障がい福祉サービスの運営知識【必ず知って…
強度行動障害児支援加算、関係機関連携加算/放デイ・児発
Contents
強度行動障害児支援加算
強度行動障害児支援加算(平成30年度新設)
強度行動障がいを有する障がい児への適切な支援を行った場合に加算
算定単位
155単位(強度行動障がいを有する障がい児に対して下記該当者が支援した日のみ算定)
届 出
必 要
要 件
①強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)、重度訪問介護従事者養成研修(基礎研修)、行動援護従事者養成研修の一つを終了した職員を配置すること
②厚生労働大臣が定める基準に適合する強度行動障害児に対して支援を行うこと
その他
重身型は加算の対象外
よくある質問
Q 強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)修了者が支援する日に配置していればよいか?
A 常勤である必要はなく、支援する日に配置する必要があります。
Q 児童発達支援管理責任者が研修受講者である場合も算定可能ですか?
A 可能です。児発管が配置され、当該利用者が利用している日は算定可能です。
関係機関連携加算
関係機関と連携して個別支援計画や連絡調整を開催した場合に加算
算定単位
関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位(月1回)
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位(月1回)
届 出
不 要
要 件
①関係機関連携加算(Ⅰ)
障がい児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整、相談援助をおこなった場合。また、日常的な連携調整に努める必要がある。
※利用者や保護者も会議に出席するようす努めること。出席できない場合も、意見の聴取を行い個別支援計画への反映するよう努めること。
※会議については、テレビ電話等も可能。会議の結果や日々の連絡調整を踏まえ、個別支援計画に連携の具体的な方法を記載する必要があります。
②関係機関連携加算(Ⅱ)
障がい児が修学予定の小学校、義務教育の前期課程、特別支援学校の小学部、就職予定の企業・官公庁等(以下関係機関)とのの連携を図るため、あらかじめ保護者の同意を得て、関係機関との連絡調整、相談援助をおこなった場合。
→ ライフステージ移行の際に切れ目なく支援を継続する目的
就学時の加算 | 小学校、特別支援学校小学部に入学する際の連絡調整 |
就職時の加算 | 企業・官公庁等へ就職する際の連絡調整 (就労継続支援A、B、就労移行支援の場合は対象外) |
〇障がい児の状態や支援方法を記載した文書を保護者の同意を得て、就学先や就職先に渡すこと
〇連絡調整相談援助については、相手方とのやり取りを記録すること
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。
〇 書類点検サービス(模擬実地指導)、短期集中コンサルを希望の方はこちらをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。