人員配置体制加算(生活介護)について説明…
サビ管と児発管に関する人員欠如減算を分かりやすく解説
サービス管理責任者(就労継続支援A型やB型、就労移行支援、生活介護、共同生活援助など)や児童発達支援管理責任者(放課後等デイサービスや児童発達支援など)の減算を分かりやすく解説します。
Contents
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の減算
減 算
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の仕事は、アセスメント、個別支援計画作成、モニタリングなどは非常に重要なものが目白押しです。このため、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が不在となった場合は、減算(ペナルティー)があります。
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者がいなくなったときは?
人員欠如減算(サービス管理責任者欠如減算、児童発達支援管理責任者欠如減算)
- サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者が不在となった場合、翌々月から解消されるまでの間、基本報酬の70パーセントのみを算定(30パーセントの減算)。
- 減算適用から5ヵ月目以降は基本報酬の50パーセントを算定(50パーセントの減算)。
例 9月末で児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)が退職した場合
※上記減算モデルと異なる指定権者もあります。
個別支援計画作成未作成減算
- 個別支援計画は、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の重要な業務であり、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が不在の場合は個別支援計画作成を行うことができないため、モニタリング対象月にモニタリングが行うことができません。
- つまり、当該利用者は70パーセントのみの算定(30パーセント減算)となります。
- また減算適用から3ヵ月目以降は基本報酬の50パーセントのみを算定(50パーセント減算)となります。
- 上記の人員欠如減算と個別支援未作成減算を同時に行うことはできません。
よくある質問
Q 児童発達支援管理責任者は、送迎に出ることができますか?
- A 児発管は、送迎に出ることはできません。児発管の仕事に専念する必要があります。
Q 児童発達支援管理責任者が辞めたので、新たに児童発達支援管理責任者を雇った際は、届出は必要でしょうか?
- A 指定権者に変更届を提出していなければ、新たな児童発達支援管理責任者として認められません。
まとめ
放課後等デイサービスのご相談で時折ある内容が
- 1年以上程度運営をしている
- 運営基準がよくわからない
- 利用者が多く繁盛している
という事業所で、運営内容をお聞きしていると、とても実地指導に耐えられない場合(多額の返還金が発生するケース)があります。
このようなリスクを防ぐためにも、指定時だけでも専門家に依頼(運営のアドバイスもできる専門家)した方がリスクは防ぐことができるのではないでしょうか?
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