児童発達支援管理責任者に関する減算を分かりやすく解説
放課後等デイサービスや児童発達支援で必須の児童発達支援管理責任者(児発管)にまつわる加算と減算を分かりやすく解説します。
Contents
児童発達支援管理責任者の減算
加 算
児童発達支援管理責任者専任加算(平成30年4月以降廃止)
放課後等デイサービスや児童発達支援では、児発管は常勤かつ専任であり、配置することで児童発達支援管理責任者専任加算(放課後等デイサービスの定員10以下の場合、205単位 大阪市での計算単価は2234円)が算定されました。
つまり、必須であるのに配置すると加算がつくということで、児発管は算定面で、かなり優遇されているといえます。
専任でも兼務できる場合がある
専任要件がありますが、以下の表で兼務と加算の有無を確認して下さい。
形 態 | 兼 務 | 児童発達支援管理責任者専任加算(平成29年度まで) |
管理者との兼務 | 〇
|
〇
|
児童発達支援センターでの管理者との兼務 | × | |
多機能型の管理者やサービス管理責任者との兼務 | 〇 | 〇
児童発達支援センターとの管理者との兼務の場合は、児童発達支援センターは加算 × |
放課後等デイサービスと児童発達支援での多機能型 | 〇 | 〇 |
減 算
児発管がいなくなったときは?
児童発達支援管理責任者欠如減算
- 児発管不在となった場合、翌々月から解消されるまでの間、基本報酬の70パーセントのみを算定(30パーセントの減算)。減算適用から5ヵ月目以降は基本報酬の50パーセントを算定(50パーセントの減算)。
個別支援計画作成未作成減算
- 個別支援計画は、児発管の業務であり、児発管がいない場合はその業務を行うことができないことから、基本報酬の70パーセントのみを算定(30パーセント減算)。減算適用から3ヵ月目以降は基本報酬の50パーセントのみを算定(50パーセント減算)。
よくある質問
Q 児発管は、送迎に出ることができますか?
- A 児発管は、送迎に出ることはできません。児発管の仕事に専念する必要があります。
まとめ
放課後等デイサービスのご相談で時折ある内容が
- 1年以上程度運営をしている
- 運営基準がよくわからない
- 利用者が多く繁盛している
という事業所で、運営内容をお聞きしていると、とても実地指導に耐えられない場合(多額の返還金が発生するケース)があります。
このようなリスクを防ぐためにも、指定時だけでも専門家に依頼(運営のアドバイスもできる専門家)した方がリスクは防ぐことができるのではないでしょうか?
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