障がい福祉事業の採光・換気の要件とは?

障がい福祉事業の採光・換気の要件とは?

大阪市では、就労継続支援A型などについて、建築基準法に基づく「児童福祉施設等」の採光・換気の基準を満たすことを要件としています。

採光・換気

事業所の「陽の光が取れるか」、「風通しがあるか」を図る要件を採光・換気の基準と言います。

採光・換気

採光・換気に重要な備品が物件のになります。

モクレン, マグノリアの木, 花, スプリング, 美学, 美しい日, 美しい朝

採光

窓の面積(対象設備の約15%程度の窓面積が必要)

換気

開口部分(窓の開く部分)の面積が必要

注意点

  • 地下室では、採光も換気も要件を満たしません。
  • はめ殺し窓では、換気要件を満たしません。(強制排気能力が基準以上あれば可能なこともあります。)
  • 直接外部に接していない窓(例・窓が建物内の廊下に接している)が小さい場合は、難しい場合もあります。

対象事業

  •  生活介護
  •  自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  •  就労移行支援
  •  就労継続支援(A型・B型)
  •  宿泊型自立訓練

基準を満たす設備

  •  訓練・作業室
  •  指導訓練室
  •  多目的室
  •  相談室
  •  居室
  •  静養室

確認方法

  • 法人による確認
  • 建築士による確認(2級建築士でも可)

まとめ

採光換気要件を確認せずに賃貸物件を契約することは、非常にリスクが高いといえます。また、採光換気要件をクリアしても、建築基準法の要件や消防設備の要件が次にかかります。

物件に対する賃貸借契約を結んでしまったものの、採光換気条件を満たしていない物件であったので、「指定を受けることができない」では、泣くに泣けません。

このようなことにならないためにも、できる限り窓の多い物件を探すことが重要です。

また、消防基準も満たす必要がありますので、当事務所のお客さまは、物件を選ぶ際、複数の物件を確認される方がほとんどです。

大阪市内にこだわらない場合は、採光換気基準のない他の市も視野に入れて物件を探すのも一つの手だと思います。

※参考 「事務所の物件」について、解説しておりますので、是非ご覧ください。

 

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