「多機能型事業所」と「従たる事業所」とは?

「多機能型事業所」と「従たる事業所」とは?

    

 

障がい福祉事業を行っていると時折耳にするのが、「多機能型事業所」と「従たる事業所」です。

では、多機能型事業所とはなんでしょうか?

多機能型事業所とは?

多機能型事業所は、

  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援
  • 自立訓練
  • 就労移行
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 保育所等訪問支援

などの事業のうち2つ以上のサービスを一体的に行うことを言います。

また、多機能型は運営規程を1本化することになります。

多機能型の指定

事業の種類ごとに行います。

 

多機能型の定員の考え方

多機能型による生活介護、自立訓練、就労移行、就労継続支援A型、B型での多機能型事業所の定員の合計が20人以上の場合は、定員を

  • 生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練)  6人以上
  • 就労継続支援A型、就労継続支援B型           10名以上

にすることができます(多機能型の特例)。

定員規模

多機能事業所の定員の合計で算定

例:放課後等デイサービス、生活介護

 サービス種別    定  員
生活介護     10名
放課後等デイサービス     10名

※サービス管理責任者と児発管各1名ずつ必要。

 

例:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の多機能型事業所の場合

 サービス種別    定  員
生活介護     6名
就労継続支援A型    10名
就労継続支援B型    10名

※定員規模は26名で算出

 

人員基準

従業者

  • 各サービスごとに兼務可能。常勤職員は不可
サービス管理責任者

  • 多機能型事業者に置くべきサービス管理責任者の員数は、各サービス事業所ごとに置くべき人数にかかわらず、利用者の合計の区分に応じる。
  • 多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合

 

  • 1人以上
  • 多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合
  • 1人に60を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上

※サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の兼務は不可

 

例:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の多機能型事業所の場合

 サービス種別    定 員  サービス管理責任者
生活介護     6名

1名

 

就労継続支援A型    10名
就労継続支援B型    10名

設備基準

  • 各サービスに配慮しつつ、多機能型事業所の設備を兼用することができる。
  • 訓練作業室については、各サービスごとに設置する必要があります。(明確に区切る必要があります。)

 

運営面

送迎 各サービスの利用者を同一送迎車両で送迎することが可能

  • 送迎加算を取得している場合は、送迎回数について事業所全体でみることから、送迎加算Ⅰを取得している場合は注意が必要  

 

従たる事業所とは?

従たる事業所とは、

  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

で、主たる事業所と一体的に管理運営できる事業所を言います。

 

「一体的」の判断基準

①利用申込みの調整、職員に対する指導が一体的であること

②事業所間で相互の支援体制があること

③一体的となる部分の運営規程が一本化されていること

④職員の勤務体制、管理方法(職務内容、人事、給与、勤務条件など)が一元的であること

⑤会計管理が一本化されていること

 

従たる事業所の定員の考え方

  • 生活介護、自立訓練         6人以上 (宿泊型自立訓練は10名以上)
  • 就労継続支援A型、就労継続支援B型 10人以上

 

よくある質問

Q 多機能型、従たる事業所は新規申請時しかできませんか?

  • A 指定後、途中からでも可能です。

 

Q 従たる事業所の物件は、消防法や建築基準法に適合する必要がありますか?

  • A 適合する必要があります。主たる事業所と考え方は同じです。

 

Q 従たる事業は、どのくらい離れていても大丈夫ですか?

  • A 時間的距離で、概ね30分程度以内です。ただ、行政で運用が異なる場合もありますので確認が必要です。

 

まとめ

サービス管理責任者の人数でメリットがありますので、

  • 複数サービスを関連的に行いたい場合に多機能型
  • 面積的に問題がない場合は、従たる事業所

を視野に入れることを考えてもよいのではないでしょうか。

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