家庭連携加算・事業所内相談支援加算/放課後等デイサービス・児童発達支援 

家庭連携加算・事業所内相談支援加算/放課後等デイサービス・児童発達支援 

ここでは、放課後等デイサービス・児童発達支援で見落としがちな家庭連携加算と事業所内相談支援加算について書いています。

令和3年度報酬改定で放課後等デイサービスは基本単価が下がったことから加算の取得を積極的に検討していくことで、売上を伸ばすことが重要です。ただ、 加算は無理に取得するものでないということも併せて覚えおいて下さい。 

 

家庭連携加算

利用者宅を訪問し、利用者及び家族等に対する相談援助等の支援をおこなった場合に加算。

算定単位

  • 所要1時間未満 187単位/回
  • 所要1時間以上 280単位/回

要件

  • 月4回の算定
  • 個別支援計画に記載が必要
  • 保護者に事前の説明・同意が必要。

必要な記録事項

  • 個別支援計画の位置づけが必要
  • 訪問に要する標準的な時間の記録
  • 訪問時の相談援助等の記録
  • 実際に訪問に要した時間に関する記録

備考

  • 障がい児通所サービスを利用した日も算定可能
  • 保育所、学校で支援を行うことが効果的と認められる場合、保育所、学校・保護者の同意を得た上で保育所、学校で算定可能。この場合、学校、保育所等の担任などの常時接する者と緊密な連携を図る必要がある。

➡ 保育所等での支援が多い場合は、保育所等訪問支援の指定を取ることを検討してみる。

注意事項

  • 指定権者によって、職種によっては訪問すること自体不可となる場合や訪問した分の穴埋めを誰かでする必要がありますので、必ず指定権者に確認を取って下さい。

 

※訪問支援特別加算は令和3年度報酬改定で廃止

 

 

事業所内相談支援加算

個別支援計画に基づき、利用者及びその家族等に対する相談援助を行った場合に加算。 令和3年度報酬改定で(Ⅱ)が新設

算定単位

(Ⅰ)100単位/回

Ⅱ)80単位/回

要 件

  • 月1回の算定
  • 個別支援計画の位置付けが必要
  • あらかじめ保護者の同意が必要。
  • 次のアからウのいずれかに該当する場合は算定不可。     
 ア 相談援助が 30 分に満たない場合
 イ 相談援助が障害児通所支援を受けている時間と同一の時間帯である場合(平成30年3月まで)

→ 平成30年4月以降は、相談援助 が支援を受けている時間と同一時間帯である場合も算定可。ただし、この場合に相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたる者から除外が必要

 ウ 当該相談援助について家庭連携加算又は訪問支援特別加算を算定している場合

 

相談援助の内容

療育に関する相談援助を行う必要がある。直接的でなくともより良い影響を与える内容でも可能(保護者の状態や環境など)。

 

よくある質問

Q 利用者が同席せずに、その保護者に対してのみ相談支援を実施した場合に、事業所内相談支援を算定できますか?

A 原則として、利用者、家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、利用者本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合には、一時的に離席している場合は算定可能。

 

Q A事業所を利用している間、B事業所で保護者が相談支援を受けている場合、事業所内相談支援加算の算定は可能か?

A 算定可能。ただし、同一日にAとBの事業所で事業所内相談支援加算の算定はできない。

 

注意事項

  • 家庭連携加算と同じく、指定権者によって、職種によっては訪問すること自体不可となる場合や訪問した分の穴埋めを誰かでする必要がありますので、必ず指定権者に確認を取って下さい。

 

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