生活介護(障がい)の時間減算をわかりやすく解説

生活介護(障がい)の時間減算をわかりやすく解説

生活介護(障がい)の時間減算をわかりやすく解説

 

生活介護は他の障がい福祉事業と異なり、独自減算として、「短時間利用減算」、「開所時間減算」が規定されていますので、ここではこれらの減算について解説します。

短時間利用減算

前3ヵ月の利用者のうち、平均利用時間5時間未満の利用者(やむを得ない場合を除く)が全体の5割以上である場合、30%減算。

計算方法

前3ヵ月における利用時間の合計時間を利用日数で除して平均利用時間を算出し、平均利用時間が5時間未満の利用者の延べ人数を事業所の利用者の延べ人数で割算をする。

 

利用時間の例外

・利用時間については送迎時間は含まない。

・遠方からの利用者、 やむを得ず送迎に長時間を要する利用者は5時間未満の利用者 の割合から除外することが可能

・重度の障害等で 障害特性に起因するやむを得ない理由により利用時間が5時間未満の利用となる利用者 については、利用時間が5時間未満の利用者の割合から除外することが可能

→ やむを得ない理由

相談支援事業所のサービス提供記録に「やむを得ない理由」の記載が必要

②個別支援計画にも「やむを得ない理由」の記載が必要

 

個別支援計画記載例

〇〇障がいにより対人関係に緊張が高く、疲れやすいため、短時間の支援を実施する必要がある。

 

・土日やイベントの日など特例的に短時間(5時間未満)の開所としている日については、運営規定に営業時間を明示したうえで平均利用時間の算定からはずすことも可能

 

開所時間減算

開所時間(営業時間)により以下のように算定率が大きく変わります(送迎のみ行う時間は含まれません)。

 

      時 間          算定率
開所時間4時間未満 基本単位数の50%を算定(50%減算)
開所時間4時間以上6時間未満 基本単位数の70%を算定(30%減算)

 

常勤の概念

常勤は1週間32時間から40時間と規程されていますので、日に7~8時間勤務しないと常勤から外れてしまいます。

なので、毎日の営業時間を減算覚悟で4時間ということはできない訳です。

 

開所減算の関係もありますが、週6営業で土曜日だけ6時間営業ということは可能です。

 

「短時間利用減算」、「開所時間減算」の減算の考え方

減算となる単位数が大きい方についてのみ減算します。

 

時間変更を行う場合

もし事業所が、開所時間やサービス提供時間の変更を行う場合は、従業員と話合いをし、利用者に納得行くような説明をしてから、見直しを検討してはいかがでしょうか?

ただ、 時間の見直しはサービス提供時間と営業時間の関係だけでなく、加算なども絡み合ってくる ので、よく考えることが重要です。

 

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