生活介護(障がい福祉)の指定基準(開業方法)などを分かりやすく解説

生活介護(障がい福祉)の指定基準(開業方法)などを分かりやすく解説

生活介護/障がい福祉

はじめに

ここではリンクも併せて、よくご相談をいただく、生活介護の指定基準(開業方法)いわゆる「立上げ」について書いています。

障がい福祉事業サポートセンター(WPP行政書士事務所)では、新規指定申請・顧問契約・模擬実地指導などを通じて、多くの生活介護事業所と関わってきました。

法令について理解不足の状態で事業を開始すると、取れる加算なども取っていない、また実地指導で返還金(指定取消)が発生することもありえますので、指定後の運営を考えて、申請書類を作成することが重要です(場合によっては、専門家に依頼することも考慮にいれましょう)。

→ 専門家選びのポイント

 

生活介護

障がい福祉事業における生活介護は、

① 障害支援区分3以上(施設入所支援等に入所する場合は区分4以上)

② 年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上(施設入所支援等に入所する場合は区分3以上)

③ 生活介護と施設入所支援との利用を組合せを希望するもので、障害者支援区分4(50歳以上で区分3)より低い者で、特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案を作成手続きを経て、市町村により必要性を認められたもの(「新規入所希望者で区分1以上のもの」など)

 

等を対象として、日中の入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。

 

日中系サービスの体系

日中通所型の体系

指定のための要件

1 法人格があること

2 事業所の物件、間取りが適法であること

3 人的要件を満たしていること

4 その他

 

生活介護の人員配置基準

 職種  配置数  常勤要件   備考
管理者 1名以上 なし  
サービス管理責任者 1名以上 あり 60:1
医 師 なし 嘱託可
生活支援員 1名以上 1人以上は常勤
理学療法士または作業療法士 必要な場合は配置
看護職員 1名以上 なし
生活支援員、理学療法士または作業療法士、看護職員の総数は、常勤換算で

①平均障害支援区分が4未満    6:1

②平均障害支援区分が4以上5未満 5:1

③平均障害支援区分が5以上    3:1 

上記では、管理者とサビ管の兼務が可能、医師を未配置の場合は減算

 

生活介護の設備基準

設 備     要  件 備品
訓練作業室 サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。  
相談室 プライバシーに配慮できる空間にすること  
多目的室 相談室と兼務も可能  
洗面所・トイレ トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可 アルコール消毒液、ペーパータオル
事務室   鍵付き書庫

※多機能型と従たる事業所について

 

<お客様の声>

大阪府下 生活介護 NPO法人G 様

 

NPO法人として、一軒家での生活介護の指定申請だったのですが、しっかりしたアドバイスで、素早く対応していただき指定をとることができました。
加算や変更届もお願いしており、助かります。

 

大阪市 生活介護 株式会社H 様

他の行政書士事務所を数件当たり、時間切迫で尚且つ物件が複雑なため断られたのですが、WPP行政書士事務所さんだけ「大丈夫ですよ。」と受けて頂きました。仕事もスムーズでアドバイスを幾つもいただき、順調に指定を取ることができました。ありがとうございました。

 

生活介護の申請代行(起業)・サポート料金

自身で指定申請を行うか、コンサルタントや行政書士に依頼するか?

自身で指定申請を行う場合、多くの必要書類を作成する必要があり、営業時間やサービス提供時間、加算取得など決めなければならない事項が多くあります。

当事務所では多くの障がい福祉事業所の指定申請や運営・実地指導コンサルの実績があり、結果的に採算面でお得と言えます(3年に1回程度、実地指導があり、指定の取消や返還金が発生することがあります)。

 

自身か、それとも依頼するか?

比較してみました①自分で申請するか?、当センターがサポートか?

比較してみました②当センターに依頼するか?、他の行政書士事務所に依頼するか?

 

料金プラン

下記は、圧倒的に多い賃貸物件を利用しての事業所開業プランとなりますので、物件を一から建設建築する場合は、別途お見積りとなります。

 

指定単独プラン・・・35万円(消費税別)

  • 既に障がい福祉事業所を運営している方、限定。
  • 申請受理(補正対応含む)された時点までの契約となります。

 

ライトコンサルプラン・・・55万円(消費税別)人気No1

  • 既に障がい福祉事業を行っているが、今回初めてのサービスを行う企業向けライトコンサルプランです。
  • 重要な部分は外さずに、請求などの既にご存知であろう部分は省いたプランとなります。

 

ミドルコンサルプラン・・・77万円(消費税別)

  • 指定と指定後のサポートがセットになった当事務所一番人気のコンサルプランです。
  • 初めて障がい福祉事業に参入された企業にお勧め。

 

※ 料金詳細は、こちらをご覧ください

 

生活介護の運営適正化・実地指導について

障がい福祉サービスは、行政から給付金を受取るサービスの特徴から、定期的に行政からのチェックがあり、これを実地指導・監査と言います。

当事務所では

などを行っておりますので、運営に不安のある事業主様は、ご検討下さい。

 

生活介護の指定基準や押さえるべきポイントについて

 

生活介護指定後の運用について

 

加算・減算について

 

対応エリア

大阪府

大阪市、豊中市、池田市、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、堺市、東大阪市、島本町、和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市、八尾市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤坂村

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

〇 ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありませんが、障がい福祉事業の内容等についての無料相談は行っておりません。

〇 有料相談・スポットコンサル希望の方はこちらをご覧ください。

 

〇 書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。

〇 従業員研修希望の方はこちらをご覧ください。

〇 顧問契約ご希望の方はこちらをご覧ください。

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

お気軽にお問い合わせください