生活介護(障がい福祉)の指定基準(開業方法)などを分かりやすく解説

生活介護(障がい福祉)の指定基準(開業方法)などを分かりやすく解説

生活介護/障がい福祉

生活介護

障がい福祉事業における生活介護は、

 ①障害支援区分3以上(施設入所支援等に入所する場合は区分4以上)

 ②年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上(施設入所支援等に入所する場合は区分3以上)

 ③生活介護と施設入所支援との利用を組合せを希望するもので、障害者支援区分4(50歳以上で区分3)より低い者で、特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案を作成手続きを経て、市町村により必要性を認められたもの(「新規入所希望者で区分1以上のもの」など)

 

等を対象として、日中の入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。

事業所で作業をする事業所もありますし、作業を行わない事業所もあります。また、就労継続支援AB型に義務付けされている就労会計の適用はされません。

 

日中系サービスの体系

日中通所型の体系

 

生活介護の事業所数

生活介護の事業所数は平成27年91119事業所で、令和4年には12279事業所と1.4倍弱増加している。

厚生労働省 生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫ 引用

 

障害支援区分による利用割合

区分5及び区分6の利用者が全体の70%以上を占めている。

厚生労働省 生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫ 引用

 

指定のための要件

 法人格があること

 事業所の物件、間取りが適法であること

 人的要件を満たしていること

 その他

 

生活介護の人員配置基準

 職種  配置数  常勤要件   備考
管理者 1名以上 なし  
サービス管理責任者 1名以上 あり 60:1
医 師 なし 嘱託可
生活支援員 1名以上 1人以上は常勤
理学療法士または作業療法士 必要な場合は配置
看護職員 1名以上 なし
生活支援員、理学療法士または作業療法士、看護職員の総数は、常勤換算で

平均障害支援区分が4未満    6:1

平均障害支援区分が4以上5未満 5:1

平均障害支援区分が5以上    3:1 

上記では、管理者とサビ管の兼務が可能、医師を未配置の場合は減算

 

生活介護の設備基準

設 備     要  件 備品
訓練作業室 サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。  
相談室 プライバシーに配慮できる空間にすること  
多目的室 相談室と兼務も可能  
洗面所・トイレ トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 アルコール消毒液、ペーパータオル
事務室   鍵付き書庫

※多機能型と従たる事業所について

 

生活介護の加算

届出が必要な加算

    加 算            内  容
送迎加算 利用者を自宅等に自動車で送迎した場合に加算
福祉専門職員配置加算 良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員を配置等した場合に加算
人員配置体制加算 手厚い体制をとっている場合に加算
常勤看護職員等配置加算 看護師が常勤換算で1人以上などの条件で配置された場合に加算
食事提供加算 調理などをした食事を利用者に提供した場合に加算
就労移行支援体制加算 生活介護を利用後、6か月以上、利用者が一般就労を継続した場合に加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 視覚・聴覚・言語機能に障がいを有する利用者が一定数以上で専門職員を配置した場合に加算
重度障害者支援加算 重度障害者に対して手厚い支援を行った場合に加算。
リハビリテーション加算 理学療法士などが中心となり利用者ごとにリハビリテーション計画を作成し、個別リハビリテーションを行う場合に加算
延長支援加算 延長支援加算は、営業時間が8時間以上の事業所で、営業時間の前後に延長としての利用がある場合に算定が可能な加算です。
体験利用加算 一定条件のもと体験利用を行った場合に加算
福祉・介護職員処遇改善加算(特定含む)  福祉介護職員に対してキャリパス等の要件を満たすことで加算

 

届出が不要な加算

   加 算    内 容
初期加算 新規利用者が利用開始日から起算し30日以内に利用した場合に加算
欠席時対応加算 利用予定がある日に急病等でキャンセルがあった場合に利用を予定していた日の前々日、前日、当日にキャンセルの連絡があった場合に加算
訪問支援特別加算 従業員が利用者宅を訪問し相談援助を行った場合、月2回まで加算
利用者負担上限月額管理加算 報酬請求時に上限管理事務を行う利用者負担上限管理事業所に対して加算

※代表的なものを記載しています。

 

生活介護の減算

   減 算   内  容
サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算 サービス管理責任者、世話人、生活支援員が人員基準を満たすことができない場合に減算
個別支援計画未作成減算 個別支援計画の作成が行われていない場合に減算
定員超過減算 定員を一定割合で超過した場合減算
医師未配置減算  医師を配置していない場合に減算
短時間利用減算、開所時間減算  利用時間や開所時間が短い場合に減算
身体拘束廃止未実施減算  身体拘束の適正化についての取り組みを行っていない場合に減算

 

生活介護の指定基準や押さえるべきポイントについて

 

生活介護指定後の運用について

 

生活介護の申請代行(起業)・サポート料金

自身で指定申請を行うか、コンサルタントや行政書士に依頼するか?

自身で指定申請を行う場合、多くの必要書類を作成する必要があり、営業時間やサービス提供時間、加算取得など決めなければならない事項が多くあります。

しかしながら、当事務所では多くの障がい福祉事業所の指定申請や運営・実地指導コンサルの実績があり、結果的に採算面でお得と言えます(3年に1回程度、実地指導があり、指定の取消や返還金が発生することがあります)。

 

料金プラン

下記は、圧倒的に多い賃貸物件を利用しての事業所開業プランとなりますので、物件を一から建設建築する場合は、別途お見積りとなります。

指定単独プラン・・・37万円(消費税別)

  • 申請受理(補正対応含む)された時点までの契約となります。

ライトコンサルプラン・・・65万円(消費税別)人気No1

  • 既に障がい福祉事業を行っているが、今回初めてのサービスを行う企業向けライトコンサルプランです。
  • 重要な部分は外さずに、請求などの既にご存知であろう部分は省いたプランとなります。

ミドルコンサルプラン・・・85万円(消費税別)

  • 指定と指定後のサポートがセットになった当事務所一番人気のコンサルプランです。
  • 初めて障がい福祉事業に参入された企業にお勧め。

 

※ 料金詳細は、こちらをご覧ください

 

生活介護の運営適正化・実地指導

障がい福祉サービスは、行政から給付金を受取るサービスの特徴から、定期的に行政からのチェックがあり、これを実地指導・監査と言います。

障がい福祉サポートセンター(WPP行政書士事務所)では

などを行っておりますので、運営に不安のある事業主様は、ご検討下さい。

 

<お客様の声>

大阪府下 生活介護 NPO法人G 様

 

NPO法人として、一軒家での生活介護の指定申請だったのですが、しっかりしたアドバイスで、素早く対応していただき指定をとることができました。
加算や変更届もお願いしており、助かります。

 

大阪市 生活介護 株式会社H 様

他の行政書士事務所を数件当たり、時間切迫で尚且つ物件が複雑なため断られたのですが、WPP行政書士事務所さんだけ「大丈夫ですよ。」と受けて頂きました。仕事もスムーズでアドバイスを幾つもいただき、順調に指定を取ることができました。ありがとうございました。

 

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。

 

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書類点検メニュー

実地指導直前対応

顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

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