欠席時対応加算について考え方を説明

欠席時対応加算について考え方を説明

欠席時対応加算とは?

利用予定がある日に、利用者の急病等によるキャンセルに対して、連絡調整、相談援助を行った場合に加算(最大月4回)。

重心型については、利用延べ人数が利用定員に営業日数を割り80%に満たない場合、月8回可能。

 

該当サービス

就労継続支援A型、B型、就労移行、生活介護、機能訓練、生活訓練、放課後等デイサービス、児童発達支援

算定単位

1回につき94単位

届出

不要

受給者証への記載

不要

 

欠席対応の記録が必要

1 実績記録表への記載が必要。

2 欠席対応の様式を準備し

  • 利用中止の連絡のあった日時
  • 確認した利用者の状況・欠席理由(病状など)
  • 対応した職員の氏名
  • 次回利用日の確認
  • 相談援助(病気であれば、療養助言など)の内容  

の記録を残す必要があります。

 

放課後等デイサービス

令和3年度の報酬改定で放課後等デイサービスについては、欠席対応加算(Ⅰ)(Ⅱ)が新設されました。

欠席対応加算(Ⅰ)はこれまでと同じ(上記と同じ内容)ですので、欠席対応加算(Ⅱ)について説明します。

欠席対応加算(Ⅱ)

欠席対応加算(Ⅱ)は、 放課後等デイサービスの利用時間が30分以下の場合 に、基本報酬は算定せず欠席対応加算(Ⅱ)を算定することになります。

  • 算定単位は(Ⅰ)と同じ94単位
  • 児童発達支援に欠席対応加算はありません。
  • 送迎加算は算定できません(送迎加算についてはこちらを参照)。
  • 当日の急病や利用日の前日まで事業所が把握できなかった場合に算定可能

令和6年度報酬改定で、上記欠席時対応加算(Ⅱ)は削除されました。

 

よくある質問

Q 利用者から1回の電話で3日分(当日、翌日、翌々日)欠席連絡があった場合、3日分の欠席時対応加算を算定できますか?

A 概ね不可の指定権者が多いですが、可能な指定権者もあるので、必ず確認してください。

Q 急病以外でも欠席時対応加算は取得できますか?

A 指定権者により「急病のみ」しか加算対象とならない場合や利用者の「私用」も加算対象となるなど様々ですので、必ず確認してください。

 

注意点

  • 急病などにより、利用を予定していた日の前々日、前日、当日に中止の連絡があった場合に加算。
  • 実費支払いのある利用者については、利用日数に含まれませんが、加算分の利用料請求(1割)がある点を予め利用者に伝えた方が無難。
  • キャンセル料の徴収は行わない。

 

➡ 沖縄県 欠席時対応加算の取り扱い

➡ 和歌山県 欠席対応加算様式

 

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

〇 ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありません。無料相談は行っておりません。

 

 

 

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

お気軽にお問い合わせください