障がい福祉事業セカンドオピニオンとは? …
生活介護(障がい福祉)の常勤看護職員等加配加算について解説
生活介護(障がい福祉)の常勤看護職員等加配加算
常勤看護職員等加配加算とは?
常勤看護職員等加配加算は、看護職員を常勤換算1以上の手厚い配置等をした場合に算定される加算です。
看護職員とは・・・保健師、看護師、准看護師
該当サービス
生活介護
届出
必要
種類
常勤看護職員等加配加算Ⅰ
常勤看護職員等加配加算Ⅱ
常勤看護職員等加配加算Ⅲ
加算単位
定員20人以下 | 定員21人以上40人以下 | 定員41人以上60名以下 | |
常勤看護職員等加配加算Ⅰ | 28単位/日 | 19単位/日 | 11単位/日 |
常勤看護職員等加配加算Ⅱ | 56単位/日 | 38単位/日 | 22単位/日 |
常勤看護職員等加配加算Ⅲ | 84単位/日 | 57単位/日 | 33単位/日 |
※当日利用者全員に算定
加算の説明
常勤看護職員等加配加算Ⅰ
常勤看護職員を常勤換算方法で1.0以上の看護職員を配置している場合に算定
常勤看護職員等加配加算Ⅱ
①常勤看護職員を常勤換算方法で2.0以上の看護職員を配置している
②スコア表の項目のいずれかの医療行為を必要とする状態である利用者が利用している
上記①②の両方を満たしている場合に算定
常勤看護職員等加配加算Ⅲ
①常勤看護職員を常勤換算方法で3.0以上の看護職員を配置している
②スコア表の項目のいずれかの医療行為を必要とする状態である利用者が2人以上いる
上記①②の両方を満たしている場合に算定
スコア表
注意点
常勤看護職員等加配加算Ⅱ、Ⅲについては、開所日ごとに、その日の実績で加算算定を行う。
- スコア表の医療行為が必要な利用者が要件の人数を満たさない日はⅡとⅢの算定は不可。
- 当該利用者がいない日は常勤換算で看護職員が1.0以上配置していれば、常勤看護職員等加配加算Ⅰの算定は可能。
常勤看護職員等加配加算分の人員は人員基準に充当することができる。
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