送迎加算は、児童通所サービス(放課後等デ…
送迎加算について分かりやすく解説
送迎加算について説明
送迎加算は、事業所が最も多く使っている加算ではないでしょうか。
また送迎加算は、成人と児童で運用の考え方が違いますので注意が必要です。
今回は成人の送迎加算について説明していきます。
送迎加算とは?
送迎加算は、日中系、短期入所などのサービスにおいて、原則利用者宅⇔事業所へ自動車で送迎した場合の加算です。
原則が居宅と事業所への送迎となることから、自宅以外を送迎場所にしている場合(例えば事業所最寄り駅など)は、利用者の同意書が必要になります。また、利用者の都合で、今日はスーパーに降ろしてほしいといった場合は、加算算定ができません。
成人の日中系送迎加算
日中系サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護など)は、下記のように2種類に分けることができます。
※短期入所は別になります。
送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件
- 1回の送迎につき、当該月に平均10名以上(定員20名未満の事業所は1回の送迎につき当該月で平均的に定員の100分の50以上)
- 週3回以上の送迎を実地
となります。
送迎加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い
- 送迎加算(Ⅰ)は、上記①②の両方を満たす必要があること
- 送迎加算(Ⅱ)は、上記①②のどちらか一方のみであること
となります。
※ 上記1回の送迎ですが、往復ではなく、片道で1回とカウントを行います。
送迎加算で、よくある質問
Q 送迎加算は届出が必要ですか?
- A 必要です。届出がなければ算定されません。(Ⅰ)から(Ⅱ)へ(その逆も)の変更も必要
Q 自転車や徒歩での送迎は可能ですか?
- A 自動車での送迎となります。 但し、特例として状況に応じて市町村が認める場合があります。
Q 送迎する際、運転手として出た生活支援員の勤務時間は常勤換算から除外しますか?
- A 送迎加算の算定に関わらず、送迎は生活支援員の業務とみることができます。ですから、常勤換算から除外する必要はありません(大阪府下、京都市)。また、生活支援員以外の職業指導員・就労支援員・看護師・作業療法士・理学療法士なども、同じく、運転手との勤務時間を分ける必要はありません(大阪府下)。ですが、常勤換算に含められない調理師・栄養士などは運転手との勤務時間の区分は不要でし、当然、常勤換算にも含めることはできません。
Q 利用者の自宅でなく、事業所最寄り駅に送迎することは可能ですか?
- A 原則は、利用者宅となります。ですが、下記要件のもと、それ以外の特定場所(最寄駅など)への送迎も可能です。
〇事前に利用者との合意があること
〇特定の場所を定めておくこと
ただ、利用者や事業所の都合で特定場所以外へ送迎することは認められていません。
Q 生活介護における送迎加算額は、通常の日中系よりも多いですか?
- A 送迎を利用する利用者で区分5から区分6の割合(一定以上の行動障がいを有する者、たん吸引を必要とする者)が100分に60以上である場合は更に片道+28単位(平成30年3月までは14単位)となります。多機能型についても、生活介護のみで計算します。届出が必要です。
送迎加算算定時の注意点
送迎を行った場合は、必ず、送迎記録簿などを作成し、記録を残すことが重要です。
意外に多くの事業所で送迎記録簿の未整備を散見します。
また、指定時の送迎加算(Ⅱ)のまま(Ⅰ)への変更を行っていない事業所も多数あります。
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