障がい福祉サービスの運営知識【必ず知って…
虐待防止・身体拘束等適正化研修案内と料金について
虐待防止・身体拘束等適正化研修案内について
虐待防止・身体拘束適正化委員会の設置が令和5年4月から義務付けられ、弊所でも研修と委員会設置のお手伝いをしています。
虐待防止
令和3年(2021年)度報酬改定により、障がい者虐待防止の更なる推進が義務化されました。
義務化の内容
①従業員への研修実施(年1回以上)
②虐待防止委員会の定期開催(1年に一回開催、検討結果は従業員に周知徹底)
③虐待防止担当者の設置
虐待防止委員会の主な役割
虐待防止のための計画つくり
- 虐待防止計画、虐待防止の研修
- 職場環境の改善
- 労働環境、条件等の確認
- 改善するための実施計画づくり、
- 指針の作成、マニュアルの作成と改定作業、報告様式の整備
虐待防止のチェックとモニタリング
- 虐待チェックリストなどを使用し、虐待が起こりやすい環境等をチェック
- 職員の労働環境・ストレスチェックを行い定期的な自己点検
- 上記問題を委員会に伝達し、今後の取組を計画に反映し具体的に取り組む
虐待発生後の検証と再発防止策の検討
- 虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行
その他
- 構成員は、利用者やその家族、専門的知見のある第三者等を加えることが望ましい
- 法人単位での設置も可
- 委員会の開催人数は管理者や虐待防止担当者(児童発達支援管理責任者等を配置)は最低参加すること。検討結果を従業者に周知徹底することが必要。
- 新規採用の従業員には虐待研修を行う
〇 障がい福祉事業者のための「虐待防止」のポイントと虐待防止の義務化
〇 厚生労働省 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
身体拘束の廃止・適正化
令和3年(2021年)度報酬改定により、身体拘束の廃止適正化の更なる推進が義務化され、委員会の定期的開催・指針の整備、研修の定期的開催などが盛り込まれ、以下1~4の減算事由に該当する場合は利用者全員5単位減算(令和5年4月から適用)となります。
1 身体拘束等にかかる記録が行われていない場合
2 身体拘束等の適正化の対策をする委員会(身体拘束適正化検討委員会)を1年に1回以上開催していない場合(職員に周知徹底を図る必要がある)
3 身体拘束等の適正化の指針を整備していない場合
4 身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上実施していない場合
身体拘束適正化委員会
・法人単位での設置も可
・定期開催(1年に一回開催、検討結果は従業員に周知徹底)
・委員会には専任の身体拘束適正化対応策を担当するものを決定すること。
・虐待防止委員会と一体的に設置運営することも可能。
・事業所に従事する幅広い職種により構成する
虐待防止委員会と身体拘束適正化委員会の違い
身体拘束適正化委員会 | 虐待防止委員会 |
事業所に従事する幅広い職種で構成 | 管理者と虐待防止担当者は必ず出席 |
担当者についてサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の配置までは求めていない | 虐待防止担当者はサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者を配置 |
指針は必ず整備 | 指針を作成することが望ましい |
研修と虐待防止委員会・身体拘束適正化研修の料金について
虐待研修・身体拘束適正化研修
研 修 内 容 | 料 金 | 備 考 |
虐待防止・身体拘束適正化研修 | 7
万 円 税 別 |
研修では虐待と身体拘束廃止適正化を分かりやすく説明していきます。
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虐待防止・身体拘束適正化研修 (委員会同時開催サポート) | 9
万 円 税 別 |
研修では虐待と身体拘束廃止適正化を分かりやすく説明し、委員会設置のサポートを行います。
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※ 研修時間は研修にみ60分。委員会同時サポート付きは90分)
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