障がい福祉事業の指定申請の手続きでは、多…
「多機能型事業所」と「従たる事業所」とは?
障がい福祉事業を行っていると時折耳にするのが、「多機能型事業所」と「従たる事業所」です。
では、多機能型事業所とはなんでしょうか?
多機能型事業所とは?
多機能型事業所は、
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 自立訓練
- 就労移行
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 保育所等訪問支援
などの事業のうち2つ以上のサービスを一体的に行うことを言います。
また、多機能型は運営規程を1本化することになります。
多機能型の指定
事業の種類ごとに行います。
多機能型の定員の考え方
多機能型による生活介護、自立訓練、就労移行、就労継続支援A型、B型での多機能型事業所の定員の合計が20人以上の場合は、定員を
- 生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練) 6人以上
- 就労継続支援A型、就労継続支援B型 10名以上
にすることができます(多機能型の特例)。
また、平均利用者数の算定は多機能型事業所全体で算定。
定員規模
多機能事業所の定員の合計で算定
例:放課後等デイサービス、生活介護
サービス種別 | 定 員 |
生活介護 | 10名 |
放課後等デイサービス | 10名 |
※サービス管理責任者と児発管各1名ずつ必要。
例:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の多機能型事業所の場合
サービス種別 | 定 員 |
生活介護 | 6名 |
就労継続支援A型 | 10名 |
就労継続支援B型 | 10名 |
※定員規模は26名で算出
人員基準
従業者
|
||
サービス管理責任者
|
|
|
|
|
※サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の兼務は不可
例:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の多機能型事業所の場合
サービス種別 | 定 員 | サービス管理責任者 |
生活介護 | 6名 |
1名
|
就労継続支援A型 | 10名 | |
就労継続支援B型 | 10名 |
設備基準
- 各サービスに配慮しつつ、多機能型事業所の設備を兼用することができる。
- 訓練作業室については、各サービスごとに設置する必要があります。(明確に区切る必要があります。)
運営面
送迎 各サービスの利用者を同一送迎車両で送迎することが可能
- 送迎加算を取得している場合は、送迎回数について事業所全体でみることから、送迎加算Ⅰを取得している場合は注意が必要
従たる事業所とは?
従たる事業所とは、
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
で、主たる事業所と一体的に管理運営できる事業所を言います。
就労継続支援B型で例えると、下記のように主たる事業所定員10名、従たる事業所定員10名という形になります。
「一体的」の判断基準
①利用申込みの調整、職員に対する指導が一体的であること
②事業所間で相互の支援体制があること
③苦情処理や損害賠償に関して一体的な体制となっていること
④運営規定が一本化していること
⑤職員の勤務体制、管理方法(職務内容、人事、給与、勤務条件など)が一元的であること
⑥会計管理が一本化されていること
人員要件
主たる事業所と従たる事業所のそれぞれ常勤かつ専従の従業員が1名づつ確保されていること
距離要件と設備要件
- 主たる事業所と従たる事業所の距離は概ね30分以内であること
- サービス管理責任者の業務に支障がないこと
- 利用者の支援に支障がない場合は基準上の設備の全部または一部を設置しなくても差支えがないこと
従たる事業所の定員の考え方
- 生活介護、自立訓練 6人以上 (宿泊型自立訓練は10名以上)
- 就労継続支援A型、就労継続支援B型 10人以上
例 就労移行支援 主たる事業所14人、従たる事業所6人 が可能となる。
よくある質問
Q 多機能型、従たる事業所は新規申請時しかできませんか?
- A 指定後、途中からでも可能です。
Q 従たる事業所の物件は、消防法や建築基準法に適合する必要がありますか?
- A 適合する必要があります。主たる事業所と考え方は同じです。
Q 人員超過や福祉専門職員配置等加算は、どのように計算しますか?
- A 主たると従たる合算で計算します。
まとめ
サービス管理責任者の人数でメリットがありますので、
- 複数サービスを関連的に行いたい場合に多機能型
- 面積的に問題がない場合は、従たる事業所
を視野に入れることを考えてもよいのではないでしょうか。
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