欠席時対応加算について説明
欠席時対応加算とは?
利用予定がある日に、利用者の急なキャンセルに対して、連絡調整、相談援助を行った場合に加算。(最大月4回)
該当サービス
就労継続支援A型、B型、就労移行、生活介護、機能訓練、生活訓練、放課後等デイサービス、児童発達支援
算定単位
1回につき94単位
届出
不要
受給者証への記載
不要
欠席対応の記録が必要
- 実績記録表への記載が必要。
- 他書式には、利用中止の連絡のあった日時、確認した利用者の状況・欠席理由(病状など)、対応した職員の氏名、次回利用日の確認などの記録を残す必要があります。
- 相談援助(病気であれば、療養助言など)の場合は、引き続きサービスの利用を促すなどの記録を残すことが必要です。
よくある質問
Q 利用者から1回の電話で3日分(当日、翌日、翌々日)欠席連絡があった場合、3日分の欠席時対応加算を算定できますか?
A できません。欠席時対応加算は欠席の連絡に対し、利用者又は家族等との連絡調整や相談支援を行い、その内容等を記録した場合に算定できるものです。この質問のケースは、連絡調整等は1回なので加算も連絡調整等を行った1日のみとなります。(暦日でなく、営業日で数えることに注意して下さい。)
注意点
- 急病などにより、利用を予定していた日の前々日、前日、当日に中止の連絡があった場合に加算。
- 相談援助の場合は1回のみ。
- 実費支払いのある利用者については、利用日数に含まれませんが、加算分の利用料請求(1割)がある点を予め利用者に伝えた方が無難。
- キャンセル料の徴収は行わない。
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