見落としがちな加算/放課後等デイサービス・児童発達支援
ここでは、放課後等デイサービス・児童発達支援で見落としがちな加算について書いています。
特に区分2の事業所では加算の取得を積極的に検討していくことで、売上を伸ばすことが重要です。ただ、 加算は無理に取得するものでないということも併せて覚えおいて下さい。
Contents
有資格者配置加算
定員10名以下であれば、放デイ(9単位~12単位)、児発(12単位)に加算。
児童発達支援センター、放課後等デイサービスの重身型等は除きます。
有資格者とは
児童指導員、保育士、障がい福祉サービス経験者(強度行動障害支援者養成研修(基礎研修過程)終了者)を1名以上配置
- 大阪市 一名以上の配置
- 大阪府 常勤1名以上の配置
届 出
必 要
その他
新規指定時であれば加算可能
家庭連携加算
利用者宅を訪問し、利用者及び家族等に対する相談援助等の支援をおこなった場合に加算。
算定単位
- 所要1時間未満 187単位/回
- 所要1時間以上 280単位/回
要件
- 月2回の算定
- 個別支援計画に記載が必要
- 保護者に事前の説明・同意が必要。
必要な記録事項
- 個別支援計画の位置づけが必要
- 訪問に要する標準的な時間の記録
- 訪問時の相談援助等の記録
- 実際に訪問に要した時間に関する記録
備考
- 障がい児通所サービスを利用した日も算定可能
- 保育所、学校で支援を行うことが効果的と認められる場合、保育所、学校・保護者の同意を得た上で保育所、学校で算定可能。この場合、学校、保育所等の担任などの常時接する者と緊密な連携を図る必要がある。
訪問支援特別加算
3カ月以上継続的に利用している利用者が中 5 日間以上連続して利用しなかったとき、利用者の居宅を訪問して家族等との連絡調整、引き続き事業所を利用するための働きかけ、個別支援計画の見直しを行った場合に加算。
〇就労継続支援A、B型、就労移行、生活介護にも同様の加算。
算定単位
- 所要1時間未満 187単位/回
- 所要1時間以上 280単位/回
要件
- 月2回の算定
- 概ね3ヵ月以上継続的に利用している利用者が対象
- あらかじめ保護者の同意が必要。
- 所要時間は個別支援計画に基づいて行われるべき支援等に要する時間に基づき算定。
- 2 回目は 1 回目の後又は利用後に再度 5 日以上連続して利用がなかった場合のみ対象。
事業所内相談支援加算
個別支援計画に基づき、利用者及びその家族等に対する相談援助を行った場合に加算。
算定単位
35単位
要 件
- 月1回の算定
- 個別支援計画の位置付けが必要
- あらかじめ保護者の同意が必要。
- 次のアからウのいずれかに該当する場合は算定不可。
ア | 相談援助が 30 分に満たない場合 |
イ | 相談援助が障害児通所支援を受けている時間と同一の時間帯である場合(平成30年3月まで)
→ 平成30年4月以降は、相談援助 が支援を受けている時間と同一時間帯である場合も算定可。ただし、この場合に相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたる者から除外が必要 |
ウ | 当該相談援助について家庭連携加算又は訪問支援特別加算を算定している場合 |
よくある質問
Q 利用者が同席せずに、その保護者に対してのみ相談支援を実施した場合に、事業所内相談支援を算定できますか?
A 原則として、利用者、家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、利用者本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合には、一時的に離席している場合は算定可能。
強度行動障害児支援加算(平成30年度新設)
強度行動障がいを有する障がい児への適切な支援を行った場合に加算
算定単位
155単位(強度行動障がいを有する障がい児に対して下記該当者が支援した日のみ算定)
届 出
必 要
要 件
①強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)、重度訪問介護従事者養成研修(基礎研修)、行動援護従事者養成研修の一つを終了した職員を配置すること
②厚生労働大臣が定める基準に適合する強度行動障害児に対して支援を行うこと
その他
重身型は加算の対象外
関係機関連携加算
関係機関と連携して個別支援計画や連絡調整を開催した場合に加算
算定単位
関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位(月1回)
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位(月1回)
届 出
不 要
要 件
①関係機関連携加算(Ⅰ)
障がい児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整、相談援助をおこなった場合。また、日常的な連携調整に努める必要がある。
②関係機関連携加算(Ⅱ)
障がい児が修学予定の小学校、義務教育の前期課程、特別支援学校の小学部、就職予定の企業・官公庁等(以下関係機関)とのの連携を図るため、あらかじめ保護者の同意を得て、関係機関との連絡調整、相談援助をおこなった場合。
→ ライフステージ移行の際に切れ目なく支援を継続する目的
就学時の加算 | 小学校、特別支援学校小学部に入学する際の連絡調整 |
就職時の加算 | 企業・官公庁等へ就職する際の連絡調整 (就労継続支援A、B、就労移行支援の場合は対象外) |
〇障がい児の状態や支援方法を記載した文書を保護者の同意を得て、就学先や就職先に渡すこと
〇連絡調整相談援助については、相手方とのやり取りを記録すること
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