生活介護(障がい)の人員配置体制加算について説明

生活介護(障がい)の人員配置体制加算について説明

人員配置体制加算(生活介護)について説明

人員配置体制加算とは?

人員配置体制加算は、生活支援員、看護師、理学療法士または作業療法士を最低基準配置よりも手厚く配置した場合に算定される加算です。

該当サービス

生活介護 (療養介護もありますが、ここでは生活介護について説明します)

届出

必要

加算単位

   加算種別               単 位 数
人員配置体制加算(Ⅰ) 利用定員20人以下     265単位

利用定員21人から60人以下 212単位

利用定員61人以上     197単位

人員配置体制加算(Ⅱ) 利用定員20人以下     181単位

利用定員21人から60人以下 136単位

利用定員61人以上     125単位

人員配置体制加算(Ⅲ) 利用定員20人以下      51単位

利用定員21人から60人以下  38単位

利用定員61人以上      33単位

 

人員配置体制加算(Ⅰ)

①区分5、区分6に該当する者またはこれに準ずる者(行動関連項目合計が10点以上である者又は区分4以下で喀痰吸引等を必要とするもの)の総数が利用者の数の合計数が100分の60以上 

②前年度の平均利用者数の平均値を1.7で除した数以上の直接支援員を配置すること

人員配置体制加算(Ⅱ)

①区分5、区分6に該当する者またはこれに準ずる者(行動関連項目合計が10点以上である者又は区分4以下で喀痰吸引等を必要とするもの)の総数が利用者の数の合計数が100分の50以上

②前年度の平均利用者数の平均値を2.0で除した数以上の直接支援員を配置すること

人員配置体制加算(Ⅲ)

前年度の平均利用者数の平均値を2.5で除した数以上の直接支援員を配置すること

 

注意点

  • 直接職員とは、看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員をいいます
  • 毎月勤務体制一覧を作成しチェックを行うこと。

参考

人員配置体制加算Ⅲは利用者の平均区分に左右されない加算ですので、まずはⅢを目指していきましよう。

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