処遇改善加算の作成料金とその制度を分かりやすく解説!

処遇改善加算の作成料金とその制度を分かりやすく解説!

処遇改善加算

処遇改善加算の作成届出料金

処遇改善加算 新規届出  

処遇改善加算  7万円(税別)~(要相談)       

 

ベースアップ支援等支援加算 5万円(税別)~(要相談)

処遇改善加算+ベースアップ等支援加算 9万円(税別)~(要相談)

処遇改善加算とは??

福祉事業の介護職の平均給与は他事業よりも少ないという統計が出ています。

このため、国は賃金増加のため「処遇改善加算」という制度をつくりました。当然ながら、処遇改善加算は障がい福祉サービスにも適用されています。

(当ホームページでは加算率の高い処遇改善加算ⅠとⅡについて説明します。)

処遇改善加算は、キャリアパス(キャリアアップの道筋を作ることを言います)を作成し、職場環境の改善を行った事業所に対して、職員の賃金をUPするためのお金を支給するという制度です。本体請求分と加算の合計額に各サービス固有の加算率で計算されます。

キャリアパス要件 + 職場環境等要件 =処遇改善加算

【令和3年度 サービス別による加算率】

サービス種類 加算率Ⅰ 加算Ⅱ
居宅介護 27.4% 20.0%
生活介護 4.4% 3.2%
就労移行支援 6.4% 4.7%
就労継続支援A型 5.7% 4.1%
就労継続支援B型 5.4% 4.0%
共同生活援助(グループホーム)

(包括型)

8.6% 6.3%
放課後等デイサービス 8.4% 6.1%
児童発達支援 8.1% 5.9%

※相談支援、就労定着支援、自立生活援助は処遇改善加算の対象外となります。

 

対象となる職種

生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、就労支援員、夜間支援従事者、賃金向上達成指導員、目標工賃達成指導員など

※放課後等デイサービス、児童発達支援の「その他従業者」は、児童指導員加配加算(指導員等)で算定している際の「その他従業者」のみ算定。

 

キャリアパス要件

キャリアパスの要件として、

①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

を規定し、業規則等の書面での整備、全ての福祉・介護職員への周知が必要となります。

処遇改善加算Ⅰ ①~③の全てを満たす必要がある。
処遇改善加算Ⅱ ①②を満たす必要がある。

 

職場環境等要件

賃⾦改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を最低一つ実施することが要件になります。

  • 資質の向上・・・研修受講や受講支援
  • 職場環境・職場の改善・・・新人介護職員の早期離職防止のための制度導入、雇用管理改善対策の充実、ICT活用等による業務省力化、介護機器等導入、育児休業制度などの充実、事業所内保育施設の整備、勤務環境やケア内容の改善、事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化、健康診断、分煙スペース等の整備 など
  • その他・・・情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化、中途採用者人事制度の確立、障がい者用の職場環境構築や勤務シフト配慮、モチベーション向上、非正規職員から正規職員への転換、職員増員の業務負担の軽減など

その他要件

  • 雇用保険の加入
  • 就業規則

 

受給期間

各年度(毎年4月1日から3月31日まで)

  • 年途中からの届出による受給も可能。

更新

毎年更新の手続きが必要(4月半ばまでの提出が多い)

処遇改善加算実績報告

毎年7月末までに、前年度の処遇改善加算の実績報告書を作成し、行政に届出を行う必要があります。

注意点

  • 処遇改善加算は、介護職員のための加算という点から、「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」「管理者」は加算の対象職種となっていないので支給することができません。対象となるのは、直接支援に該当する従業者となります。

 

  • 法人代表者(代表取締役、代表社員、代表理事 等)は対象になりません。
  • 但し、法人役員でも、直接支援職種に従事し、役員報酬とは別に賃金が支払われていれば、その賃金に対する改善分については加算の対象となります。(行政に要確認)

 

  • 処遇改善加算は他の加算とは異なり、加算の給付金は、法人(事業所)が使用できるお金ではなく、必ず介護職員に分配する必要があります。この際、加算給付金に 1円でもプラスして介護職員に支払う必要があります。 

処遇改善加算

  • 処遇改善計画の内容をすべての職員に周知する必要があるので、全従業者が閲覧できるよう掲示板等への掲示や全従業者への文書による通知等を行うことなどにより、周知してください。

よくある質問

Q 職員への支払い方には、月払いや日額などの決まりがありますか?

A 決まりはありません。期末手当や時給の支払いも可能ですが、必ず3月分までの処遇改善額全額+αを支払うことが必要です。

 

Q 給与明細上は、どうした方がよいですか?

A 処遇改善加算は、省令上のものですから、もし無くなっても文句の言いようがないものです。このため、給与明細には「処遇改善加算」の項目で支払い、確認書などを作成し署名してもらう方がベターと言えます。

 

Q 処遇改善加算で支払った分の法定福利費は、会社負担ですか?

A 処遇改善加算で支払った分にかかる法定福利費は、処遇改善加算で支払うことが可能です。

 

Q 通勤費を処遇改善加算で充当することは可能ですか?

A 職員改善を行うものが対象となるので、通勤費は該当しません。

 

当センターにご依頼した際のサービス内容や価格等につきましてのご質問は、お電話またはメールフォームでお問合せ下さい。

〇 ご依頼希望の方につきましては、料金表をご覧ください。

 

申し訳ありませんが、障がい福祉サービスの内容等についての無料相談は行っておりません。

 

〇 書類点検サービス(模擬実地指導)を希望の方はこちらをご覧ください。

〇 従業員研修希望の方はこちらをご覧ください。

 

それ以外の方は、事業所の指定権者である都道府県庁や市町村役場の担当窓口へのご相談をお願い致します。

 

 

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