就労継続支援A型の指定を受けるための法人…
日中系サービスの初期加算について説明
日中系サービスの初期加算とは?
新規利用者が利用開始日から起算し30日以内で利用した場合加算。(最大30回)
該当サービス
就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行、生活介護、機能訓練、生活訓練
算定単位
1回につき30単位
加算の趣旨
利用開始時のアセスメントの手間等を考慮した加算
届出
不要
注意点
- 30日を超える入院の後、再利用した場合は算定可能。(同一敷地内の病院は不可)
- アセスメントが行われていない、アセスメントの記録がない場合、算定不可。
- 請求時に記載を忘れることがないよう注意が必要。
- 訪問系の初回加算と要件が異なりますので、混同しないこと。
よくある質問
Q 6月15日から利用開始だったのですが、月を跨いだ7月にも残りを算定できますか?
- A 利用開始日を起算点として30日ですので可能です。
Q 利用開始後、すぐに2カ月入院したのですが、算定は可能ですか?
- A 30日を超える入院後については、再度算定が可能です。
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