欠席時対応加算とは? 利用予定がある日に…
送迎加算(放課後等デイサービス、児童発達支援)令和6年度改定版
送迎加算は、児童通所サービス(放課後等デイサービス、児童発達支援)の事業所が最も多く使っている加算ではないでしょうか。
法人によっては、児童と18歳以上の日中系サービスを運営しているところもあると思いますが、送迎加算は、障がい児と障がい者のサービスで運用の考え方が違いますので注意が必要です。
また、細かい運用部分で、大阪府下の指定権者でも違いがありますので、こちらも注意が必要です。
今回は児童(放課後等デイサービスと児童発達支援)の送迎加算について説明していきます。
放課後等デイサービス、児童発達支援の「送迎加算」とは?
児童通所の送迎加算は、原則学校、利用者宅⇔事業所へ送迎した場合に算定される加算です。
該当サービス
放課後等デイサービス、児童発達支援
届出
必要
算定単位
重症心身型以外の事業所
①重症心身障害児を除く利用者 | 片道につき 54単位/回 | |
②重症心身障害児 | 片道につき54単位/回 +40単位/回 | 1名以上の添乗が必要(保育士または児童指導員等) |
③医療的ケア児
(医療的ケアスコア16点以上の場合) |
片道につき54単位/回 +80単位/回 | 看護職員の添乗が必要(喀痰吸引のみを必要とする場合は認定特定行為従業者も可能)。
医療的ケア区分による基本報酬以外の事業所でも算定可。 |
④医療的ケア児
(その他の場合) |
片道につき54単位/回 +40単位/回 |
※ 重症心身障害児が医療的ケア児である場合、医療的ケア児(③か④)として算定するため、看護職員が添乗を行う必要がある。またこの場合は重症心身障害児(②)では算定できない。
※ イケア児について、看護職員等の付き添いがなくても安全に送迎の実施が可能である場合には、必ず付き添いを求めるものではないが、看護職員等が同乗しない場合には、医療的ケア児の区分による送迎加算は算定できない(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 問23)
重症心身型の事業所
重症心身以外の事業所の送迎自体は基本報酬に含まれていますので、送迎加算は添乗を行った場合に算定できる加算になります。
重症心身障害児 | 片道につき 40単位/回 | 1名以上の添乗が必要(看護師、保育士または児童指導員等) |
医療的ケア児
(医療的ケアスコア16点以上の場合) |
片道につき 80単位/回 | 看護職員の添乗が必要 |
医療的ケア児
(その他の場合) |
片道につき 40単位/回 | 看護職員の添乗が必要。(喀痰吸引のみを必要とする場合は認定特定行為従業者も可能) |
人員配置基準との関係性
①基本配置の常勤1名(営業時間配置)については送迎を行わないこと
- 常勤でなく部分専従(非常勤)となるため(可能な指定権者もあり)。
②送迎に出た人員は人員配置から除外するので、全体の人員配置基準を下回らないようにする。
- 例:定員10名の事業所の場合、2名の基準配置(児童指導員、保育士)のみでは、少なくともサービス提供時間内の送迎は不可。
添乗員
直接処遇職員が1人以上配置の場合、添乗員分を人員配置から除外することを要しない。
平成29年4月改正では、添乗員の配置の努力義務が盛り込まれた(重症心身障害児の場合は、添乗員は必須)。
チャイルドシート
6歳未満の児童を送迎する際はチャイルドシートが必要です。
送迎加算で、よくある質問
Q 自転車や徒歩での送迎は可能ですか?
- A 自動車での送迎となります。 但し、特例として状況に応じて市町村が認める場合があります。また自転車、徒歩の送迎であっても、人員配置のカウントから引くことになりますので、別途送迎員の充当が必要です。
Q 児童発達支援管理責任者が、送迎を行うことができますか?
- A 不可です。ですが、管理者については可能です(指定権者で問題ない場合もあり)。
Q 運転手、添乗員には資格が必要ですか?
- A 運転手には運転免許が必要ですが、第二種運転免許までは必要とされていません。また、添乗員には免許・資格は必要ありません。
Q 利用者の自宅でなく、事業所最寄り駅に送迎することは可能ですか?
- A 原則は、利用者宅となります。ですが、下記要件のもと、それ以外の特定場所(学校、最寄駅など)への送迎も可能です。
〇事前に利用者との合意があること(同意書や個別支援計画などで対応)
〇特定の場所を定めておくこと(同意書や個別支援計画などで対応)
ただ、利用者や事業所の都合で特定場所以外へ送迎することは認められていません。
Q 人員基準上必須配置である児童指導員・保育士が送迎に出た場合、その他従業者でも送迎に出た穴埋めはできますか?
- A 送迎の穴埋めは、児童指導員、保育士で行う必要があります。
送迎加算算定時の注意点
送迎を行った場合は、必ず、送迎記録簿などを作成し、記録を残すことが重要です。
意外に多くの事業所で送迎記録簿の未整備を散見し、運営指導(実地指導)でも必ずチェックされるポイントです。
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