送迎加算は、事業所が最も多く使っている加…
欠席時対応加算について説明
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欠席時対応加算とは?
利用予定がある日に、利用者の急病等によるキャンセルに対して、連絡調整、相談援助を行った場合に加算(最大月4回)。
重心型については、利用延べ人数が利用定員に営業日数を割り80%に満たない場合、月8回可能。
該当サービス
就労継続支援A型、B型、就労移行、生活介護、機能訓練、生活訓練、放課後等デイサービス、児童発達支援
算定単位
1回につき94単位
届出
不要
受給者証への記載
不要
欠席対応の記録が必要
1 実績記録表への記載が必要。
2 欠席対応の様式を準備し
- 利用中止の連絡のあった日時
- 確認した利用者の状況・欠席理由(病状など)
- 対応した職員の氏名
- 次回利用日の確認
- 相談援助(病気であれば、療養助言など)の内容
の記録を残す必要があります。
放課後等デイサービス
令和3年度の報酬改定で放課後等デイサービスについては、欠席対応加算(Ⅰ)(Ⅱ)が新設されました。
欠席対応加算(Ⅰ)はこれまでと同じ(上記と同じ内容)ですので、欠席対応加算(Ⅱ)について説明します。
欠席対応加算(Ⅱ)
欠席対応加算(Ⅱ)は、 放課後等デイサービスの利用時間が30分以下の場合 に、基本報酬は算定せず欠席対応加算(Ⅱ)を算定することになります。
- 算定単位は(Ⅰ)と同じ94単位
- 児童発達支援に欠席対応加算はありません。
- 送迎加算は算定できません(送迎加算についてはこちらを参照)。
- 当日の急病や利用日の前日まで事業所が把握できなかった場合に算定可能
よくある質問
Q 利用者から1回の電話で3日分(当日、翌日、翌々日)欠席連絡があった場合、3日分の欠席時対応加算を算定できますか?
A できません。欠席時対応加算は欠席の連絡に対し、利用者又は家族等との連絡調整や相談支援を行い、その内容等を記録した場合に算定できるものです。この質問のケースは、連絡調整等は1回なので加算も連絡調整等を行った1日のみとなります。(暦日でなく、営業日で数えることに注意して下さい。)
注意点
- 急病などにより、利用を予定していた日の前々日、前日、当日に中止の連絡があった場合に加算。
- 実費支払いのある利用者については、利用日数に含まれませんが、加算分の利用料請求(1割)がある点を予め利用者に伝えた方が無難。
- キャンセル料の徴収は行わない。
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