人員配置体制加算(生活介護)について説明…
重度障害者支援加算(生活介護)について解説
重度障害者支援加算(生活介護)
重度障害者支援加算は、重度障害者に対して手厚い支援を行った場合に加算されます。
従来からあった加算ですが、令和3年度報酬若干の変更がなされました。
算定単位
重度障害者支援加算(Ⅰ)
|
50単位/日 |
重度障害者支援加算(Ⅱ) |
① 7単位/日 |
② 180単位/日 (180日以内の期間は500単位をさらに加算)
|
届出
必要
重度障害者支援加算Ⅰの要件
算定要件
下記①~②の要件をすべて満たす必要があります。
①人員配置体制加算(Ⅰ)と常勤看護職員等加配加算(Ⅲ)を算定配置していること。
- 人員配置体制加算(Ⅰ)は、1:1.7の配置になります。
- 常勤看護職員等加配加算(Ⅲ)は看護職員を常勤換算で3人以上配置。
②重症心身障害者が2名以上利用していること
重度障害者支援加算Ⅱの要件
重度障害者支援加算Ⅱは、研修修了者を配置し支援計画を作成する体制を取っていた場合に全員に7単位/日、重症心身害者が利用した場合に7単位にプラスして180単位/日の加算の2階建て構造になります。
算定要件
①重度障害者支援加算(Ⅱ) (7単位/日)
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置し支援計画(個別支援計画ではありません)を作成できる体制を整えた場合、利用者全員に算定。
- 強度高度障害を有する利用者が利用していない場合は算定できない。
②重度障害者支援加算(Ⅱ) (180単位/日)
- 人員配置体制加算を算定
- 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が支援計画(個別支援計画ではありません)を作成すること(サービス管理責任者が実践研修を修了している場合も可能)
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置(生活支援員等として配置)し支援計画に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して支援を行い、支援を行った利用者のみ算定
- 加算算定を開始した日から起算して 180日以内の期間は180単位/日に更に500単位/日を上乗せ 算定。
注意点
- 基礎研修修了者1人につき利用者5人まで算定可能
- 基礎研修修了者は最低4時間程度は従事する必要がある(生活支援員の時間から従事時間を引く必要がある(基準外にするということ))
- 利用者6人目以降に配置する2人目以降の基礎研修従事者は、基準内や人員配置体制加算から引く必要はない。
参考
重度障害者支援加算ⅠとⅡの同時算定は不可
当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。
申し訳ありません。現在無料相談は行っておりません。
コンサルメニュー
書類点検メニュー
実地指導直前対応
〇顧問行政書士等に不満・不信感等がある方は、セカンドオピニオンサービスをご覧ください。
それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。