障がい福祉サービスの運営知識【必ず知って…
強度行動障害児支援加算について(令和6年度版)
強度行動障害児支援加算
強度行動障害児支援加算(令和6年度改正)
強度行動障がいを有する障がい児へ支援スキルがある職員を配置や支援計画の策定等を行った場合に加算
算定単位
児童発達支援
強度行動障害支援加算 200単位/日 (加算の算定を開始した日から起算して90日以内はプラス500単位)
放課後等デイサービス
① 強度行動障害支援加算Ⅰ 200単位/日 (加算の算定を開始した日から起算して90日以内はプラス500単位)
② 強度行動障害支援加算Ⅱ 250単位/日 (加算の算定を開始した日から起算して90日以内はプラス500単位)
届 出
必 要
要 件
児童発達支援
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置し、支援計画シート等(支援計画シートおよび支援手順書兼記録用紙を指す)に基づいて支援を行った場合に算定。
①実践研修修了者が加算の対象の利用者(児基準20点以上)の支援計画シートを作成すること
②他の事業所利用している利用者の場合は、強度行動障害支援加算の算定の有無に関わらず支援計画シート等や環境調整の内容等について情報交換を行うように努める。情報交換を行った場合は出席者、実施日時、内容の要旨、支援計画シートに反映させるべき内容を記録すること。相談支援事業所も同様の情報交換を行うことが望ましい。
③基礎研修修了者や強度行動障害支援者養成研修未受講の従業員が支援計画シートに基づく支援を行った場合も算定可能
- 強度行動障害支援者養成研修を受講していない従業員が支援する場合は、基礎研修修了者や実践研修修了者に対して新計画シートに基づく支援内容をについて確認した上で支援を行うこと
- 実践研修修了者は原則2回の利用ごとに一回以上の頻度で加算の対象となる利用者の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること
④実践研修修了者は三か月に一回程度の頻度で支援計画シートの見直しを行うこと
⑤集中的支援加算を算定する期間も算定可能
放課後等デイサービス
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者、中核的人材研修修了者を配置し、支援計画シート等(支援計画シートおよび支援手順書兼記録用紙を指す)に基づいて支援を行った場合に算定。
強度行動障害支援加算Ⅰ
上記児童発達支援の要件と同じ。
強度行動障害支援加算Ⅱ
①中核的支援人材の助言に基づいて実践研修修了者が利用者(児基準30点以上)の支援計画シートを作成すること
②他の事業所利用している利用者の場合は、強度行動障害支援加算の算定の有無に関わらず支援計画シート等や環境調整の内容等について情報交換を行うように努める。情報交換を行った場合は出席者、実施日時、内容の要旨、支援計画シートに反映させるべき内容を記録すること。相談支援事業所も同様の情報交換を行うことが望ましい。
③基礎研修修了者や強度行動障害支援者養成研修未受講の従業員が支援計画シートに基づく支援を行った場合も算定可能
- 強度行動障害支援者養成研修を受講していない従業員が支援する場合は、基礎研修修了者や実践研修修了者に対して新計画シートに基づく支援内容をについて確認した上で支援を行うこと
- 実践研修修了者は原則2回の利用ごとに一回以上の頻度で加算の対象となる利用者の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること
④中核的人材研修修了者が原則として週に一回以上の頻度で加算対象となる児童の様子を観察し、支援計画シートの見直しについて助言を行うこと
⑤実践研修修了者は三か月に一回程度の頻度で支援計画シートの見直しを行うこと
⑥集中的支援加算を算定する期間も算定可能
その他
重身型は加算の対象外
QA
Q 実践研修修了者や中核的人材研修修了者は、常勤専従等でないものでもよいか?
A 可能です。単なる配置でも可。管理者でも可。
Q 児童発達支援管理責任者が実践研修修了者である場合も算定可能ですか?
A 可能です。支援計画等に基づく支援は児発管ではない直接職員である必要がある。
前回までとの相違点
前回までの強度行動障害児支援加算は基礎研修了者のみの配置でしたが、令和6年報酬改定により実践研修修了者を必ず配置する必要があります。また、実践経験修了者による支援計画の作成が義務付けられています。
放課後等デイサービスでは、加算累計が2つに増加し、中核的支援人材の助言の要件も加わりました。
令和6年度以降の単価 | 令和3年度から令和5年度までの単価 | |
強度行動障害時支援加算 |
200単位/日 (加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日) ※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合 |
155単位/日
|
強度行動障害時支援加算(Ⅱ)
※放課後等デイサービスのみ |
250単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日) ※強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準30点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合 |
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