平成30年度改定により、これまでの開所時…
人員配置の基本的な考え方(放課後等デイサービス、児童発達支援)
放課後等デイサービス、児童発達支援
新基準となり、ますます放課後等デイサービスの人員配置基準が分かりにくくなってきました。(各都道府県でも大きく変わります!)
→ 放課後等デイサービスの基本知識(放課後等デイの開業・指定/経営・運営)
配置基準
定員10名の事業所(最もオーソドックスな定員数)の場合、人員配置の基本的な考え方は、児童発達支援管理責任者に加えて、常に2人以上(児童指導員・保育士・障がい福祉サービス経験者(2年以上の実務経験))の配置となります。
※障がい福祉サービス経験者は令和3年度報酬改定により廃止されました。既存事業所は令和5年3月まで配置可能。
大阪市
2人目の職員については、運営規程におけるサービス提供時間の配置で、非常勤職員で時間帯を継投することも可能です。
大阪府
2人目の職員については、運営規程における営業時間の配置で、非常勤職員で時間帯を継投することも可能です。
常 勤 の 有 無 | 配置時間帯 | 送迎 | |
児童発達支援管理責任者 | 常 勤 | 不可 | |
1人目の職員 | 常 勤 | 営業時間の配置 | 不可 |
2人目の職員 | 常 勤
OR 非 常 勤 |
大阪市:サービス提供時間の配置
大阪府:営業時間の配置 |
可
(送迎時間帯については、別の児童指導員・保育士で穴埋めが必要)
|
※令和3年度報酬改定により、半数以上は児童指導員、保育士とした上で、理学療法士、作業療法、言語聴覚士などの機能訓練担当職員も基準人員として配置可能。看護師は医療的ケアを行う場合に配置可能(指定権者に要確認)
支援単位ごとの考え方(多機能型)
1 同一日の同一時間帯に1つの単位を設定(定員10名)
- 例 10時から17時まで、児発と放デイを一体で行う
- 2人以上うち1人以上は常勤
2 同一日の同一時間帯に2つの単位を設定 (定員20名)
- 例 10時から17時まで、児発と放デイの部屋を分けて行う
- 2人以上うち1人以上は常勤 × 2単位 合計4人以上(常勤は2人以上)
3 同一日に時間帯を分けて2つの単位を設定 (定員20名)
- 例 10時から13時まで児発、13時から17時は放デイ
- それぞれで2人以上うち1人以上は常勤(同じ職員で可)
- 土日営業の場合は放デイは開所時間減算
4 同一日に一部の時間帯が重複している2つの単位を設定(定員20名)
- 例 10時から14時まで児発、13時から17時まで放デイ
- それぞれで2人以上うち1人以上は常勤(同じ職員で可)。ただし、サービス提供時間が重複する時間帯(例では13時から14時)については、合計4人(常勤は2人以上)が必要
週6日以上営業する場合の考え方(定員10名の場合)
1 大阪府:6日目以降(月~金を営業し土曜日、日曜日の配置基準)の職員について、基準人員については常勤職員2人の配置が必要。(令和5年3月の通知により常勤1名で可能)。児発管は1名で可能。
2 大阪市:6日目以降(月~金を営業し土曜日、日曜日の配置基準)の職員について、基準人員については常勤職員1人の配置でも可能。児発管(常勤)の配置がある日は基準配置は非常勤のみでも可能。児発管は1名で可能。
注意点
- 「送迎」・「保育所等訪問支援等による外出」・「休憩」などで人員配置2名を割らないようする必要があります。
- 管理者が児童指導員などと兼務になっていれば、管理者以外の時間を算定して下さい。
- ボランティア(有償ボランティアも含む)などは人員配置に含みません。
- 残業を基本とした配置はできません。8時間勤務以内での配置となります。
- サービス提供時間が8時間を超える場合は、別人員が必要になります。
- 常勤は原則連続5日(週40時間)までなので、残業を前提にした勤務体制は不可です。
よくある質問
Q 定員10名、サービス提供時間が9時間、同一時間帯で営業していますが、人員配置は2名でしょうか?
- A 8時間勤務の原則から、サービス提供時間が9時間では、1時間分勤務する従業員が不足しますので、2名では単純に1日辺り2名(2時間分)不足します。この場合、サービス提供時間を8時間に変更することで解決が可能です。(大阪市)
Q 有休を取得した場合の人員配置はどうなりますか?
- A 考え方が各行政により異なっています。大阪府、大阪市とも常勤基本配置のみ有休取得時は人員配置に含めることを認めていますが、非常勤が有休取得した場合、他の従業員で穴埋めをする必要があります(児童指導員加配等は有給取得者をカウントしませんので不可)。
人員配置基準違反
実地指導では、必ず人員配置を確認しますので、人員配置基準を下回った状態で放置した場合、最悪、指定取消の対象となります。
人員配置は、事業所でしか把握できないので、普段から人員配置に気を配る必要があります。
退職等がある場合は早めに求人を行ったり、現在いる従業員に協力してもらい勤務時間を増やしてもらったりする必要があります。
人員配置が足りない場合は人員配置欠如減算を行う必要がある場合もありますし、人員配置を無視した配置や欠如減算を行っていない場合は、過誤請求を行う必要があります。
→ サビ管(児発管)欠如減算と人員欠如減算について分かりやすく解説
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それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。