不当事項に係る全利用者分の給付等の明細書等関係書類を対象に、返金を命じられます。
法律上、この額にプラスして、40パーセントを上乗せ請求されるというオマケ付です。
例えば500万の返還金が発生すれば、500万の40パーセントである200万を上乗せした
700万の請求を受けるということになります。
ちなみに、この金額について、支払わずに滞納を続けていると、国税徴収法を根拠にして、財産の差押えを受けることになります。
開業後に失敗しない重点ポイント
失敗しない最も重要なことは、運営指導(実地指導)を見据えた適正な運営を行うことです。
→ 【運営指導(実地指導)】障がい福祉事業者が確認すべきポイント
当事務所では、運営適正化に向けた顧問契約や運営指導(実地指導)に不安な事業所の方を対象として実地指導対策・書類点検サービス(模擬実地指導)を行っております。
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