障がい福祉事業の指定申請の手続きでは、多…
「多機能型事業所」と「従たる事業所」とは?
障がい福祉事業を行っていると時折耳にするのが、「多機能型事業所」と「従たる事業所」です。
では、多機能型事業所とはなんでしょうか?
Contents
多機能型事業所とは?
多機能型事業所は、
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 自立訓練
- 就労移行
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 保育所等訪問支援
などの事業のうち2つ以上のサービスを一体的に行うことを言います。
また、多機能型は運営規程を1本化することになります。
多機能型の指定
事業の種類ごとに行います。
多機能型の定員の考え方
多機能型による生活介護、自立訓練、就労移行、就労継続支援A型、B型での多機能型事業所の定員の合計が20人以上の場合は、定員を
- 生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練) 6人以上
- 就労継続支援A型、就労継続支援B型 10名以上
にすることができます(多機能型の特例)。
定員規模
多機能事業所の定員の合計で算定
例:放課後等デイサービス、生活介護
サービス種別 | 定 員 |
生活介護 | 10名 |
放課後等デイサービス | 10名 |
※サービス管理責任者と児発管各1名ずつ必要。
例:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の多機能型事業所の場合
サービス種別 | 定 員 |
生活介護 | 6名 |
就労継続支援A型 | 10名 |
就労継続支援B型 | 10名 |
※定員規模は26名で算出
人員基準
従業者
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サービス管理責任者
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※サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の兼務は不可
例:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の多機能型事業所の場合
サービス種別 | 定 員 | サービス管理責任者 |
生活介護 | 6名 |
1名
|
就労継続支援A型 | 10名 | |
就労継続支援B型 | 10名 |
設備基準
- 各サービスに配慮しつつ、多機能型事業所の設備を兼用することができる。
- 訓練作業室については、各サービスごとに設置する必要があります。(明確に区切る必要があります。)
運営面
送迎 各サービスの利用者を同一送迎車両で送迎することが可能
- 送迎加算を取得している場合は、送迎回数について事業所全体でみることから、送迎加算Ⅰを取得している場合は注意が必要
従たる事業所とは?
従たる事業所とは、
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
で、主たる事業所と一体的に管理運営できる事業所を言います。
「一体的」の判断基準
①利用申込みの調整、職員に対する指導が一体的であること
②事業所間で相互の支援体制があること
③一体的となる部分の運営規程が一本化されていること
④職員の勤務体制、管理方法(職務内容、人事、給与、勤務条件など)が一元的であること
⑤会計管理が一本化されていること
従たる事業所の定員の考え方
- 生活介護、自立訓練 6人以上 (宿泊型自立訓練は10名以上)
- 就労継続支援A型、就労継続支援B型 10人以上
よくある質問
Q 多機能型、従たる事業所は新規申請時しかできませんか?
- A 指定後、途中からでも可能です。
Q 従たる事業所の物件は、消防法や建築基準法に適合する必要がありますか?
- A 適合する必要があります。主たる事業所と考え方は同じです。
Q 従たる事業は、どのくらい離れていても大丈夫ですか?
- A 時間的距離で、概ね30分程度以内です。ただ、行政で運用が異なる場合もありますので確認が必要です。
まとめ
サービス管理責任者の人数でメリットがありますので、
- 複数サービスを関連的に行いたい場合に多機能型
- 面積的に問題がない場合は、従たる事業所
を視野に入れることを考えてもよいのではないでしょうか。
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