顧問契約

顧問契約

顧問契約について

就労継続支援A・B型、就労移行支援、生活介護、放課後等デイサービス、共同生活援助など

当事務所は事業所のニーズを考え4つの顧問コースをご用意しています。

A 相談プラン

B 相談と訪問プラン

C コンサルプラン

D コンサル総合プラン

 

顧問契約(コンサル)プラン

※ 1事業所(通所事業所は定員20名まで、グループホームは定員7名まで)あたりの報酬額

共通事項

  •  電話対応時間については、原則、営業時間(平日午前9時30分から午後5時30分の間、年末年始休暇を除く)になります。

   但し、緊急の相談等についてはこの限りではありません。

  • 短期集中コンサルをご依頼された方については、1ヵ月間無料。
  • 報酬割引表の適応
  • 国保連収入額が弊所想定値より低い場合は、応相談(例 1事業所の国保連収入が月売上150万以下など)。
  • プラン変更は翌月から可能です。
  • 最低期間は6か月になります。その後は自動更新となりますが、いつでも解約可能です。

顧問契約(コンサル)をご希望の方については、事業所に訪問し、内容等についてご説明をさせていただきます。

 

2事業所以上(グループホームは定員8名以上)の計算方法

1 就労系・生活介護・児童通所

     変 更 内 容 改定後に増加する場合
①事業所が1増加したとき

②従たる事業所を追加したとき

③定員追加や多機能化などで合算定員が10人増加以上とき

 

上記から一つ該当し3カ月を経過したときから適用(但し、弊所で手続きを行った場合は6か月経過後に適用)

基本顧問料に

各23パーセント増加(事業所数加算率)

①②③のうち二つ以上が該当する場合は基本顧問料に30パーセント増加改定

 

但し、売上げが低調である場合はこの限りではない。        ※100円単位以下は切捨て。

 

  共同生活援助

     変 更 内 容 改定後に増加する顧問料
①前年度平均利用者数8名を超えたとき

②前年度平均利用者数12名を超えたとき

③前年度平均利用者数16名を超えたとき

④前年度平均利用者数20名を超えたとき

⑤前年度平均利用者数25名を超えたとき

⑥前年度平均利用者数30名を超えたとき

⑦別途本体指定をおこなったとき

上記から一つ該当し3カ月経過したときから適用(但し、弊所で手続きを行った場合は6か月を経過した後に適用) 

 

基本顧問料に

各23パーセント増加(平均利用者加算率)

 

※100円単位以下は切捨て。

 

 

 

 

但し、住居の充足率が低調である場合はこの限りではない。

 

その他  

  • 上記1(就労系・生活介護・児童通所)のサービスが上記2(共同生活援助)を指定した場合は、23%増加
  • 上記2(共同生活援助)のサービスが上記1(就労系・生活介護・児童通所)を指定した場合は、23%増加 
  • 事業所および法人の収支により顧問料の割引(要相談)

 

報酬割引表

     手続き名 割引額  
新規指定申請、変更申請

 

Dプランは30パーセント引き

その他は20パーセント引き

その他届出

 C・Dプランはプラン内に含む

A・Bプランは20パーセント引き
実地指導対応

C・Dプランはプラン内に含む

Aプランは20パーセント引き

Bプランは30パーセント引き

短期集中コンサル、書類点検

A・B・C・Dプランとも

30パーセント引き

 

 ※ 税務顧問 アンテリジャンス税理士法人 

 

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

〇 ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。

 

コンサルメニュー

書類点検メニュー

実地指導直前対応

〇顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

お気軽にお問い合わせください